○福岡教育大学教員研修留学生(国費外国人留学生)規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月25日
令和7年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則第42条に規定する教員研修留学生のうち,日本政府奨学金留学生募集要項による教員研修留学生を本学に受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(入学)
第2条 教員研修留学生として入学を許可される者は,大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)における審議の後,学長が決定する。
(時期及び期間)
第3条 教員研修留学生は,原則として4月入学とし,研修期間は,1年とする。
(経費)
第4条 研修に要する実費は,教員研修留学生の負担とする。
(研修)
第5条 専門教育及び見学実習に関する研修は,必要に応じて指導教員の助言を受けながら教員研修留学生が計画し,当該コースの承認を得た上で実施する。
(授業の受講)
第6条 教員研修留学生は,本人の希望に応じ,本学に開設される日本語教育,日本文化事情等の講座及び本学の開設授業を受講することができる。
2 教員研修留学生が日本語教育及び日本文化事情等の受講を願い出た場合は,指導教員は,受講を希望する講座担当教員の意見を聴取し,教員研修留学生の日本語能力を考慮の上,計画書を作成し,当該コースを経て教務委員会に報告するものとする。
3 教員研修留学生が学部授業の受講を願い出た場合は,指導教員は,受講を希望する科目担当教員の承認を得た上,教務委員会に報告するものとする。
(研修の修了)
第7条 教員研修留学生は,所定の期間在学し,研修計画により必要な研究指導を受けた上,所定の様式により,学長に教員研修留学生研修報告書を提出する。
2 所定の研修を修了した教員研修留学生の修了認定は,所定の様式による教員研修留学生研修結果報告書に基づく研究科教授会における審議の後,学長が行う。
3 修了認定を受けた教員研修留学生には,学長が,所定の様式により,修了証書を授与する。
(研修の中止)
第8条 教員研修留学生が研修を中止しようとするときは,当該部局長を経て学長に願い出なければならない。
(雑則)
第9条 日本政府奨学金留学生募集要項及びこの規程に定めるもののほか,必要な事項は,研究科教授会における審議の後,学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学教員研修留学生(国費外国人留学生)受入要項(平成16年4月1日制定)及び福岡教育大学教員研修留学生(国費外国人留学生)受入要項に関する申合せ事項(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。