○福岡教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会に関する細則
| (制定 平成23年3月22日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,福岡教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程第10条の規定に基づき,福岡教育大学ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「委員会」という。)に設置する部会について定める。
2 委員会に,次の部会を置く。
(1) 授業評価部会
(2) 広報・研修部会
(3) 教材作成支援部会
(4) 大学院部会
(業務)
第2条 各部会の業務については,次のとおりとする。
(1) 授業評価部会 学部及び大学院の学生による授業評価及び評価結果の活用,教員相互の授業参観及び授業研修等の企画と実施に関すること。
(2) 広報・研修部会 全学公開授業と研修会の企画・実施,広報及び情報提供等に関すること。
(3) 教材作成支援部会 教材作成等の授業改善支援に関すること。
(4) 大学院部会 大学院常任委員会及び前各号に掲げる部会との連携による大学院教育改善に関すること。
(部会長)
第3条 各部会に,部会長を置く。
2 部会長は,各部会の構成員のうちから委員会の委員長が指名する。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日)
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この細則は,平成27年6月26日から施行する。
附 則(平成28年2月25日)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。