○国立大学法人福岡教育大学収入金の保管に関する細則
| (制定 平成23年3月22日) |
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(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学会計事務取扱規程(以下「会計事務取扱規程」という。)第16条第2項に規定する収入金の預入れの特例として,同第40条の規定に基づき,収入金を手許に保管できる限度額及びその期間を定めるものとする。
(保管できる限度額及び期間)
第2条 出納役は,収入金を手許に保管できる限度額を100万円,その期間を6日(国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間・休暇等規程」という。)第7条第1項に定める休日及び取引金融機関の休業日は除く。)とし,収入金を取りまとめて取引金融機関に預け入れることができるものとする。
2 会計事務取扱規程の別表第1に規定する分任会計機関の職位にある者は,収入金を手許に保管できる限度額を1万円,その期間を6日(勤務時間・休暇等規程第7条第1項に定める休日及び取引金融機関の休業日は除く。)とし,収入金を取りまとめて出納役又は取引金融機関に預け入れることができるものとする。
(事務)
第3条 収入金の保管に関する事務は,財務企画課において処理する。
附 則
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学収入金の保管に関する要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和3年1月12日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。