○国立大学法人福岡教育大学情報システム非常時行動計画規程
| (制定 平成21年12月14日) |
|
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学情報ネットワーク管理規程第18条及び国立大学法人福岡教育大学情報システム運用管理規程第72条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における情報システムの運用において非常事態が発生した場合の行動を非常時行動計画として事前に定め,早期発見・早期対応により,事件・事故の影響を最小限に抑え,早急な情報システムの復旧と再発防止に努めるために必要な措置を講じることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語は,関係規程に定めるほかそれぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 情報セキュリティインシデント 望まない単独若しくは一連の情報セキュリティ事象,又は予期しない単独若しくは一連の情報セキュリティ事象であって,事業運営を危うくする確率及び情報セキュリティを脅かす確率が高いものをいう。
(2) 非常事態 法人情報システムの運用に関するインシデントのうち,特に重要かつ緊急性を要する案件が発生したことをいう。
(3) その他の用語の定義は,セキュリティポリシー及び関連規程等で定めるところによる。
(非常事態の報告)
第3条 全学システム管理責任者は,インシデントについての報告又は通報を学内又は学外から受け付け,迅速に情報を集約する手段を整備し,周知・公表する。
2 全学システム管理責任者は,報告又は通報を受けたインシデントのうち,非常事態の発生又はそのおそれがある場合には,最高情報セキュリティ責任者(以下「CISO」という。)へ報告し,非常時対策本部の設置を提案する。
(非常時対策本部)
第4条 CISOは,非常事態が発生し又は発生するおそれが特に高いと認められる場合に,被害の拡大防止,被害からの早急な復旧その他非常事態の対策等を実施するために非常時対策本部を設置する。
2 非常時対策本部は次の各号に定める委員をもって構成する。
(1) CISO
(2) 全学システム管理責任者
(3) 事務局長
(4) 全学ネットワーク管理責任者
(5) 事務システムの管理責任者
(6) 学術情報課長
(7) 経営政策課長
3 CISOは,非常時対策本部の本部長となる。
4 CISOが必要と認めたときは,法律専門家等委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。
5 非常時対策本部には,緊急連絡及び情報共有等を行うために全学システム管理責任者が担当する非常時連絡窓口を設置し,関係者に周知徹底する。
6 非常時連絡窓口は,非常時対策本部長の指示に基づき,通報者や捜査当局,クレームの相手方,報道関係者等,外部との対応を直接又は広報窓口を通じて行う。
7 非常時連絡窓口は,非常時対策本部長の指示に基づき,学内関係者からの情報の受付及び収集,被害拡大防止や復旧のための緊急対策等の伝達を直接行う。
(緊急連絡網)
第5条 CISOは,非常時連絡窓口を中心とする緊急連絡網を整備する。
2 緊急連絡網の連絡先は,次の各号のとおりとする。
(1) 全学情報システムについては,学術情報センター,部局システム管理責任者及び部局システム管理者並びに必要に応じて学術情報課
(2) 事務情報システムについては,当該システムの部局システム管理責任者,学術情報課及び学術情報センター
(3) ホームページ関連については,前号の他経営政策課
(インシデントへの対応)
第6条 具体的なインシデント対応は,別途定めるインシデント対応手順に基づき対処する。
2 非常事態においては,非常時対策本部の指示がインシデント対応手順に優先する。
(再発防止策の検討)
第7条 CISOは,非常事態への対応が終了した場合,非常時対策本部から情報政策委員会への報告書の提出をもって,非常時対策本部を解散する。
2 情報政策委員会委員長は,報告書に基づき再発防止策の検討・実施を情報運用管理委員会に指示する。
(事務)
第8条 この規程に関する事務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,法人情報システム非常時行動計画に関し必要な事項は,情報運用管理委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年12月14日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
|
|
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
|
|
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
|
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
|
|
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日)
|
|
この規程は,平成24年12月21日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
|
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日)
|
|
この規程は,令和3年6月15日から施行する。
附 則(令和3年12月23日)
|
|
この規程は,令和3年12月23日から施行する。
附 則(令和6年3月15日)
|
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。