○福岡教育大学教育学部研究生規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年2月17日
平成19年3月22日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成31年2月28日
令和2年1月23日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条 福岡教育大学学則第56条に規定する研究生(以下「研究生」という。)については,この規程の定めるところによる。
(入学資格)
第2条 研究生として許可すべき者は,大学2年修了以上の学力を有する者につき,研究の指導を受けようとする教員が所属する学域等において,書類審査及び面接試験等により選考を行った後,その結果を教育学部長へ提出し,教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。ただし,国及び地方公共団体から派遣される者については,書類審査及び面接試験等を免除することができる。
(出願手続)
第3条 研究生を志願する者は,本学所定の願書及び調書に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(出願期限)
第4条 研究生の出願期限は,原則として前期は3月10日,後期は9月10日とする。
(入学の時期)
第5条 研究生の入学時期は,原則として学年又は学期の始めとする。
(研究期間)
第6条 研究期間は,原則として1年又は6月とする。ただし,更に研究を継続しようとするときは,本学所定の願書により,学長に願い出なければならない。
(検定料,入学料及び授業料)
第7条 研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,本学が別に定める額とする。
2 研究生として許可された者は,本学指定の期日までに前項に定める額の入学料を納付しなければならない。
3 授業料は,3ケ月分ごとに前納しなければならない。
4 納付した検定料,入学料及び授業料は,いかなる事由があっても還付しない。
(授業料等免除)
第8条 研究生には,授業料等の免除及び徴収猶予の取扱いはしない。
2 前項の規定にかかわらず,第15条第3号の規定により除籍となった者の未納授業料は,免除するものとする。
(経費)
第9条 研究に要する実費は,研究生の負担とする。
(研究報告)
第10条 研究生は,所定の研究が修了したときは研究報告書等により研究の成果を,指導教員に提出しなければならない。
(修了認定)
第11条 所定の研究を修了した研究生の修了認定は,研究生研究結果報告書(別紙様式第1号)に基づき教育学部教授会における審議の後,学長が行う。
(修了証書)
第12条 修了認定を受けた研究生には,学長が研究修了証書(別紙様式第2号)を授与する。
(単位の授与)
第13条 学長は,研究生で相当の研究があると認められた者に対しては,教育学部教授会における審議の後,単位を授与することができる。
(研究の中止)
第14条 研究生が研究を中止しようとするときは,学長に願い出なければならない。
(除籍)
第15条 研究生が,次の各号の一に該当するときは,教育学部教授会における審議の後,学長が除籍する。
(1) 本学の規則に違反したとき。
(2) 長期にわたり欠席し又は成業の見込みがないと認められたとき。
(3) 授業料の納付を怠り督促してもなお納付しなかったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 行方不明の届出があったとき。
(事務)
第16条 研究生の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,学則に定める規定を準用する。ただし,これによりがたい場合は,学長又は教育学部長が別に定める。
(雑則)
第18条 この規程に定める日が土曜日の場合はその前日,日曜日の場合はその前々日とする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月17日)
この規程は,平成17年2月17日から施行する。
附 則(平成19年3月22日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日)
この規程は,令和2年1月23日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第11条関係)
研究生研究結果報告書
様式

別紙様式第2号(第12条関係)
研究修了証書