○福岡教育大学教育学部学位規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成20年3月14日
平成21年3月21日
平成23年3月22日
平成24年12月21日
平成26年10月30日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
(趣旨)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び福岡教育大学学則第36条の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)において授与する学士の学位について,必要な事項を定める。
(専攻分野の名称)
第2条 本学において授与する学士の学位には,次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。
課程専攻分野の名称
初等教育教員養成課程教育学
中等教育教員養成課程
特別支援教育教員養成課程
(学位の授与)
第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
2 学長は,学位を授与し,卒業証書・学位記(別紙様式)を交付するものとする。
(卒業研究)
第4条 卒業研究の審査,評価に関する内容は,学長が別に定める。
(学位の名称の使用)
第5条 学位の授与を受けた者が,学位の名称を用いるときは,本学名を付記するものとする。
(学位授与の取消)
第6条 学長は,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,教育学部教授会における審議の後,当該学位の授与を取り消すことができる。
2 学長は,前項の規定に基づき,当該学位を取り消したときは,その旨を公表するとともに,既に交付した卒業証書・学位記を返還させるものとする。
(事務)
第7条 学士の学位の授与に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に障害児教育教員養成課程に在学する者については,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月21日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に生涯スポーツ芸術課程芸術コースに在学する者については,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に環境情報教育課程及び生涯スポーツ芸術課程に在学する者については,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年10月30日)
この規程は,平成26年10月30日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に共生社会教育課程,環境教育課程及び芸術課程に在学する者については,改正後の第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
様式(第3条関係)
卒業証書・学位記
様式(第3条関係)