○国立大学法人福岡教育大学固定資産管理細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成27年1月30日
平成27年11月18日
平成28年7月14日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和2年9月17日
令和3年3月25日
令和4年3月30日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
令和7年3月5日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学固定資産管理規程(以下「規程」という。)第37条の規定に基づき,これらを実施するために必要な事項について定める。
(建物等の監守)
第2条 使用責任者は,所属職員のうちから監守者を定め,土地,建物,建物附属設備,構築物及び立木竹(以下「建物等」という。)を監守させなければならない。
2 使用責任者は,必要があると認めるときは,所属職員のうちから補助監守者を定め,監守者の事務を補助させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,使用責任者が必要と認めたときは,他の資産管理区分の職員のうちから監守者及び補助監守者(以下「監守者等」という。)を定めることができる。
4 使用責任者は,資産管理区分に置かれた役職を指定することにより,その役職にある者を監守者等とすることができる。
5  監守者等を定める基準は,別表のとおりとする。
6 使用責任者は,監守者等を定めたとき又は変更したときは,別に定める報告書により不動産管理役に報告しなければならない。
7 前項の規定は,監守者等の監守区域を変更した場合についても準用する。
(監守者等の責務)
第3条 監守者等は,使用責任者の指揮監督を受け,その担当する建物等の監守に関し,次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 火災の防止に関すること
(2) 盗難の防止に関すること
(3) 建物等の点検及び異状箇所の調査
(4) 建物等の利用状況の点検
(5) 土地の境界標その他標識類の点検
(6) その他監守上必要と認める事項
(監守計画)
第4条 使用責任者は,規程第9条第2項第4号の規定により,建物等について,位置,面積,建物等の構造及び配置状況,監守の事務に従事する職員の数等を勘案し,次に掲げる事項を明らかにして監守計画を作成しなければならない。
(1) 監守者等の職名及び氏名
(2) 監守区域
(3) 火災及び盗難防止措置
(4) その他監守の方法
2 使用責任者は,監守計画を作成したときは,不動産管理役を通じて学長に提出するものとする。
(監守者等の報告)
第5条 監守者等は,その担当する建物等の状況について,次の各号の掲げるところにより使用責任者に報告しなければならない。
(1) 前条の規定による点検,調査等を行ったときはその状況
(2) 建物等の監守上設備の改善その他の措置を必要とすると認めるときはその事項
(3) その監守する建物等に異状があると認めるときは,その報告
(4) その他必要と認める事項の報告
2 使用責任者は,監守者等から前項の規定による報告を受けた場合において,重要と認める事項については不動産管理役を通じて,学長に報告しなければならない。
(管理台帳及び帳簿)
第6条 規程第11条に規定する管理台帳及び帳簿は,次の各号に掲げるものとし,様式については,学長が別に定める。
(1) 管理台帳
ア 固定資産台帳
イ 貸付台帳
(2) 帳簿
ア 使用簿
2 前項に定める管理台帳及び帳簿は,規程別表第1の分類に基づいて記録をするものとする。
3 第1項に規定する管理台帳の保存期限は,次に掲げるとおりとする。
(1) 管理台帳
ア 固定資産台帳 除却後5年保存(土地については永久保存)
イ 貸付台帳 貸付終了後5年保存
(2) 帳簿
ア 使用簿 除却後5年保存
(取得の措置)
第7条 不動産管理役は,次に掲げる固定資産等を取得しようとするときは,別に定める取得承認申請書により学長の承認を得なければならない。
(1) 土地
(2) 建物(取得価額が5,000万円以上)
(寄附又は交換による取得)
第8条 資産管理役等は,規程第13条の規定により,固定資産等の寄附の受入れ又は交換する場合は,別に定める寄附受入承認申請書により学長の承認を得なければならない。
(所属換の承認)
第9条 使用責任者は,規程第19条第2項の規定により所属換の承認を受けようとするときは,別に定める所属換承認申請書を資産管理役等に提出するものとする。
(不用の報告及び返納)
第10条 使用責任者は,固定資産等を使用する必要がなくなったときは,資産管理役等にその旨を報告し,返納しなければならない。
(不用の決定の承認)
第11条 資産管理役等は,規程第21条の規定により,次の各号に掲げる場合は不用の決定をすることができる。
(1) 固定資産等の修繕が不可能なとき又は修繕に要する費用が,当該固定資産等の取得に要する費用より高価であると認められるとき。
(2) 固定資産等の使用年数の経過,能力の低下,陳腐化等により新たな固定資産等を取得したほうが有利であると認められるとき又は解体して活用するほうが有利であると認められるとき。
(3) 所属換により適正かつ効率的な運用を図ることができないとき。
(4) その他学長が認めるとき。
2 資産管理役等は,前項の規定により不用の決定をしようとする場合で,国立大学法人法施行規則(平成15年省令第57号)第17条に規定する重要な財産の不用決定,又は資産管理役等で判断することが難しい固定資産等の不用決定については,別に定める不用決定承認申請書により学長の承認を得なければならない。
(売払い及び廃棄)
第12条 資産管理役等は,不用の決定をした固定資産等を売り払うことができる。
2 資産管理役等は,不用の決定をした固定資産等であって売り払うことが不利又は不適当である固定資産等及び売り払うことができない固定資産等については,廃棄することができる。
(譲渡)
第13条 不用の決定をした固定資産等を譲渡する場合は,原則有償とする。
2 資産管理役等は,固定資産等を譲渡しようとする場合は,譲渡を受けようとする者から,別に定める譲渡申請書を徴し,学長に提出しなければならない。
3 前項の場合において,学長が固定資産等の譲渡の申請を承認したときは,資産管理役等は申請者に別に定める譲渡承認書を送付するものとし,固定資産等を引き渡す際には,譲受人から別に定める受領書を提出させるものとする。
(無償譲渡)
第14条 資産管理役等は,前条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合には,固定資産等を無償で譲渡することができる。
(1) 法人の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として固定資産等を譲渡するとき。
(2) 教育,試験,研究及び調査のために必要な固定資産等を譲渡するとき。
