○国立大学法人福岡教育大学高圧ガス製造施設危害予防規程
| (制定 平成23年3月22日) |
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(目的)
第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第26条第1項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における高圧ガス製造施設(以下「施設」という。)の保安維持に関し必要な事項を定め,もって災害を防止するとともに,安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は,高圧ガス保安法,高圧ガス保安法施行令,一般高圧ガス保安規則及び容器保安規則(以下「法令等」という。)において使用する用語の例によるほか,次の各号に定めるところによる。
(1) 保安規則等 一般高圧ガス保安規則,容器保安規則及びこれらに基づく告示通達等をいう。
(2) 基準等 教育学部長が制定した基準,規格等をいう。
(3) 協力会社 施設において,工事等に関連する作業を行う会社等をいう。
(保安管理組織)
第3条 施設の保安管理組織は,別図のとおりとする。
[別図]
2 保安統括者は,高圧ガス製造保安責任者免状を有する者を,高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)及びその代理者に選任する。
(基準の整備)
第4条 保安統括者は,この規程の細目を明らかにするため,次の基準を整備しなければならない。
(1) 保安運転基準
(2) 施設保安基準
(3) 自主検査基準
(4) 異常状態措置基準
2 前項の基準は,法令等,保安規則等及びこの規程の目的に従って整備し,必要に応じて改正しなければならない。
(保安管理の記録)
第5条 施設の保安管理に関し必要な事項は,保安技術の向上に資するため,保安係員が記録し,期間を定めて保存するものとする。
(保安統括者及びその代理者)
第6条 保安統括者は,施設の保安管理に関する業務を統括するとともに,保安教育計画を作成し,これを実施する。
2 保安統括者の代理者は,保安統括者を補佐し,保安統括者に事故があるときは,その任務を代行する。
(保安係員及びその代理者)
第7条 保安係員は,施設の保安管理に関する業務を直接担当するとともに,施設の運転に従事する者(以下「運転操作員」という。)を指揮監督する。
2 保安係員の具体的な職務は,次の表のとおりとする。
| 任務 | 内容 | |
| 施設及び製造方法の管理 | 施設の位置,構造及び設備並びに製造方法が,保安規則等で定められた技術上の基準に適合するように監督すること。 | |
| 施設の運転管理 | 1 | 保安運転基準の作成に関し助言を行い,当該基準を関係者に周知すること。 |
| 2 | 施設の巡視点検を,保安運転基準に従って,実施又は監督すること。 | |
| 3 | 安全な運転及び操作を行うように運転操作員を訓練し,監督すること。 | |
| 4 | 運転管理について記録し、必要なものを保存すること。 | |
| 施設の維持管理 | 1 | 施設保安基準の作成に関し助言を行い,当該基準を関係者に周知すること。 |
| 2 | 施設の正常な機能を維持管理するとともに,工事及び修理に際しても,施設保安基準に従って保安を確認すること。 | |
| 3 | 維持管理について記録し,必要なものを保存すること。 | |
| 施設の定期自主検査 | 1 | 施設の定期自主検査を,自主検査基準に従って実施又は監督するとともに,これを記録し,その結果に基づく措置を行うこと。 |
| 2 | 知事が行う保安検査に立ち会い,必要な対策を行うこと。 | |
| 異常状態に対する措置 | 1 | 異常状態措置基準の作成に関し助言を行い,当該基準を関係者に周知すること。 |
| 2 | 異常状態が発生した場合は,異常状態措置基準に従って,応急措置及び対策を実施すること。 | |
| 3 | 異常状態の状況等について記録し,必要なものを保存すること。 | |
| 保安教育の計画及び実施 | 1 | 保安教育計画の作成に関し助言を行い,実施計画を作成すること。 |
| 2 | 関係者に対し,施設に関する保安教育訓練を実施し,その結果を記録すること。 | |
| 協力会社の保安管理 | 協力会社の作業基準の作成及び保安管理について,指導すること。 | |
3 保安係員の代理者は,保安係員を補佐し,保安係員に事故があるときは,その職務を代行する。
(運転及びその管理を行う者)
第8条 保安係員は,施設の運転を管理し,運転操作員の運転及び操作を監督しなければならない。
2 保安上重要な運転及び操作は,運転操作員のうち熟練した者が行うものとする。
3 運転操作員に事故があるときは,保安係員は施設の運転を停止することができる。
(運転,操作等の基準)
第9条 第4条第1項第1号に規定する保安運転基準は,次の各号に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 施設の正常な運転,始動,停止等に関すること。
