○福岡教育大学大学院外国人留学生規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第41条第3項の規定に基づき,福岡教育大学大学院(以下「大学院」という。)の外国人留学生について,必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 外国人留学生の入学資格は,次の各号に規定する者とする。
(1) 大学院生については,大学院規則第13条及び14条に該当する者
(2) 教員研修留学生については,大学院規則第42条に該当する者
(3) 研究生については,福岡教育大学大学院研究生規程(以下「大学院研究生規程」という。)第2条に該当する者
(4) 特別聴講学生については,福岡教育大学大学院特別聴講学生規程(以下「大学院特別聴講学生規程」という。)第2条に該当する者
(出願手続)
第3条 外国人留学生として入学を志願する者は,次の各号に定める書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 最終出身学校の卒業(見込)証明書
(3) 最終出身学校の成績証明書
(4) その他本学が必要と認める書類
(入学許可)
第4条 外国人留学生として許可すべき者は,次条に定める方法により選考し,大学院教育学研究科教授会における審議の後,学長が決定する。
(選考方法)
第5条 大学院生,研究生及び特別聴講学生の入学志願者の選考については,次の各号に定める方法により行う。ただし,「国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)」に基づく国費外国人留学生(以下「国費外国人留学生という。),外国政府派遣留学生等については,書類審査により選考を行う。
(1) 大学院生の選考については,学力,履歴,人物,健康診断等により行うほか,修学に必要な日本語について,筆記,口述その他適当な方法により検査を行う。
(2) 研究生の選考については,大学院研究生規程第5条の規定により行うほか,日本語能力に関する試験を行うことができる。
(3) 特別聴講学生の選考については,大学院特別聴講学生規程第4条の規定により行う。
(転入学)
第6条 外国人留学生が大学院生として転入学を志願するときは,第3条から第5条までの規定及び福岡教育大学大学院転入学取扱規程に準じて取り扱うものとする。
(検定料,入学料及び授業料)
第7条 大学院生に係る検定料,入学料,授業料及び寄宿料の額並びにその徴収方法は,大学院規則の定めるところによる。
2 研究生に係る検定料,入学料及び授業料の額並びにその徴収方法は,大学院研究生規程の定めるところによる。
3 特別聴講学生に係る授業料の額及びその徴収方法は,大学院特別聴講学生規程の定めるところによる。
4 国費外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。
5 大学間交流協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。
(研究生の研究時間)
第8条 研究生については,大学院において,1週間につき10時間以上の研究時間を要する。
(研究生の研究修了)
第9条 研究生の修了については,大学院研究生規程第10条及び第11条の規定に準じて取り扱い,修了認定を受けた研究生には,学長が所定の様式により,研究修了証書を授与する。
[大学院研究生規程第10条] [第11条]
(雑則)
第10条 大学院生,教員研修留学生,研究生又は特別聴講学生については,この規程に定めるもののほか,大学院規則,福岡教育大学教員研修留学生(国費外国人留学生)規程,大学院研究生規程又は大学院特別聴講学生規程をそれぞれ準用する。
2 前項の規定のほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
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この規程は,平成17年5月19日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。