○福岡教育大学教授会規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第35条第2項に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)の教育学部(以下「学部」という。)及び大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に置かれる教授会(以下「教授会」という。)の組織,審議事項,運営その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 学部教授会は,本学の教授,准教授,専任の講師及び助教(再雇用教員及び再雇用特命教授を含む。以下「専任教員」という。)のうち,学部及びセンターに所属する者をもって構成する。
2 研究科教授会は,研究科に所属する専任教員(特任教授を除く。)及び研究科担当の専任教員をもって構成する。
(審議事項)
第3条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学,卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,学長,教育学部長及び大学院教育学研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(合同の審議)
第4条 学部及び研究科の共通事項については,学部教授会及び研究科教授会により合同で審議するものとする。この合同審議に関し必要な事項は,別に定める。
(運営)
第5条 教授会に議長を置き,学部教授会の議長に教育学部長を,研究科教授会の議長に大学院教育学研究科長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 教授会に副議長を置き,議長を補佐する。
4 前項の副議長は,構成員の中から議長が指名する。
(専門委員会)
第6条 教授会に,教授会に属する構成員のうち,一部の者をもって構成される専門委員会を置く。
2 教授会は,専門委員会の審議結果をもって,教授会の意見とすることができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(議事)
第7条 教授会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 議長は,議事について十分な審議を尽くし,構成員の意見をまとめるよう努めるものとする。
3 議長は,前項の議論を踏まえた上で,教授会としての結論を得る。
4 議長が必要と認めた場合は,出席した構成員の過半数をもって決し,教授会の意見とすることができる。この場合において,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(開催要求)
第8条 構成員は,第3条第2項前段に規定する事項の審議を求める場合は,6分の1以上の署名をもって,教授会の開催を求めることができる。
[第3条第2項]
2 前項の開催を求めるときは,代表者を定め,議題及び開催理由書を議長に提出するものとする。
3 議長は,提出された議題及び開催理由が適当と認められる場合は,教授会を開催する。
(事務)
第9条 教授会の事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会で審議し,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
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この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月8日)
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この規程は,平成18年5月8日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月9日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月30日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。