○福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻会議規程
(制定 平成21年5月25日)
改正
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成29年3月29日
令和3年3月29日
(設置)
第1条 福岡教育大学大学院教育学研究科教職実践専攻に,その円滑な運営を図るため,教職実践専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 専攻会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 運営に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 選抜試験に関する事項
(4) 課程の修了及び就職に関する事項
(5) 役員会及び研究科教授会等から検討を依頼された事項
(6) その他,専攻主任が必要と認めた事項
(組織)
第3条 専攻会議は,教職大学院専任教員(特任教授を含む。)(以下「専任教員」という。)をもって構成する。
(議長等)
第4条 専攻会議に議長及び副議長を置き,議長は専攻主任をもって充て,副議長は専攻副主任をもって充てる。
2 議長は,専攻会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,副議長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専攻会議は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数の賛成をもって決定し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第6条 専攻会議に,次の専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 教職実践専攻ファカルティ・ディベロップメント委員会
(2) 教職実践専攻自己点検評価委員会
(3) 教職実践専攻実習運営委員会
(4) 教職実践専攻教務委員会
2 前項の委員会のほか,必要に応じ,専攻会議の議を経て,臨時に委員会等を置くことができる。
3 委員会は,専攻会議の議により,専門的事項を処理し,かつ,その研究及び審議にあたるものとする。
4 委員会の組織,審議事項及び任期は,別表のとおりとする。
5 委員の選出は,専攻会議において行う。
6 委員会に委員長を置き,委員長は,委員の互選により選出する。
7 委員長は,委員会を招集する。
(事務)
第7条 専攻会議の事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,専攻会議の運営に関し必要な事項は,専攻会議における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年5月25から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
委員会等名組織審議事項任期備考
教職実践専攻ファカルティ・ディベロップメント委員会各コース1名以上(1) 授業改善の調査及び研究活動に関する事項1年
(再任可)
 
(2) FDの調査及び研究活動に関する事項
(3) FD推進のための方策の策定に関する事項
(4) その他授業改善及びFDに関する事項
教職実践専攻自己点検評価委員会各コース1名以上(1) 自己点検評価の企画及び立案に関する事項1年
(再任可)
 
(2) 認証評価に関する事項
(3) 中期目標・中期計画に関する事項
(4) 教育研究活動についての自己点検評価に関する事項
(5) その他自己点検評価に関する事項
教職実践専攻実習運営委員会各コース1名以上(1) 実習の運営方針等に関する事項1年
(再任可)
 
(2) 実習の実施に関する事項
(3) 実習の指導及び評価に関する事項
(4) その他実習に関する事項
教職実践専攻教務委員会各コース1名以上(1) カリキュラムの編成・実施に関する事項1年
(再任可)
 
(2)時間割編成に関する事項
(3) その他、教務に関する事項