○福岡教育大学教育学部科目等履修生規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成19年3月7日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
(趣旨)
第1条 福岡教育大学学則第57条に規定する科目等履修生(以下「科目等履修生」という。)については,この規程に定めるところによる。
(入学資格)
第2条 科目等履修生の入学資格は,高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者とする。ただし,教員免許状の取得を目的とする場合の入学資格については,別途定める。
(出願手続)
第3条 科目等履修生を志願する者は,各学期の出願期限までに,次の書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1) 願書(本学所定のもの)
(2) 履歴書(本学所定のもの)
(3) 健康診断書
(4) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(5) 現に勤務している者,本学の専攻科又は大学院等に在籍している者及び他大学の専攻科又は大学院等に在籍している者は,所属長の承諾書
(6) 普通免許状を有する者は,免許状の写し
(出願期限)
第4条 科目等履修生の出願期限は,原則として前期は3月10日,後期は9月10日とする。
(履修制限)
第5条 科目等履修生が1学期間に履修できる単位は,10単位以内とする。ただし,本学及び他大学の専攻科又は大学院等に在籍している者は,教員免許状又は資格を取得しようとする場合のみ科目等履修生として履修でき,1学期間に履修できる単位は,4単位以内とする。
(入学者の選考)
第6条 科目等履修生は,履修しようとする授業科目につき審査のうえ,相当の学力があると認めた者について,教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
(検定料,入学料及び授業料)
第7条 科目等履修生の検定料,入学料及び授業料の額は,本学が別に定める額とする。
2 科目等履修生として許可された者は,本学指定の期日までに前項に定める入学料及び授業料を納めなければならない。
3 納付した検定料,入学料及び授業料はいかなる事由があっても還付しない。
(単位の授与)
第8条 科目等履修生に対しては,考査のうえ単位を授与することができる。
(免除及び徴収猶予)
第9条 科目等履修生には授業料等の免除及び徴収猶予の取り扱いはしない。
(履修中止)
第10条 履修を中止しようとするときは,学長に願い出なければならない。
(懲戒)
第11条 科目等履修生が,本学の規則に違反し,又は病気その他の事由により成業の見込みがないと認められる場合には,教育学部教授会における審議の後,学長が除籍する。
(事務)
第12条 科目等履修生の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定める日が土曜日の場合はその前日,日曜日の場合はその前々日とする。
2 この規程に定めるもののほか,科目等履修生の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月7日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。