○国立大学法人福岡教育大学電気工作物保安規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月30日
平成18年5月23日
平成21年7月1日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成27年11月18日
平成31年2月28日
令和元年11月19日
令和6年3月21日
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第2条-第6条)
第3章 保安教育(第7条)
第4章 工事の計画及び実施(第8条・第9条)
第5章 保守(第10条-第12条)
第6章 運転又は操作(第13条)
第7章 災害対策(第14条)
第8章 記録(第15条)
第9章 責任の分界(第16条)
第10章 整備その他(第17条-第22条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,必要な事項を定めるものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務組織)
第2条 電気工作物の工事,維持又は運用に関する責任の所在を明確にするため,電気工作物の工事,維持又は運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する組織構成は,次に定めるところによる。
(1) 学長は,保安業務を総括管理する。
(2) 本学に法令及びこの規程に基づく保安業務の監督の職務を適格に遂行させるために電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。
(3) 主任技術者は,環境マネジメント課の職員であって主任技術者免状の交付を受けているもののうちから,学長が委嘱する。ただし,法人が電気設備保全業務を外部の管理会社に委託した場合にあっては,学長は,当該管理会社の職員のうち主任技術者免状の交付を受けている者から,選任し,委嘱することができる。
(4) 主任技術者が,病気その他やむを得ない事由により職務の執行ができないときは,環境マネジメント課長又はこれに準ずる者がその職務を代行する。
第3条 保安業務の分掌及び保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は別表1(イ)(ロ)のとおりとする。
(管理者の義務)
第4条 学長は,法人の電気工作物に係る重要な事項を計画し又は実施するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 学長は,法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には,主任技術者と協議のうえ,立案し決定するものとする。
3 学長は,所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第5条 主任技術者は,学長を補佐し,電気工作物に係る保安監督のために次に掲げる事務を処理する。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(従事者の義務)
第6条 電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第3章 保安教育
(保安教育及び訓練)
第7条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し定期的に必要な知識及び技能の教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生したときの措置について,必要に応じ実施訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第8条 学長は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するに当たっては,保安に関し,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は,電気工作物の保安を確保するために電気工作物の修繕工事及び改造工事(以下「保修工事」という。)の年度計画を立案し,学長の承認を求めるものとする。
(工事の実施)
第9条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,主任技術者の監督のもとに施工するものとする。
2 学長は,電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には,主任技術者の検査を受け,保安に支障のないことを確認して引取るものとする。
第5章 保守
(保守)
第10条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視,点検,試験及び測定は,別表2の基準に従い計画的に行うものとする。
第11条 主任技術者は,巡視,点検,試験,測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した場合には,すみやかに必要な措置をとるものとする。
(事故の再発防止)
第12条 事故その他異状が発生した場合には,主任技術者は精密検査を行いその原因を究明し,再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第13条 電気工作物を運転又は操作する場合は,関係職員は,機器の性能,取扱い方法を熟知したうえ常に安全確実に行わなければならない。
2 主任技術者は,電気工作物の運転又は操作が安全確実に行われるように,次の各号に掲げる事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における電気工作物の運転又は操作の方法並びに連絡及び報告の要領
(2) 受配電室,電路等における監視
3 遮断器,開閉器等の操作については,前項の規定にかかわらず,九州電力株式会社との間に締結しているところにより行うものとする。
4 電気工作物の設置又は変更の工事等のため,長期間にわたり電気工作物の運転を停止する場合においては,その機能を損なうことのないように適切な措置をとるものとし,再び運転を開始しようとする場合においては入念な点検を行うものとする。
第7章 災害対策
(災害対策)
第14条 主任技術者は,非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときには,直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第15条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は別に定めるところにより記録し,これを3年間以上保存しなければならない。
2 主要電気機器の保修記録は,別に定める設備台帳により記録し必要な期間保存しなければならない。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第16条 九州電力株式会社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,財産上の責任分界である引込電柱に設置した開閉器の電源側端子とする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第17条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第18条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は,常に整備し,これを適正に保管しなければならない。
(設計図,書類等の整備)
第19条 電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書等については,必要期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第20条 関係官庁,電力会社等に提出した書類及び図面その他主要文書については,その写しを環境マネジメント課において必要期間整備保存しなければならない。
(事務)
第21条 電気工作物の保全維持に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,この規程を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。
2 学長は,この規程の改正又は前号の制定若しくは改正にあたっては,主任技術者の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月23日)
この規程は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月1日)
この規程は,平成21年7月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,別表1の規定中「障害学生支援センター長」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(イ) 大学(附属幼稚園を含む。)における指揮命令系統及び連絡系統

