○国立大学法人福岡教育大学エネルギー管理規程
| (制定 平成23年2月18日) |
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(目的)
第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における省エネルギーの推進に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「エネルギー」とは,化石燃料,これを熱源とする熱及び電気をいう。
2 この規程において,「省エネルギー」とは,エネルギーの使用の合理化により,より少ないエネルギーで温室効果ガスの排出削減を含む,社会的・経済的効果を得るための取組をいう。
3 この規程において,「部局等」とは,国立大学法人福岡教育大学運営規則第11条から第15条及び第16条の2から第17条までに規定する法人の組織をいい,事務局においては,国立大学法人福岡教育大学事務組織規程第2条で規定する課・室とする。
(学長の責務)
第3条 学長は,エネルギー管理最高責任者として,法人における省エネルギーの推進を統括管理する。
(職員及び学生の責務)
第4条 法人の職員及び福岡教育大学の学生は,省エネ法,温対法及びこの規程に基づいて講ずる省エネルギーのための措置に協力しなければならない。
(省エネルギー推進組織)
第5条 省エネルギー推進組織は別図のとおりとする。
[別図]
(エネルギー管理統括者)
第6条 法人に,エネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
2 エネルギー管理統括者は,次の業務を統括する。
(1) 経営的視点に立った省エネルギーの推進に関すること。
(2) 省エネルギー目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。
(3) エネルギーを消費する設備の維持,使用方法の改善及び監視に関すること。
(4) その他省エネルギーに係る管理統括に関すること。
(エネルギー管理企画推進者)
第7条 法人に,エネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置く。
2 企画推進者は,環境マネジメント課職員で省エネ法に定めるエネルギー管理士免状の交付を受けている者,又はエネルギー管理員講習を修了した者のうちから,管理統括者が指名する者をもって充てる。
3 企画推進者は,管理統括者の行う職務を補佐する。
(省エネルギー推進責任者)
第8条 法人に,別表に定めるとおり,省エネルギー推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
[別表]
2 推進責任者の職務は,次のとおりとする。
(1) 当該建物内の省エネルギー推進に係る組織の整備,目標の設定,実施計画の作成に関すること。
(2) 建物内の省エネルギー推進に関すること。
(3) 省エネルギー推進に係る連絡調整に関すること。
(4) その他建物内の省エネルギーに関すること。
(省エネルギー推進員)
第9条 法人に,別表に定めるとおり,省エネルギー推進員を置く。
[別表]
2 省エネルギー推進員は,推進責任者の職務を補佐するとともに,部局等内の省エネルギーの推進に必要な措置を講ずる。
(省エネルギー目標の設定・実施)
第10条 全学的な省エネルギーに係る目標及びその実施方策については,学長が別に定める。
(事務)
第11条 法人における全学的な省エネルギーの推進に関する事務は、環境マネジメント課が処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,エネルギーの管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年2月18日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
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この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
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この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
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この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
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この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,別表の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日)
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この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
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この規程は, 令和元年9月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。ただし,別表の規定中「大講義棟」及び「教育総合研究所」に係る規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日)
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この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和2年9月17日)
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この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
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この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
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この校則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条,第9条関係)
省エネルギー推進責任者,省エネルギー推進員
| 管理範囲 | 部局等区分 | 省エネルギー推進責任者 | 省エネルギー推進員 |
| 人文社会教棟
人文演習棟 | 国語教育研究ユニット | 各教育研究ユニットの代表者から互選 | 部局等区分に掲げる組織ごとに選出された者
(各1名) |
| 社会科教育研究ユニット | |||
| 英語教育研究ユニット | |||
| 自然科学教棟
大学院理科棟 大学院家政・数学棟(数学部分) | 数学教育研究ユニット | 各教育研究ユニットの代表者から互選 | 〃 |
| 理科教育研究ユニット | |||
| 技術教棟 | 技術教育研究ユニット | 技術教育研究ユニットの代表者 | 〃 |
| ものづくり創造教育センターA棟,B棟 | ものづくり創造教育センター | ものづくり創造教育センター長 | 〃 |
| 音楽教棟,大学院音楽棟 | 音楽教育研究ユニット | 音楽教育研究ユニットの代表者 | 〃 |
| 美術・書道教棟,大学院美術棟 | 美術教育研究ユニット | 美術教育研究ユニットの代表者 | 〃 |
| 保健体育教棟,体育館,他附属建物 | 保健体育研究ユニット
| 保健体育研究ユニットの代表者 | 〃 |
| 家政教棟
大学院家政・数学棟(家政部分) | 家政教育研究ユニット | 家政教育研究ユニットの代表者 | 〃 |
| 教育・心理教棟 | 学校教育研究ユニット | 各教育研究ユニットの代表者から互選 | 〃 |
| 教育心理研究ユニット | |||
| 教員研修支援センター | |||
| 特別支援教育第二・幼児教育教棟
特別支援教育第一教棟 大学院学校教育・特別支援教育棟 | 学校教育研究ユニット | 特別支援教育研究ユニットの代表者 | 〃 |
| 特別支援教育研究ユニット | |||
| 教職大学院棟 | 教職実践研究ユニット | 教職実践研究ユニットの代表者 | 〃 |
| 大講義棟 | 教育支援課 | 教育支援課長 | 教育支援課副課長 |
| 教育総合研究所 | 学術情報課 | 教育総合研究所長 | 学術情報課長 |
| 連携推進課 | 連携推進課長 | ||
| 健康科学センター | 健康科学センター | 健康科学センター長 | 部局等区分に掲げる組織ごとに選出された者
(各1名) |
| グローバルラーニングセンター | グローバルラーニングセンター | グローバルラーニングセンター長 | 〃 |
| 障害学生支援センター | 障害学生支援センター | 障害学生支援センター長 | 〃 |
| 事務局 | 経営政策課及び監査・業務改革室 | 次長(法人経営担当) | 部局等区分に掲げる組織の副課長(副課長が複数いる場合は,省エネルギー推進責任者が指名する副課長とする。) |
| 企画課 | |||
| 人事企画課 | |||
| 財務企画課 | |||
| 環境マネジメント課 | |||
| 連携推進課 | |||
| 附属学校課 | |||
| 入試課 | |||
| 学生センター
教学共創マネジメントセンター | 教育支援課 | 教育支援課長 | 〃 |
| 共通講義棟 | |||
| キャリア支援センター,学生会館ほか学生研修施設 | 学生支援課 | 学生支援課長 | |
| 学術情報センター図書館 | 学術情報課 | 学術情報課長 | |
| 附属福岡小学校校舎等 | 附属福岡小学校 | 校長 | 附属学校課主査また主任 |
| 附属福岡中学校校舎等 | 附属福岡中学校 | 校長 | 〃 |
| 附属小倉小学校校舎等 | 附属小倉小学校 | 校長 | 〃 |
| 附属小倉中学校校舎等 | 附属小倉中学校 | 校長 | 〃 |
| 附属久留米小学校校舎等 | 附属久留米小学校 | 校長 | 〃 |
| 附属久留米中学校校舎等 | 附属久留米中学校 | 校長 | 〃 |
| 附属幼稚園園舎 | 附属幼稚園 | 園長 | 教頭 |
別図(第5条関係)

省エネルギー推進組織
