○国立大学法人福岡教育大学エネルギー管理規程
(制定 平成23年2月18日)
改正
平成24年2月17日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成26年12月25日
平成27年11月18日
平成28年7月14日
平成31年2月28日
令和元年9月26日
令和元年11月19日
令和2年9月17日
令和4年3月30日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
(目的)
第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における省エネルギーの推進に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「エネルギー」とは,化石燃料,これを熱源とする熱及び電気をいう。
2 この規程において,「省エネルギー」とは,エネルギーの使用の合理化により,より少ないエネルギーで温室効果ガスの排出削減を含む,社会的・経済的効果を得るための取組をいう。
3 この規程において,「部局等」とは,国立大学法人福岡教育大学運営規則第11条から第15条及び第16条の2から第17条までに規定する法人の組織をいい,事務局においては,国立大学法人福岡教育大学事務組織規程第2条で規定する課・室とする。
(学長の責務)
第3条 学長は,エネルギー管理最高責任者として,法人における省エネルギーの推進を統括管理する。
(職員及び学生の責務)
第4条 法人の職員及び福岡教育大学の学生は,省エネ法,温対法及びこの規程に基づいて講ずる省エネルギーのための措置に協力しなければならない。
(省エネルギー推進組織)
第5条 省エネルギー推進組織は別図のとおりとする。
(エネルギー管理統括者)
第6条 法人に,エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は,次の業務を統括する。
(1) 経営的視点に立った省エネルギーの推進に関すること。
(2) 省エネルギー目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。
(3) エネルギーを消費する設備の維持,使用方法の改善及び監視に関すること。
(4) その他省エネルギーに係る管理統括に関すること。
(エネルギー管理企画推進者)
第7条 法人に,エネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置く。
2 企画推進者は,環境マネジメント課職員で省エネ法に定めるエネルギー管理士免状の交付を受けている者,又はエネルギー管理員講習を修了した者のうちから,管理統括者が指名する者をもって充てる。
3 企画推進者は,管理統括者の行う職務を補佐する。
(省エネルギー推進責任者)
第8条 法人に,別表に定めるとおり,省エネルギー推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2 推進責任者の職務は,次のとおりとする。
(1) 当該建物内の省エネルギー推進に係る組織の整備,目標の設定,実施計画の作成に関すること。
(2) 建物内の省エネルギー推進に関すること。
(3) 省エネルギー推進に係る連絡調整に関すること。
(4) その他建物内の省エネルギーに関すること。
(省エネルギー推進員)
第9条 法人に,別表に定めるとおり,省エネルギー推進員を置く。
2 省エネルギー推進員は,推進責任者の職務を補佐するとともに,部局等内の省エネルギーの推進に必要な措置を講ずる。
(省エネルギー目標の設定・実施)
第10条 全学的な省エネルギーに係る目標及びその実施方策については,学長が別に定める。
(事務)
第11条 法人における全学的な省エネルギーの推進に関する事務は、環境マネジメント課が処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,エネルギーの管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年2月18日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,別表の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
この規程は, 令和元年9月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。ただし,別表の規定中「大講義棟」及び「教育総合研究所」に係る規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この校則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条,第9条関係)
省エネルギー推進責任者,省エネルギー推進員
管理範囲部局等区分省エネルギー推進責任者省エネルギー推進員
人文社会教棟
人文演習棟
国語教育研究ユニット各教育研究ユニットの代表者から互選部局等区分に掲げる組織ごとに選出された者
(各1名)
社会科教育研究ユニット
英語教育研究ユニット
自然科学教棟
大学院理科棟
大学院家政・数学棟(数学部分)
数学教育研究ユニット各教育研究ユニットの代表者から互選
理科教育研究ユニット
技術教棟技術教育研究ユニット技術教育研究ユニットの代表者
ものづくり創造教育センターA棟,B棟ものづくり創造教育センターものづくり創造教育センター長
音楽教棟,大学院音楽棟音楽教育研究ユニット音楽教育研究ユニットの代表者
美術・書道教棟,大学院美術棟美術教育研究ユニット美術教育研究ユニットの代表者
保健体育教棟,体育館,他附属建物保健体育研究ユニット
保健体育研究ユニットの代表者
家政教棟
大学院家政・数学棟(家政部分)
家政教育研究ユニット家政教育研究ユニットの代表者
教育・心理教棟学校教育研究ユニット各教育研究ユニットの代表者から互選
教育心理研究ユニット
教員研修支援センター
特別支援教育第二・幼児教育教棟
特別支援教育第一教棟
大学院学校教育・特別支援教育棟
学校教育研究ユニット特別支援教育研究ユニットの代表者
特別支援教育研究ユニット
教職大学院棟教職実践研究ユニット教職実践研究ユニットの代表者
大講義棟教育支援課教育支援課長教育支援課副課長
教育総合研究所学術情報課教育総合研究所長学術情報課長
連携推進課連携推進課長
健康科学センター健康科学センター健康科学センター長部局等区分に掲げる組織ごとに選出された者
(各1名)
グローバルラーニングセンターグローバルラーニングセンターグローバルラーニングセンター長
障害学生支援センター障害学生支援センター障害学生支援センター長
事務局経営政策課及び監査・業務改革室次長(法人経営担当)部局等区分に掲げる組織の副課長(副課長が複数いる場合は,省エネルギー推進責任者が指名する副課長とする。)
企画課
人事企画課
財務企画課
環境マネジメント課
連携推進課
附属学校課
入試課
学生センター
教学共創マネジメントセンター
教育支援課教育支援課長
共通講義棟
キャリア支援センター,学生会館ほか学生研修施設学生支援課学生支援課長
学術情報センター図書館学術情報課学術情報課長
附属福岡小学校校舎等附属福岡小学校校長附属学校課主査また主任
附属福岡中学校校舎等附属福岡中学校校長
附属小倉小学校校舎等附属小倉小学校校長
附属小倉中学校校舎等附属小倉中学校校長
附属久留米小学校校舎等附属久留米小学校校長
附属久留米中学校校舎等附属久留米中学校校長
附属幼稚園園舎附属幼稚園園長教頭
別図(第5条関係)
省エネルギー推進組織