○福岡教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)履修規程
(制定 平成21年2月19日)
改正
平成23年3月22日
平成26年3月27日
平成26年12月25日
平成27年12月7日
平成28年2月24日
平成28年5月26日
令和3年3月29日
令和6年10月18日
令和7年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則第25条の規定に基づき,福岡教育大学大学院教育学研究科専門職学位課程(以下「専門職学位課程」という。)における履修方法に関して,必要な事項を定める。
(授業科目及び単位数)
第2条 専門職学位課程に設ける授業科目及び単位数等は,学長が別に定める。
2 学生は,この規程に基づき46単位以上を履修しなければならない。
(単位の計算基準)
第3条 単位の計算基準は,次のとおりとする。
(1) 講義については,15時間をもって1単位とする。
(2) 演習については,30時間をもって1単位とする。ただし,授業の内容によっては,15時間を1単位とすることができる。
(3) 実験・実習・実技については,45時間をもって1単位とする。ただし,授業の内容によっては,30時間をもって1単位とすることができる。
(4) 一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の計算基準は,前1号から3号までの基準を考慮して定める時間の授業をもって1単位とする。
(修了必要単位)
第4条 専門職学位課程の修了必要単位数は,次のとおりとする。
共通科目コース別
科目
課題演習実習科目合計
単位数181441046
(履修方法)
第5条 科目の履修方法は,次のとおりとする。
(1) 共通科目 専攻内で開設する授業科目のうち必修科目18単位を履修する。
(2) コース別科目 専攻内で各コース別に開設する授業科目のうち必修科目及び選択必修科目合わせて14単位以上を履修する。
(3) 課題演習 専攻内で各コース別に開設する課題演習のうち4単位を履修する。
(4) 実習科目 専攻内で各コース別に開設する実習科目のうち必修科目10単位を履修する。
(履修登録)
第6条 学生は,当該学年内に履修しようとする授業科目について,所定の期日までに届出なければならない。
(履修登録単位の上限)
第7条 履修科目の登録は,年間40単位(実習単位は除く)を上限とする。
(他コース及び同コース他プログラム授業科目の履修)
第8条 他コース及び同コース他プログラムで開設される授業科目については,授業担当者及び指導教員の許可があり,時間割上履修可能である場合にのみ,履修することができる。ただし,科目の性質上許可できない場合がある。
2 前項の履修については,2年次(初等教科教育高度実践力特別プログラムは3年次)からとする。
3 前項の規定に基づき履修し修得した単位は「その他の科目」とし,第4条に掲げる単位数には含めないものとする。ただし,履修する単位は前条に規定する年間履修登録単位の上限の範囲とする。
(定期試験)
第9条 定期試験は,筆記試験,口述試験,報告書,作品審査及び実技審査等で行うものとし,授業科目の構成単位が完了する期末に行うものとする。
(成績評価)
第10条 成績の評価は,5段階とし,秀・優・良・可・不可の評語で判定し,可以上は合格,不可は不合格とし,合格した単位は取り消すことができない。
(初等教育高度実践力特別プログラム)
第11条 教育実践力開発コース初等教育高度実践力特別プログラムの学生は,本学教育学部において開設する授業科目のうち,小学校教諭一種免許状を取得するために必要な授業科目を履修する。
2 初等教育高度実践力特別プログラムの修了要件単位は,第4条に規定する単位のほか,別に定める小学校教諭一種免許状の取得に必要な単位とする。この場合において,教育学部が開設する授業科目の履修単位については,第7条の規定は適用しない。
3 初等教育高度実践力特別プログラムについて必要な事項は,学長が別に定める。
(成績調査依頼制度)
第12条 成績評価に異議がある者は,当該成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否について調査を依頼することができる。
2 成績評価に異議がある者は,定められた期日までに教育支援課に申し出なければならない。
3 成績調査依頼を申し出ることができる者は,合理的な理由を有する者のみとする。
4 成績評価に異議がある者から申し出があったときは,教育支援課から担当教員へ成績調査を依頼する。
5 成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否については,教務委員会で審議の上,文書で通知することとする。
(不正行為)
第13条 第9条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,学則第46条に定める懲戒その他必要な処置を行う。
2 不正と認められる行為については,学長が別に定める
(事務)
第14条 履修に関する事務は,教育支援課において処理する。
(準用)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学部の規定を準用する。ただし,それによりがたい場合は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規程は,平成26年3月27日から施行し,平成24年度入学生から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月7日)
この規程は,平成27年12月7日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に専門職学位課程に在学する者で,平成28年4月1日以降において引き続き在学する者の取扱いについては,改正後の第2条,第4条及び第5条の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(平成28年5月26日)
この規程は,平成28年5月26日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に研究科に在学する者で,令和3年4月1日以降において引き続き在学する者の取扱いについては,この規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年10月18日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。