○福岡教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会に関する細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年6月26日
平成28年2月25日
令和8年5月28日
(趣旨)
第1条 この細則は,福岡教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程第10条の規定に基づき,福岡教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)に設置する部会について定める。
2 委員会に,次の部会を置く。
(1) 授業評価部会
(2) 研修・セミナー部会
(3) 大学院部会
(業務)
第2条 各部会の業務については,次のとおりとする。
(1) 授業評価部会 学生による授業評価及び評価結果の活用に関すること。
(2) 研修・セミナー部会 研修会及びセミナーの企画・実施に関すること。
(3) 大学院部会 前各号に掲げる部会との連携による大学院教育改善に関すること。
(部会長)
第3条 各部会に,部会長を置く。
2 部会長は,各部会の構成員のうちから委員会の委員長が指名する。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日)
この細則は,平成27年6月26日から施行する。
附 則(平成28年2月25日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和8年5月28日)
この細則は,令和8年5月28日から施行する。