○国立大学法人福岡教育大学小口現金取扱細則
(制定 平成23年3月22日)
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学会計事務取扱規程第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学における小口現金の取扱いに関する事項を定め,もって,当該現金の出納を明瞭かつ適正に行うことを目的とする。
(小口現金の取扱部署及び保有限度額等)
第2条 小口現金の出納は,財務企画課で行うものとする。
2 小口現金の保有限度額及び用途は,50万円及び常用の雑費のうち少額かつ緊急でやむを得ない場合とする。
第3条 小口現金を取扱う部署には,小口現金責任者(以下「責任者」という。)及び小口現金担当者(以下「担当者」という。)を置くものとする。
2 前項に規定する責任者及び担当者は,財務企画課長及び財務企画課主査(出納担当)とする。なお,責任者は,小口現金を取扱う場合の印鑑をあらかじめ出納役に登録しなければならない。
(小口現金出納簿)
第4条 財務企画課長は,小口現金出納簿を設け,現金の出納を明確にしなければならない。
(小口現金の支払い)
第5条 財務企画課主査(出納担当)は,財務企画課長に金額,用途等について事前の承認を受けなければ,小口現金を支払うことができない。
(小口現金の請求等)
第6条 財務企画課主査(出納担当)は,毎月末に前条の支払いを証明する書類を添付した小口現金報告書及び資金交付請求書を作成し,財務企画課長の承認を受けて,出納役に送付するものとする。
(検査)
第7条 出納役は,適正な履行を確保するため,毎事業年度終了後又はその他必要と認めるときに検査をすることができる。
附 則
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学小口現金取扱要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。