○国立大学法人福岡教育大学債権管理事務取扱規程
| (制定 平成23年3月22日) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学会計規則第60条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における債権の管理に関する手続きその他の事項を定め,もって,債権管理事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 債権の管理については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,「債権」とは,金銭の給付を目的とする法人の権利をいう。
2 この規程において,「債権管理事務」とは,前項の債権について,調査・確認,納入の請求,督促,強制執行その他その保全及び取立に関し必要な措置をとることをいう。
(通知義務者,事務担当係等)
第4条 債権の発生,帰属,変更又は消滅に関する通知義務者,事務担当係及び通知の時期は別表1に定めるところによる。
[別表1]
(発生等に関する通知)
第5条 法人に属すべき債権が発生したときは,遅滞なく,債務者の住所及び氏名,債権金額並びに履行期限その他必要な事項について,当該債権に係る財産管理命令役に通知するものとする。当該債権に係る事項について異動又は変更等があった場合も,同様とする。
(帳簿への記載)
第6条 財産管理命令役は,前条の通知を受けたときは,遅滞なく,その内容を調査し,確認の上,これを債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更等があった場合も,同様とする。
(通知,調査,確認及び記帳を要する事項)
第7条 第5条に規定する「その他必要な事項」は,原則として,次に掲げる事項とする。
[第5条]
(1) 債権の発生原因
(2) 債権の発生年月日
(3) 債権の種類
(4) 延滞金に関する事項
2 債権の管理上支障がないと財産管理命令役が認めたときは,前項各号に掲げる事項の通知又は記載を省略することができる。
(時効)
第8条 金銭の給付を目的とする法人の権利で,時効に関し法令等に規定がないものは,5年間これを行わないときは,時効に因り消滅する。法人に対する権利で,金銭の給付を目的とするものについても,同様とする。
2 前項の時効による消滅については,別段の規定がないときは,時効の援用を要せず,また,その利益を放棄することができないものとする。
(消滅に関する通知)
第9条 通知義務者は,その職務上債権が消滅したことを知ったときは,遅滞なく,その旨を当該債権に係る財産管理命令役に通知しなければならない。
(延滞金)
第10条 法人の債権に係る延滞金は,履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が千円未満である場合には,付さない。
2 法人の債権及びこれに係る延滞金については,弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において,その時までに付される延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。以下この条において同じ。)が百円未満であるときは,当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
(債権に関する契約等の内容)
第11条 契約担当役は,当該債権の内容を定めようとするときは,他の規定又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか,債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。
2 契約担当役は,債権の発生の原因となる契約について,その内容を定めようとする場合には,契約書の作成を省略することができる場合を除き,次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし,当該事項について他の規定がある場合には,その事項については,この限りではない。
(1) 債務者は,履行期限までに債務を履行しないときは,延滞金として一定の基準により計算した金額を法人に納入しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることとなっている債権について,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。
(3) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は連帯保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して,質問し,帳簿書類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(4) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。
3 前項の規定は,契約担当役が,これらの規定に定めるもののほか,必要な定めをすることを妨げるものでない。
(延滞金の基準)
第12条 契約担当役が前条の規定により同条第2項第1号に規定する事項についての定めをする場合においては,同号に規定する延滞金の率は年3パーセントとする。
(書類の様式)
第13条 債権管理簿その他の債権管理に必要な書類の様式は,学長が別に定める。
(事務)
第14条 債権管理に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,債権管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学債権管理事務取扱細則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
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この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日)
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この規程は,令和3年4月30日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
| 債権の種類 | 収入科目 | 発生等の内容 | 通知の時期 | 通知義務者 | 事務担当 | |
| 手数料 | 授業料債権 | 授業料 | 在学及び4月1日以前に許可した入学 | 4月1日 | 教育支援課長 | 教育支援課 |
| 休学,復学,除籍,転学,退学及び上欄の時期後の入学 | 許可したとき | 連携推進課長 | 連携推進課 | |||
| 附属幼稚園長 | 附属学校課 | |||||
| 免除,徴収猶予 | 決定したとき | 学生支援課長 | 学生支援課 | |||
| 附属幼稚園長 | 附属学校課 | |||||
| 入学検定料債権 | 入学検定料 | 免除,徴収猶予 | 申請を受理したとき及び決定したとき | 入試課長 | 入試課 | |
| 入学料債権 | 入学料 | 免除,徴収猶予 | 申請を受理したとき及び決定したとき | 学生支援課長 | 学生支援課 | |
| 附属幼稚園長 | 附属学校課 | |||||
| 講習料債権 | 講習料 | 受講生受入 | 受入を承諾したとき | 連携推進課長 | 連携推進課 | |
| 教育支援課長 | 教育支援課 | |||||
| 教育実習料債権 | 教育実習料 | 教育実習生受入 | 受入を承諾したとき | 附属学校(園)長 | 附属学校課 | |
| 財産売払代の類 | 不動産売払代債権 | 学校財産処分収入 | 不動産の売払金又は交換差金 | 契約を締結したとき | 財務企画課長 | 財務企画課 |
| 不用物品売払代債権 | 不用物品売払収入 | 不用物品の売払代金 | ||||
| 刊行物売払代債権 | 刊行物売払収入 | 徴収猶予機関に対する売払代金 | 申込みを承認したとき | 学術情報課長 | 学術情報課 | |
| 財産貸付料及び使用料の類 | 職員宿舎使用料債権 | 職員宿舎貸付料 | 入居(継続) | 月の初日 | 財務企画課長 | 財務企画課 |
| 入居,退去,明渡猶予 | 許可又は承認したとき | |||||
| 使用料変更 | 変更したとき | |||||
| 寄宿料債権 | 寄宿料 | 在寮 | 月の初日 | 学生支援課長 | 学生支援課 | |
| 入寮,退寮 | 許可又は決定したとき | |||||
| 物件使用料債権 | 学校財産貸付料 | 使用許可 | 許可したとき | 財務企画課長 | 財務企画課 | |
| 使用料変更 | 変更したとき | |||||
| 委任・請負及び寄託等に基づく受託収入 | 受託調査及び試験手数料債権 | 産学連携等研究収入 | 受託事業,共同事業,受託研究及び共同研究等 | 受託したとき | 連携推進課長 | 連携推進課 |
| 研究員等受入債権 | 雑収入 | 研究員等受入 | 許可したとき | 連携推進課長 | 連携推進課 | |
| 利得償還金の類 | 返納金債権 | 返納金 | 支出金の過誤払 | 発生を知ったとき | 左の事実を知った者が属する課,又は附属学校(園)長 | 左の事実を知った者が属する課,又は附属学校課 |
| 貸付金 | 貸付金債権 | 貸付回収金 | 一時貸付の決定 | 決定したとき | 連携推進課長 | 連携推進課 |
| 上記のうち決済代行業務委託に伴う代金の決済若しくは収納代行業務委託に伴う代金の収納,又は上記以外のもの | 債権の発生等の原因となる行為(許可,決定等)を行ったとき,又は知ったとき | 左の行為を行った者若しくは知った者が属する課,又は附属学校(園)長 | 左の行為を行った者若しくは知った者が属する課,又は附属学課 | |||