○福岡教育大学学生懲戒手続規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 福岡教育大学学則第46条第5項及び福岡教育大学大学院規則第35条の規定による学生の懲戒に関する手続きについては,この規程の定めるところによる。
(意見聴取)
第2条 学長は,懲戒について資料を添えて発議し,当該学生の指導教員等の意見を聴取する。
(原案の作成)
第3条 学長は,学生支援委員会で審議の後,懲戒の原案を作成する。
(懲戒決定)
第4条 学長は,懲戒の原案について教育学部教授会又は大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)で審議の後,懲戒を決定する。
第5条 学長は,懲戒の決定の後,懲戒する。
(停学処分の解除)
第6条 停学処分を解除する場合の手続きは,第2条から第4条までの規定を準用する。
第7条 学長は,停学処分の解除が決定した後,停学処分を解除する。
第2章 試験における不正行為
(処分)
第8条 試験において不正行為をした場合は,懲戒処分を行い,当該学生がその学期に受講登録した全科目を無効とする。ただし,教育実習で取得した単位を除く。
(自主退学)
第9条 不正行為をした学生が退学を願い出たときは,願い出の退学をもって懲戒処分にかえることができる。
(試験時の措置)
第10条 試験監督者は,不正と思われる行為を発見した場合は,事実を確かめ,試験終了後速やかに,学長に報告するものとする。
2 前項の場合において,当該学生は,他の科目の試験は受験することができる。
(懲戒手続)
第11条 学長は,前項の報告を受けたときは,試験監督者に状況報告書,当該学生に事実説明書の提出を求め,事実関係を整理した後,第3条に規定する手続を行う。
[第3条]
第3章 雑則
(事務)
第12条 学生懲戒手続に関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,学生の懲戒手続に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
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この規程は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 試験において不正行為をした学生の処分についての申し合わせ事項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年12月28日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。