○国立大学法人福岡教育大学企画競争契約取扱細則
| (制定 平成23年9月20日) |
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(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第57条の規定に基づき,同規程第27条第6号に定めるもののうち,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における企画競争に付す契約(以下「企画競争契約」という。)に関し必要な事項を定め,もって契約事務を適正に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 企画競争とは,法人の発注する業務に対して,提案者を募集し,その提案を基に審査を行い,実現性があり最も相応しい者を契約の相手方として選定する方法をいう。
(適用範囲)
第3条 法人における企画競争契約に関する取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
2 企画競争契約の適用範囲となる業務は,当該業務を効果的・効率的に実施するために,学外からの提案を受け入れることが妥当であると認められる場合又は業務の実施方法について様々な提案が期待され,法人にとって最善のものを選定するには価格競争のみならず,提案内容の比較検討により選定することが有利と認められる場合とする。
(参加資格)
第4条 契約担当役は,企画競争に参加する者の資格は,案件ごとに,その特性を考慮し定めるものとする。
(企画競争契約の採用)
第5条 企画競争契約を希望する者は,当該業務が企画競争契約に相応しいものであるかを十分検討し,企画競争契約を採用する理由,期待できる効果,実施スケ
ジュール及び審査方法を明らかにした上で,契約担当役に申請するものとする。
2 契約担当役は,前項の規定により企画競争契約を採用する場合には,以下の項目を明らかにした公募要領を作成することとする。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分の削除又は必要な事項の追加をすることができる。
(1) 業務名
(2) 業務の目的
(3) 業務内容
(4) 予算額(上限)
(5) 実施期間
(6) 応募資格(対象者及び資格要件)
(7) 企画提案書に関する事項(記載すべき内容,提出方法,提出期間等)
(8) 提案の審査に関する事項(審査方法,審査基準,審査の結果の通知方法等)
(9) 契約の締結に関する事項
(10) その他必要と認める事項
(公告)
第6条 企画競争契約を行う場合は,提案内容の書類提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。
2 前項の公告は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 企画競争に付する事項
(2) 企画競争に参加する者に必要な資格等に関する事項
(3) 仕様書等及び公募要領を示す場所等
(4) 企画競争に係る説明会の日時及び場所
(5) 企画提案書の提出期限等
(6) 提案内容の審査に関する事項
(7) 企画提案書等の作成に当たっての照会先
(8) その他必要と認める事項
(審査委員会の設置)
第7条 契約担当役は,提案内容を審査するため,審査委員会を設置する。
2 委員会の委員は,法人の職員から所定の委嘱状により契約担当役が委嘱するものとする。ただし,契約担当役が必要と認めるときは,法人の職員以外の者を委嘱することができる。
3 委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
5 委員長は,委員以外の者を委員会に列席させ,意見を聴くことができる。
6 委員会は第8条の規定に基づく審査基準を策定し,第9条の規定に基づく審査を行うものとする。
(審査基準の策定)
第8条 審査基準は,次の各号に掲げる項目により審査委員会において策定しなければならない。
(1) 企画提案の実行可能性 企画提案の実行可能性を評価するための必須項目
(2) 企画提案の評価 法人の募集に対する提案内容を評価するための項目
2 前項各号のほか,提案内容について特筆すべき事項等がある場合は「審査委員会の見解」として加えることができる。
(審査)
第9条 審査は,企画提案書等を基に,原則として所定の審査書により行うものとする。また,必要に応じその内容を確認するため,ヒアリングを実施する等の措置を講じるものとする。
2 審査委員会は,最も相応しい者を契約の候補者として選定し,契約担当役へ報告するものとする。
(採用者の決定及び通知)
第10条 契約担当役は,前条の報告により契約の相手方として相応しいと判断した場合,契約の相手方として決定する。
2 前項により決定した契約の相手方及び不採択となった者には,所定の様式で採択又は不採択を通知するものとする。
3 企画競争に参加した提案者に対しては,前項に示すものを除き,審査結果を開示しないものとする。
(事務)
第11条 企画競争契約に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,企画競争契約に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年9月20日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。