○国立大学法人福岡教育大学複数年契約の取扱に関する細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月26日
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第57条に基づき,法人における建設工事を除く物品の購入及び製造,役務その他の契約に関し,複数年契約の対象,期間その他の必要な事項について定め,もって経費の抑制,業務の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において複数年契約とは,第1条に定める契約に関し,当初の契約の相手方と複数年にわたり継続的に契約を行うものをいう。
(対象)
第3条 複数年契約を締結することができる契約は,法人の運営,教育研究活動等の業務を遂行する上で必要なものであって,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,経費に年度区分の定めがあるものを除く。
(1) 商取引上,複数年契約の締結が一般的なもの
(2) 複数年契約の締結により経費の節減が見込まれるもの
(3) 複数年契約による業務の習熟により業務効率の向上が見込まれ,経費が増加しないもの
(4) その他契約担当役が必要と認めたもの(契約に当たっては,その理由を書面で明らかにしなければならない。)
(契約期間)
第4条 複数年契約における契約期間は,原則として4年以内とする。ただし,法令,商取引上の慣例等の特別な事情があるときは,この限りではない。
(契約金額)
第5条 契約金額の変更及び価格変動の調査については,毎年行うこととする。
(事務)
第6条 複数年契約に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項については,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。