 
(ロ) 各附属学校(附属幼稚園を除く。)における指揮命令系統及び連絡系統

 
別表2
対象項目周期点検内容
断路器日常点検1月接触部分の過熱変色,がいしの汚損・損傷,取付金具のゆるみ
定期点検1年接触部分の接触・荒れの状態,がいしの損傷,端子のゆるみ,つり止装置の機能
測定1年絶縁抵抗の測定
油入遮断器
真空遮断機
   
日常点検1月ブッシングの汚損・損傷,主電導部の過熱,油漏れ
定期点検5年操作機構の機能,接触子表面の損傷,接触子の接触圧力,油量・油の汚れ,接地線の取付状況
測定1年絶縁抵抗測定
1年接地抵抗測定
5年しゃ断速度測定,絶縁油耐圧試験
母線   
日常点検1月過熱・変色,たるみ・損傷,がいしの汚損・損傷
定期点検1年クランプのゆるみ,支持物の損傷,がいしの損傷,絶縁抵抗測定
計器用変成器日常点検1月外部の汚損・損傷,温度・音響,ヒューズの異常
定期点検1年コイルの損傷,端子接続の状況,ヒューズの異常,接地線の取付状況
測定1年絶縁抵抗測定,接地抵抗測定
変圧器日常点検1月外部の汚損・損傷,油漏れ,温度上昇,音響
定期点検1年外部の汚損・損傷,油量・油の汚れ,端子接続部のゆるみ,接地線の取付状況
精密点検5年電圧タップのゆるみ,リード線接続部の状況,コイル締付けのゆるみ,鉄心・その他各部の損傷
測定1年絶縁抵抗測定,接地抵抗測定
5年絶縁油耐圧試験
避雷器日常点検1月汚損・損傷,きれつ・ゆるみ
定期点検1年コンパンドの異常,接地線の取付状況
測定1年絶縁抵抗測定,接地抵抗測定
コンデンサ日常点検1月外部の汚損・損傷,油漏れ,音響振動,接続部の変色,がいしの損傷
定期点検1年放電コイルの損傷,油量,接続部のゆるみ,接地線の取付状況
測定1年絶縁抵抗測定,接地抵抗測定
2年絶縁油耐圧試験
高圧配電盤日常点検1月各計器ガラスの汚損・破損,各計器指針の動作,操作・切換開閉器などの異状
定期点検1年裏面配線のじんあい・汚損・損傷,接続部のゆるみ,接地線の取付状況
精密点検3年各部の損傷・過熱・ゆるみ・断線,接触,トリップ装置の動作
測定1年絶縁抵抗測定,接地抵抗測定,保護継電器の動作特性試験
3年計器校正,シーケンス試験
蓄電池日常点検1月電液量の適否,極板の異常,電池の電圧・比重・温度,リード線などの損傷
定期点検1年架台の損傷,床面の腐食損傷,充電装置の動作状況,比重測定,液温測定,各電池の電圧測定
精密点検3年充電装置の内部点検,電流調整度の良否,内部締付け部分のゆるみ
電動機日常点検1月回転中の音響・振動・温度,各締付けボルトのゆるみ,油量・オイルリング循環,ブラシの摩耗・接触状況,スリップリング表面の損傷,油漏れ
定期点検1年各部の汚損・損傷・ゆるみ,伝導装置の異状ブラシホルダの損傷,スリップリング絶縁物汚損,ブラシ加圧力,接地線取付状況,制御装置の点検
精密点検3年コイルの損傷,ロータエンドクリップの過熱,ファン締付けボルトのゆるみ,分解掃除,空隙測定
測定1年絶縁抵抗測定,接地抵抗測定
低圧配電盤日常点検1月刃形開閉器の過熱変色,ヒューズ,パイロットランプ,各部ナット類のゆるみ
測定1年絶縁抵抗測定
照明設備日常点検1日不点・汚損・損傷,音響
定期点検1年照明効果,汚損・損傷・音響・温度,コンパンド漏れ
測定1年絶縁抵抗測定
配線日常点検1月開閉器の点検,湿気・じんあい
定期点検1年開閉器,機具の接続
測定1年絶縁抵抗測定
予備発電設備日常点検6月燃料系統の油漏れ,機関の始動停止,始動用空気タンクの圧力,発電機は電動機に準ずる
定期点検1年機関主要部分の分解点検手入,発電機は電動機に準ずる
精密点検3年内燃機関の分解点検手入,発電機は電動機に準ずる
測定1年絶縁抵抗測定,接地抵抗測定,継電器試験