○国立大学法人福岡教育大学競争参加資格等審査委員会細則
| (制定 平成23年3月22日) |
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(設置)
第1条 国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第57条の規定に基づき,一般競争入札方式又は総合評価落札方式に付する工事等を実施するに当たり,一層の透明性・公正性を確保するため,国立大学法人福岡教育大学に競争参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に揚げる事項について審議する。
(1) 一般競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項に関すること。
(2) 一般競争入札における競争参加希望者の競争参加資格の有無に関すること。
(3) 随意契約によろうとする場合における見積依頼の相手方の選定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次に揚げる委員をもって組織する。
(1) 環境マネジメント課長
(2) 財務企画課長
(3) 環境マネジメント課副課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は委員を統括する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて,委員長が招集し,議長となる。
2 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 委員会は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。