○福岡教育大学特別研究員受入規程
| (制定 平成17年7月21日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学(以下「本学」という。)において,本学教授等の指導のもと,その専攻する学問分野の研究に専念させるために,独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)の特別研究員を受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 特別研究員とは,振興会に特別研究員として採用され,本学で研究に従事する者をいう。
(届出)
第3条 特別研究員を受け入れようとする本学教授等は,当該部局長の承諾を経て,所定の特別研究員受入届出書により,学長に届け出るものとする。
(申請)
第4条 学長は,前条の届出があったときは,振興会の募集要項に定める申請書類を振興会に提出する。
(受入許可)
第5条 学長は,当該申請に係る者が振興会の特別研究員に採用された場合は,特別研究員として,本学への受入れを許可するものとする。
(受入期間)
第6条 特別研究員の受入期間は,振興会の特別研究員としての採用期間とする。
(研究への従事)
第7条 特別研究員は,あらかじめ定められた研究課題について,指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第8条 特別研究員の研究料は,徴収しない。
(規則等の遵守)
第9条 特別研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(施設の使用)
第10条 特別研究員は,本学の教育・研究に支障のない範囲で施設・設備等を使用することができる。
(補償)
第11条 本学は,特別研究員が受入期間中において,本学の責に帰さない理由により被った損害その他一切の不利益に対して,その責任を負わないものとする。
(受入れの停止)
第12条 学長は,特別研究員が振興会の特別研究員の資格を取り消され,又は喪失した場合は,受入れを停止するものとする。
(事務)
第13条 特別研究員の受入れに関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,特別研究員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年7月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月7日)
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この規程は,平成19年9月7日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
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この規程は,平成22年7月1日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。