○国立大学法人福岡教育大学建設コンサルタント選定委員会細則
| (制定 平成23年3月22日) |
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(設置)
第1条 国立大学法人福岡教育大学会計規則第48条第2項の規定に基づき,建設工事に係わる調査・設計等の業務をプロポーザル方式によって,建設コンサルタント等に発注しようとする場合に,技術的に最適なものを特定するため国立大学法人福岡教育大学に,コンサルタント選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に揚げる事項について調査審議する。
(1) 公募型及び簡易公募型プロポーザル方式における技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基準の決定に関すること。
(2) 技術提案書の提出を求める者の選定に関すること。
(3) 技術提案書を特定するための評価基準に関すること。
(4) 技術提案書の特定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は次に揚げる委員をもって組織する。
(1) 環境マネジメント課長
(2) 財務企画課長
(3) 環境マネジメント副課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を統括する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は,必要に応じて,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,過半数の委員の出席をもって成立する。
3 委員会は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者を出席させ,意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。