○福岡教育大学大学院再入学取扱規程
(制定 平成17年1月20日)
改正
平成17年5月19日
平成18年3月16日
平成23年3月22日
平成26年5月29日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
令和3年3月29日
令和7年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第18条に規定する再入学に関し,必要な事項を定めるものとする。
(再入学を出願できる者)
第2条 再入学を出願できる者は,福岡教育大学大学院を退学した者又は授業料未納により除籍された者とする。
2 再入学の出願期限は,退学又は除籍後2年以内とする。
3 前項の者が再入学を出願できる専攻,コース及びプログラムは,原則として,退学又は除籍時に在籍した同一の専攻,コース及びプログラムとする。ただし,当該専攻,コース及びプログラムの名称が変更されている場合は,当該専攻,コース及びプログラムを継承している専攻,コース及びプログラムとする。
4 再入学は,1回に限り認めることができる。
(再入学の時期)
第3条 再入学の時期は,学期の始めとする。
(出願手続)
第4条 再入学を希望する者は,次の書類に所定の検定料を添えて,学期の始まる2月前までに学長に願い出なければならない。
(1) 再入学願書
(2) 再入学調査書
(3) 健康診断書
(4) その他学長が必要と認める書類
(選考)
第5条 再入学は,教務委員会において第4条に規定する書類の審査及び面接(口頭試験を含む。)等により審査し,授業に支障がなく修学上差支えないと認めた者について大学院教育学研究科教授会における審議の後,学長が決定する。
(許可)
第6条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の手続をするとともに入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に再入学を許可する。
(既修得単位の取扱い)
第7条 再入学者が退学又は除籍以前に修得した単位は,再入学後に修得した単位と通算する。
2 前項にかかわらず,授業料未納学期の単位は,認定しない。
3 専門職学位課程への再入学者については,退学又は除籍以前の履修科目の取得状況により,教育職員専修免許状の取得ができない場合がある。
(履修方法)
第8条 再入学者の履修方法等は,原則として再入学した年度の履修規程等を適用する。
(修業年限)
第9条 再入学者の修業年限は,退学又は除籍以前の修業年数を通算し,大学院規則第20条又は第21条に定める年数とする。
2 前項にかかわらず,授業料未納学期については,修業年数及び在学年数に算入せず休学期間とみなす。
3 在学期間は,退学又は除籍以前の在学年数を通算し,大学院規則第20条又は第21条に定める年数を超えてはならない。
(休学期間の通算)
第10条 退学又は除籍以前の休学期間は,再入学後の休学期間に通算する。
(事務)
第11条 大学院の再入学に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,大学院の再入学に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
この規程は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月16日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月29日)
この規程は,平成26年5月29日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の改正前の修士課程に在学していた者の再入学については,改正後の第2条の規程にかかわらず,令和3年度については2年次の再入学について認めるものとする。
附 則(令和7年3月21日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。