(2) 電気,水,不活性ガス等の用役の管理に関すること。
(3) 用役不足等に際しての運転限界に関すること。
(4) 巡視点検の方法に関すること。
(5) その他施設の運転,操作等の保安管理に関すること。
(運転,操作等の記録)
第10条 保安上必要な運転,操作等に関する記録は,関係者に閲覧し,期間を定めて保存するものとする。
(夜間又は休日の運転)
第11条 夜間又は休日における施設の運転は,平常の保安管理体制と同様な体制を確保した場合に限り行うことができる。
(巡視点検)
第12条 運転操作員は,施設の運転開始時及び運転終了時並びに運転中には,巡視点検を行い,施設の保安を図るものとする。
(施設の技術基準)
第13条 保安係員は,施設が法第8条第1号の規定により保安規則等で定められた技術上の基準に適合するように,監督しなければならない。
2 施設における技術上の基準の内容は,次の表のとおりとする。
| 設備 | 内容 | |
| 施設の位置及び距離並びに建造物の構造等 | 1 | 施設の保安距離,設備間距離等 |
| 2 | 障壁等の構造,材料の種類等 | |
| 製造設備の構造等 | 製造設備の構造,機能,材料の種類等 | |
| 保安設備,測定機器等 | 1 | 安全弁,防爆,防火,消火,非常照明,不活性ガス等に関する保安設備 |
| 2 | 温度計,圧力計等の測定機器の位置,構造,機能,数量等 | |
3 前項の設備の取扱いは,法令等,保安規則等及び規程等で規定する技術上の基準に従って行い,常に正しく作動するよう維持しなければならない。
(施設保安基準)
第14条 第4条第1項第2号に規定する施設保安基準は,次の各号に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 製造設備の管理に関すること。
(2) 保安設備の管理に関すること。
(3) 測定機器の管理に関すること。
(4) 保全工事の管理に関すること。
(5) その他施設の保安管理に関すること。
(施設管理の記録)
第15条 施設の経過,保全等に関し必要な記録は,保安統括者又は保安係員の検印を受けた上,期間を定めて保存するものとする。
(施設検査の基準)
第16条 第4条第1項第3号に規定する自主検査基準は,次の各号に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 定期自主検査の方法に関すること。
(2) その他施設の検査に関すること。
(補修工事等の保安管理)
第17条 施設の補修工事等を行うときは,工事責任者を定め,計画を立てて行うものとする。
(新増設工事の保安管理)
第18条 施設の新増設工事を行うときは,工事責任者を定め,工事の内容及び保安について関係者と協議し,計画を立てて行うものとする。
(異常状態に対する措置)
第19条 保安係員は,異常状態が発生したとき,適切な応急措置を実施するとともに,その原因を調査し,再発を防止するため,必要な対策を検討しなければならない。
(異常状態に係る措置基準)
第20条 第4条第1項第4号に規定する異常状態措置基準は,次の各号に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 運転又は用役の不調・故障に係る措置に関すること。
(2) 事故・災害の発生に係る措置に関すること。
(3) 人身事故の発生に係る救急体制に関すること。
(4) その他異常状態の発生に係る措置に関すること。
(異常状態の記録)
第21条 異常状態の時期,状況,措置,対策等に関し必要な記録は,保安技術の向上に資するため,その結果を検討した上,期間を定めて保存するものとする。
(保安教育の実施)
第22条 保安係員は,関係者に対し,保安意識の高揚、必要な規程等の周知徹底,保安技術の向上,異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行わなければならない。
2 前項の教育及び訓練の結果は,記録した上,活用するものとする。
(防災訓練)
第23条 保安係員は,事故・災害の発生に備え,防災訓練を定期的に計画し,実施しなければならない。
(改善提案等)
第24条 保安統括者は,保安意識の高揚及び保安技術の向上を図るため,広く関係者から保安に関する改善提案等を聴くものとする。
(規程等に違反した者の措置)
第25条 規程等に違反した者があった場合は,当該者に対し,保安に関する教育及び訓練を繰り返し実施するものとする。
(協力会社へ指導)
第26条 保安係員は,協力会社の保安上の責任範囲を具体的に定めるとともに,協力会社の作業基準の作成について,指導するものとする。
2 保安係員は,規程等のうち必要なものを協力会社の従業員に与え,順守するように指導するものとする。
(事務)
第27条 高圧ガス製造施設の保安維持に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学高圧ガス製造施設危害予防内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)

保安管理組織
