○国立大学法人福岡教育大学受託研究規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における受託研究(法人において外部からの委託を受けて職務として行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(受入れの基準)
第2条 受託研究は,法人の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
(受入れの条件)
第3条 受託研究の受入れの条件は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 受託研究は,委託者が一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者と協議の上,中止するか否かを決定すること。
(2) 受託研究の結果,知的財産権の権利が生じた場合には,これを委託者に無償で使用させ,又は譲与することはできないこと。
(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は返還しないこと。
(4) やむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,法人はその責を負わず,また原則として受託研究に要する経費を委託者に返還しないこと。ただし,特に必要があると認める場合には,不用となった経費の額の範囲内において,その全部又は一部を返還することがあること。
(5) 委託者は,受託研究に要する経費を,当該研究の開始前に納付すること。
2 学長は,前項第2号,第3号及び第5号の条件については,委託者が国の機関,独立行政法人等政府関係機関,地方公共団体(以下「国等」という。)又は学長が認める場合には,契約担当役と協議の上,付さないことができる。
(受託研究の申請)
第4条 受託研究の申込みをする者は,学長あて所定の受託研究申込書を提出しなければならない。ただし,申込者が,前条第2項に該当する場合は,この限りではない。
(受入れの決定)
第5条 学長は,前条の申請があったときは,受託研究の受入れの可否を決定するものとする。
2 学長は,前項の決定にあたっては,あらかじめ当該研究を担当する職員及び当該職員の属する部局の長の意見を聴するものとする。
(決定の通知)
第6条 学長は,受託研究の受入れを決定したときは,その決定内容を契約担当役及び委託者に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 契約担当役は,前条の通知を受けたときは,速やかに委託者と所定の受託研究契約書により契約を締結し,学長にその旨通知するものとする。
(研究費の算定)
第8条 研究費は,当該受託研究遂行に必要となる直接経費及び当該施設設備の維持管理等に必要となる間接経費の合算額とする。ただし,次の各号に該当する場合は直接経費のみとする。
(1) 委託者が国等又は公益を目的とする事業を行う法人であって,予算又は財政事情により間接経費を負担できない場合で,学長がやむを得ないと認める場合
(2) 競争的資金による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合で,学長がやむを得ないと認める場合
2 前項により,研究費を算定する場合,間接経費は,原則として直接経費の30パーセントに相当する額とする。ただし,委託者の事情により30パーセントに相当する額と異なる額とする必要があるときは,法人と委託者との協議の上,決定する額とする。
3 受託研究契約の変更による研究費の増加額は,法人と委託者の協議により定めるものとする。
(物品の提供)
第9条 学長は,受託研究遂行上必要があると認めるときは,委託者の所有に係る物品等を無償で受け入れ,当該受託研究の用に供することができる。
2 前項の規定による必要な経費は,委託者の負担とする。ただし,委託者が国等の場合は,協議の上,定めるものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第10条 受託研究を担当する職員又は委託者は,当該研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,ただちに学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告を受けた場合において,天災その他受託研究遂行上やむを得ない事由があるときは,委託者と協議の上,これを中止し,又はその期間を延長することを決定し,その旨契約担当役に通知するものとする。
3 契約担当役は,前項の決定があったときは,契約を解除し,又は変更するものとする。
(特許出願等)
第11条 学長は,受託研究に伴い発明が生じた場合には,発明の帰属の決定,出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めるとともに,委託者から特許出願についての要望があった場合には,委託者と協議の上,当該要望の採否を決定することができるものとする。
2 学長は,発明の帰属の決定については,発明があった都度,知的財産管理室に諮るものとする。
(特許権等の実施)
第12条 学長は,受託研究の結果生じた発明につき,法人が承継した特許権等を委託者又は委託者の指定する者(以下「委託者等」という。)に限り,出願したときから10年を超えない範囲において優先的に実施させることができるものとする。
2 前項の場合における優先的実施の期間は,必要に応じて更新することができるものとする。この場合においては,公共性及び公平性を著しく損なわないよう配慮するものとする。
3 前2項の場合において,委託者等が当該特許権等を優先的実施の期間中,学長と委託者が協議して定めた期間を超えて,正当な理由なく実施しないとき,学長は,委託者等の意見を聴取の上,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
4 法人が承継した特許権等の実施を許諾したときは,別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の実施)
第13条 受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前2条の規定を準用する。
(秘密の保持)
第14条 部局長等及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨,定めることができるものとする。ただし,法令に基づき開示されるものを除く。
(研究完了の報告)
第15条 研究を担当する職員は,当該研究が完了したときは,学長にその旨報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,契約担当役及び委託者に報告するものとする。
3 学長は,受託研究の結果を委託者に報告するときは,研究を担当した職員に行わせるものとする。
4 受託研究の成果を公表するときは,学長の承認を得て研究を担当した職員が行うものとする。
(研究成果の公表)
第16条 受託研究による研究成果は,原則として公表するものとし,学長は,その時期及び方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,受託研究の契約時に委託者と協議し,定めるものとする。
(事務)
第17条 受託研究の受入れに関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月16日)
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この規程は,国立大学法人福岡教育大学受託研究費取扱要領(平成16年4月1日制定)の改題を行い,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
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この規程は,平成22年7月1日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
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この規程は,平成28年2月24日から施行し,平成28年1月1日から適用する。