○国立大学法人福岡教育大学自動車運用規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成27年11月18日
平成31年2月28日
令和元年11月19日
令和4年3月30日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)が所有する自動車(以下「公用車」という。)の良好な管理及び適正な運用を図るとともに,公用車の運転業務を法人教職員に付加する場合に必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「公用車管理者」とは,財務企画課長を,「公用車管理補助者」とは,財務企画課副課長(経理・契約グループ)を,「所属長」とは別表1に掲げる者をいう。
(管理者等の職務)
第3条 公用車管理者は,公用車の管理及び運用の総括を行う。
2 公用車管理補助者は,次の事務を行う。
(1) 公用車の使用申込みの確認
(2) 公用車の使用状況の報告
(3) 公用車の整備
(4) 公用車の安全管理及び事故防止の措置
(5) その他公用車の管理及び運用上必要と認める事項
(使用の原則)
第4条 公用車は,業務の円滑な遂行を図るため必要があると認められる場合のほかは使用することができない。
(運転業務の付加)
第5条 所属長は,業務の円滑な遂行のため真にやむを得ない場合に限り,教職員に対し,公用車運転業務を命ずることができる。
2 前項に定める職務付加は,所定の運転者登録名簿に登録されている者に命ずるものとする。
3 前項の登録は,所定の公用車運転登録願を,毎年度当初に運転免許証の写を添付して,所属長の承認を受けるものとする。年度の途中において新たに登録する場合も同様とする。
4 所属長は,前項の承認に当たっては,次条に定める要件を勘案しなければならない。
5 所属長が本条第3項の申請を承認した場合には,運転者登録名簿に登録するものとする。
6 所属長は申請を承認した場合には,運転者登録名簿を公用車管理者に提出するものとする。
7 緊急その他やむを得ない事由により,公用車運転登録名簿に登録されていない職員に公用車を運転させる必要がある場合には,所属長及び公用車運転管理者に口頭その他の方法で承認を得たうえで,公用車を運転することができる。この場合においては,未登録者に対し,速やかに,本条第3項から第6項の手続きを行うものとする。
(公用車運転業務に従事させる教職員の要件)
第6条 公用車運転業務に従事させる教職員は,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 第1種普通自動車免許資格以上を取得し,3年以上の運転歴を有するとともに,日常,運転を行っている者
(2) 心身ともに健全であり,かつ,技術・能力等から自動車運転に支障がないと所属長が判断する者
(3) 原則として過去3年以内に対人・対物事故を起こしていない者
2 所属長及び公用車管理者が特に公用車運転業務に従事させることが必要と認める場合には,前項の規定にかかわらず,当該教職員に公用車運転業務に従事させることができる。
(職務命令の取消)
第7条 所属長は,運転者登録名簿に登録された教職員からの申出によるほか,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,名簿の登載を取り消すものとする。
(1) 前条に規定する要件を満たさなくなったとき
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第117条,第117条の2,第117条の2の2(第5号を除く),第117条の3の2,第117条の4第2号若しくは第3号,第118条第1項第4号若しくは第5号,第119条第1項第11号若しくは第12号または第119条の2第1項第3号の違反行為による処分を受けたとき
(3) その他公用車の運転に重大な支障をきたすと所属長が認めるとき
2 所属長は,前項により取り消した場合は,運転者登録名簿を公用車管理者に提出するものとする。
(使用の手続)
第8条 職務付加命令により公用車を運転する者は,所定の方式で公用車の予約を行うこととする。
(任務等)
第9条 職務付加命令により公用車を運転する者は,関係法令の定めに従い安全を第一として事故防止に努めなければならない。
2 職務付加命令により公用車を運転する者は,公用車乗車後,所定の運転日誌に必要な事項を記帳しなければならない。
3 職務付加命令により自動車を運転する者は,清掃のうえ所定の場所に格納し,異常の有無を公用車管理補助者に報告しなければならない。
4 公用車管理補助者は,使用前及び使用後に公用車の点検・整備をしなければならない。
(運行範囲)
第10条 運行の範囲は,原則として福岡県内とする。
(事務)
第11条 自動車の管理に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学自動車運用要項(平成16年5月20日制定)及び自動車運転業務を職務付加する場合の実施要項(平成16年5月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,別表1の規定中「障害学生支援センター長」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31月3月20日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1
所属長職務付加を受ける者
事務局長事務局の各課・室長
事務局各課・室長当該課・室に所属する職員(各課・室長,各地区附属学校グループ職員を除く。)
教育総合研究所長 教育総合研究所教職員 
健康科学センター長健康科学センター教職員
教学共創マネジメントセンター長教学共創マネジメントセンター教職員 
グローバルラーニングセンター長 グローバルラーニングセンター教職員 
障害学生支援センター長障害学生支援センター教職員
教員研修支援センター長 教員研修支援センター教職員
特別支援教育センター長特別支援教育センター教職員
教育学部長教育学部所属の大学教員(健康科学センター所属の大学教員を除く。)
大学院教育学研究科長教職実践研究ユニット所属の大学教員
附属福岡小学校長附属福岡小学校教員,福岡地区附属学校グループ職員
附属福岡中学校長附属福岡中学校教員
附属小倉小学校長附属小倉小学校教員,小倉地区附属学校グループ職員
附属小倉中学校長附属小倉中学校教員
附属久留米小学校長附属久留米小学校教員,久留米地区附属学校グループ職員
附属久留米中学校長附属久留米中学校教員
附属幼稚園長附属幼稚園教員