○福岡教育大学編入学取扱規程
(制定 平成22年12月20日)
改正
平成26年4月24日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第26条の規定に基づき,編入学の取扱いについて定めるものとする。
(入学年次)
第2条 編入学者の入学年次は,本学編入学前に在学した大学,短期大学,高等専門学校(第4学年及び第5学年に係る課程に限る。)及び専修学校の専門課程(文部科学大臣の定める基準を満たすもの)並びに短期大学及び高等専門学校の専攻科(以下「他大学等」という。)における在学年数及び他大学等で履修した授業科目について修得した単位(以下「既修得単位」という。)の認定状況により,2年次又は3年次とする。
(修業年限及び在学年限)
第3条 編入学者の修業年限は,編入学の年次により,2年次入学は3年,3年次入学は2年とする。
2 編入学者の在学年限は,編入学の年次により,2年次入学は3年次への進級前に2年,進級後は4年とし,3年次入学は4年とする。
(選考方法)
第4条 編入学者選考の実施方法は,学長が別に定める。
(既修得単位の認定及び評価)
第5条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者(以下「合格者」という。)は,入学手続き前に認定及び評価を受けなければならない。
2 前項については,次のとおり取り扱うものとする。
(1) 既修得単位のうち,本学が教育上有益と認めるものについては,他大学等で単位を修得した授業科目(以下「既修得科目」という。)を内容が相当すると認められる本学開設授業科目に読替えて単位を認定する。
(2) 前号にかかわらず,教養科目及び外国語科目については,既修得科目に対応する授業科目が本学で開設されていない場合であっても,本学の教養科目及び外国語科目の科目区分に示された目的に当てはまると認められる場合は,別表第1のとおり認定することができるものとする。
(3) 前2号については,1科目について1回のみ読替えができるものとし,次のいずれかの認定ができるものとする。ただし,いずれの場合も,読替え元の単位数(科目が複数の場合は単位数の合計)が読替え先の単位数(科目が複数の場合は単位数の合計)と同じか上回っていなければならない。
ア 他大学等で修得した1科目を1科目として認定
イ 他大学等で修得した複数科目を1科目として認定
ウ 他大学等で修得した1科目を複数科目として認定
(4) 合格者は,既修得科目及び単位数に対応させて,認定を希望する本学の授業科目名及び単位数等を記載した単位認定申請書(本学所定の様式)を本学に提出する。前号による認定を希望する場合の本学の授業科目名及び単位数は別表第1による。
(5) 合格者は,前号で記載した授業科目について,既修得科目名及び単位数を証明する書類,当該授業科目の概要等が記載された書類及び他大学等の教育課程に関する書類等(当該授業科目の内容が認定を希望する本学の授業科目に相当することを証明するもの)を本学に提出する。
(6) 認定を希望する本学の授業科目が,教育職員免許法に定める「教職に関する科目」及び「教科又は教職に関する科目」に該当する場合は,前号の規定に関わらず,免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(教育職員免許法第5条第1項別表第1備考5のイ)で修得した単位に限るものとし,合格者に教育職員免許法第7条に定める証明書を提出させて確認を行う。
3 認定する既修得単位のうち,教育職員免許法並びに教育職員免許法施行規則上の単位としての条件を満たすものは,免許状取得に必要な科目として認定されることがある。
4 第2項第4号から第6号に規定する提出書類のうち外国語で記載されているものは,日本語訳文を添付して提出するものとする。
5 既修得単位の認定は,第2項第4号から第6号に規定する提出書類に基づく審査を行い,次のいずれかの決定をするものとする。
(1) 合格者が希望する本学の授業科目を認定
(2) 合格者の希望とは異なるが本学がより適切と見なす科目を認定
(3) 認定しない
6 本学において履修したとみなす授業科目の単位認定については,学長が別に定める。
(認定及び評価の審査)
第6条 既修得単位の認定及び評価の審査は,当該授業科目を担当にする学域等が行う。ただし,前条第2項第2号による教養科目の認定及び評価の審査は,教育課程編成委員会が行う。
(単位認定及び入学年次の決定)
第7条 既修得単位の認定及び入学年次の決定は,編入学を行う当該課程の関連学域等が前条の審査結果を基に予備審議を行った後,その結果を教育学部長へ提出し,教務委員会及び教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
2 学長は,前項の予備審議後,本学で修得したものとして認定予定の授業科目名,単位数及び入学年次等を当該合格者へ事前通知し,異議申立ての機会を与えるものとする。
3 第1項の決定後,本学で修得したものとして認定した授業科目名,単位数及び入学年次等を入学手続期間の開始までに当該合格者へ通知する。
4 入学年次決定の基準は,学長が別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,編入学に関し必要な学内規則は,教育学部教授会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年12月20日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
授業科目の区分認定する科目名及び単位数
科目名単位数
教養科目大学入門科目大学入門科目(認定)1~4
教養基礎科目教養基礎科目(認定)1~8
総合科目総合科目(認定)1~4
外国語科目外国語外国語(認定)1~8
外国語コミュニケーション外国語コミュニケーション(認定)1~8
授業科目の区分は,次のように定義される。
「大学入門科目」は,新入生の大学生活への適応を図り,専門教育において必要となる基礎学力の向上をめざす科目,
「教養基礎科目」は,現代に生きる人間,とりわけ教育者に求められる素養を育み,各自の学習の基礎となる知識と技能の修得をめざす科目,
「総合科目」は,大学での学習を総合的に統合し活用することができる能力と視野を養い,教育者に必要とされる判断力と実践力の養成をめざす科目,
「外国語」は,総合的な語学力,発展的な読解力あるいは特定の目的に応じた外国語能力を養成することをめざす科目,
「外国語コミュニケーション」は,基礎的または発展的な外国語コミュニケーション能力を養うことをめざす科目である。