(3) 譲渡を目的として取得した固定資産等であるとき。
(4) その他学長が必要と認めたとき。
2 資産管理役等は,固定資産等を譲渡しようとする場合は,譲渡をうけようとする者から,別に定める無償譲渡申請書を徴し,学長に提出しなければならない。
3 前項の場合において,学長が固定資産等の譲渡を承認したときは,資産管理役等は申請者に別に定める無償譲渡承認書を送付するものとし,固定資産等を引き渡す際には,譲受人から別に定める受領書を提出させるものとする。
(亡失又はき損の報告)
第15条 使用者は,規程第23条第1項の規定により使用責任者に報告するときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして報告するものとする。
(1) 件名(名称)
(2) 亡失又はき損の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 亡失又はき損後の処置及び対策
(6) その他参考となる事項
2 使用責任者は,規程第23条第2項又は第3項の規定により資産管理役等を通じ学長に報告するときは,別に定める報告書により行うものとする。
(借用)
第16条 資産管理役等は,所有者から固定資産等の引渡しを受けるときは,所有者から次の各号に掲げる事項を記載した固定資産等の借用を許可する書面を得るものとする
(1) 物件名
(2) 借用を受ける固定資産等の数量
(3) 借用を受ける理由
(4) 借用を受ける期間
(5) 借用に要する費用
2 資産管理役等は,所有者から固定資産等の引渡しを受けたときは,借用書を所有者に交付するものとする。
3 資産管理役等は,借用が終了したときは,固定資産等を所有者に借用書と交換して返却するものとする。
(建物の居住禁止)
第17条 不動産管理役は,寄宿舎及び宿舎を除くほか,原則として職員その他の者を建物内に居住させてはならない。
2 不動産管理役は,前項において建物等の管理上,職員を居住させる必要があるときは,あらかじめ学長に申し出てその許可を受けなければならない。
3 不動産管理役は,前項の許可を受けて居住させた職員が,当該建物を退去したときは,その旨を学長に報告しなければならない。
(境界確定)
第18条 不動産管理役は,土地について境界確定の必要があると認めるときは,関係書類を添えて,学長に申請しなければならない。
(境界標等の設置)
第19条 不動産管理役は,境界確定が行われたときは,境界線上の重要な箇所に堅固な境界標を,必要と認める箇所に標識を設置しなければならない。
(雑則)
第20条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学不動産事務取扱細則(平成16年4月1日制定),国立大学法人福岡教育大学物品管理事務取扱細則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人不動産監守者等事務要領(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年3月30日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この細則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この細則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この細則は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月30日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この細則は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日)
この細則は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この細則は,平成31年3月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日)
この細則は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この細則は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建物等の監守者等を定める基準
使用責任者監守者補助監守者監守区域
教育学部長学部の各研究ユニット代表者関係教員学部の各研究ユニットが管理及び使用している建物等
大学院教育学研究科長教職実践専攻主任関係教員,関係副課長又は関係主査教職実践専攻が管理及び使用している建物等
共同学校教育学専攻主任関係教員,関係副課長又は関係主査共同学校教育学専攻が管理及び使用している建物等
学術情報センター長学術情報課長関係教員,関係副課長又は関係主査センター又は課が管理及び使用している建物等(事務局を除く。)
センター長(学術情報センター長を除く。)センター長関係教員,関係副課長又は関係主査各センターが管理及び使用している建物等
教育総合研究所長教育総合研究所長関係教員,関係副課長又は関係主査教育総合研究所が管理及び使用している建物等
附属学校副部長(各地区統括担当)校(園)長関係教員,関係副課長又は関係主査附属学校(園)が管理及び使用している建物等
財務企画課長経営政策課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
秘書室,監査・業務改革室を含む
企画課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
人事企画課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
財務企画課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等,他の部局に属しない土地,建物,構築物及びその他建物等
入居者教職員宿舎の居室
環境マネジメント課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
連携推進課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
学術情報課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等(事務局に限る。)
附属学校課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
教育支援課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
学生支援課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等
キャリア支援室長関係主査又は関係課員室が管理及び使用している建物等
入試課長関係副課長又は関係主査課が管理及び使用している建物等