○福岡教育大学大学院特別聴講学生規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則第40条第2項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)の大学院における特別聴講学生に関する必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 特別聴講学生として入学することのできる者は,他の大学院に在学し,相当の学力を有すると認められる者とする。
(入学志願)
第3条 特別聴講学生を志願する者は,次の各号の書類を添えて,学長に願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 成績証明書
(3) その他本学が必要と認める書類
2 願い出は,原則として学年又は学期始めの2ケ月前までとする。
(入学許可)
第4条 特別聴講学生として許可すべき者は,受講しようとする授業科目を担当する専攻において,書類審査,面接試験等により選考を行った後,その結果を大学院教育学研究科長に提出し,大学院教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)における審議の後,学長が決定する。
(入学の時期)
第5条 特別聴講学生の入学時期は,学年又は学期の始めとする。
(検定料及び入学料)
第6条 特別聴講学生の検定料及び入学料は徴収しない。
(授業料)
第7条 特別聴講学生の授業料の額は,本学が別に定める額とする。
2 特別聴講学生として許可された者は,本学指定の期日までに前項に定める額の授業料を納付しなければならない。ただし,特別聴講学生が次の各号の一に該当する者であるときは,これを徴収しない。
(1) 我が国の国立大学の大学院学生
(2) 大学間交流協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている外国人留学生
(3) 大学間相互単位互換協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている公立又は私立の大学の大学院学生
3 納付した授業料は,いかなる事由があっても還付しない。
(単位認定)
第8条 特別聴講学生に対しては,考査の上,単位を授与することができる。
(聴講の中止)
第9条 特別聴講学生が聴講を中止しようとするときは,学長に願い出なければならない。
(許可の取消)
第10条 特別聴講学生が,本学の規則に違反し,又は病気その他の事由により単位修得の見込みがないと認められる場合には,研究科教授会における審議の後,学長が特別聴講学生の許可を取り消すことがある。
(事務)
第11条 大学院の特別聴講学生に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,大学院の特別聴講学生に関し必要な事項は,教務委員会及び研究科教授会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
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この規程は,平成17年5月19日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月29日)
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この規程は,平成26年5月29日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。