○国立大学法人福岡教育大学客員教授及び客員准教授選考規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成19年2月9日
平成23年3月22日
平成24年10月31日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学非常勤講師等就業規則第6条の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)の客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 客員教授等は,本学に常時勤務する教員以外の職員又は外国人で,次の各号に該当する者の中から選考する。
(1) 本学において,引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事できる者
(2) 本学の教授又は准教授と同等の資格を有する者又は同等の教育研究上の能力・識見を有する者
(選考)
第3条 客員教授等の称号を付与する場合は,当該部局長が推薦に必要な書類を添えて,学長に申し出るものとする。
2 客員教授等の選考は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が行う。
(本人への通知)
第4条 客員教授等の称号を付与する場合には,文書(外国人にあっては,勤務の契約書)にその旨を明記し,本人に通知するものとする。
(事務)
第5条 客員教授等の選考に関する事務は連携推進課が処理し,称号の付与に関する事務は人事企画課が処理する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,客員教授等の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日付けで発令された客員教授等は,この規程により選考された者とみなす。
附 則(平成19年2月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
1 この規程は,平成24年11月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に客員教授等である者は,改正後の第3条の規定により選考された者とみなす。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。