○福岡教育大学紀要規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年6月15日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年2月15日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成28年3月24日
平成29年3月29日
平成30年6月27日
平成31年2月28日
令和3年12月27日
令和4年3月30日
令和5年9月15日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,福岡教育大学学術情報センター運営規程第3条第4号及び第15条の規定に基づき,「福岡教育大学紀要」(Bulletin of University of Teacher Education Fukuoka)(以下「紀要」という。)の発行に関する必要事項を定め,紀要の能率的かつ公正な発行に資するとともに学術の向上を図ることを目的とする。
(発行)
第2条 紀要は,別表第1のとおり分割して発行する。
第2章 紀要委員会
(編集)
第3条 紀要の編集等に関して必要な事項を審議するため,福岡教育大学紀要委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 紀要の編集(ピア・レビューを含む。)・発行は,委員会の責任において,これを行う。
(任務)
第4条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 紀要の編集(ピア・レビューを含む。)に関する事項
(2) 紀要の発行に関する事項
(3) その他紀要に関する事項
(委員会の組織)
第5条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術情報センター長(以下「センター長」という。)
(2) 学術情報副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 別表第2の区分より選出する教員14名
2 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
3 委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,委員の5分の3以上の出席により成立する。
2 委員会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第3章 手続き等
(投稿申込者及び執筆資格者)
第8条 紀要の投稿申込者及び執筆者となる資格を有する者は,別表第3のとおりとする。
(投稿手続き)
第9条 投稿申込者は,委員会が別に定める様式を投稿申込開始日から投稿申込締切日までの間に,委員会へ提出しなければならない。
2 投稿者は,原稿提出締切日までに原稿等を委員会へ提出する。
(申込開始日,締切日及び発行期日)
第10条 紀要の投稿申込開始日,投稿申込締切日,原稿提出締切日及び発行期日は,別に変更のない限り,別表第4のとおりとする。
(ピア・レビュー)
第11条 委員会は,投稿論文について,学内外の専門家にピア・レビューを依頼する。
2 レビュアーは,論文を受け取った日から1月以内に,ピア・レビューの結果を,別に定める様式により委員会に報告するものとする。
3 ピア・レビューの結果,掲載不可の評価を受けた論文は掲載しない。ただし,複数のレビュアーによる結果に不一致がある場合,委員会による協議の上掲載可否を決定する。
4 委員会は,第1項において学外者にピア・レビューを依頼した場合,レビュアーに対し謝金を支払うものとする。
(受付日及び受理日)
第12条 受付日は,投稿申込を委員会で承認した後に原稿を提出した日とし,受理日は,執筆者がレビュアーからの意見を受けて修正した原稿の紀要掲載を,委員会が決定した日とする。
(原稿の作成方法等)
第13条 投稿原稿の作成方法,原稿提出方法,紀要への原稿執筆要領,校正要領及び刷り上り体裁については,委員会が別に定める。
(電子的公表)
第14条 紀要を広く社会に公表するために,本学リポジトリに登録する。
2 電子的公表の方法は次のとおりとする。
(1) 公表データは電子文書ファイルとし,1論文1ファイルとする。
(2) 国立情報学研究所が提供する共用リポジトリサービスを利用し,インターネット上で公表する。
3 電子的公表にあたっての条件は次のとおりとする。
(1) 公表データの利用は,学術的な調査・研究,教育又は学習を目的とする場合に限ることとし,その利用に係る対価は無償とする。
(2) 公表データの利用により利用者及び第三者が被ったいかなる損害・不利益についても,委員会は責を負わない。
(3) 執筆者からの申し出があった場合及び著作権侵害等の問題が明らかになった場合は,委員長は委員会に諮り,当該論文データの公表を停止する。
(4) 本項に特に定めのない事項について意見を異にした場合は,投稿者と委員会が協議の上決定するものとする。
(著作権)
第15条 投稿された論文の著作権に関する取扱いは次のとおりとする。
(1) 執筆者は,当該論文を本学紀要に掲載し発行すること及び第14条に定める方法により紀要を公表することを委員会に対して許諾する。
(2) 執筆者は,当該論文の複製及び公衆送信を委員会に対して許諾する。委員会が複製及び公衆送信を第三者に委託した場合も同様とする。
(事務)
第16条 紀要発行及び公表に関する事務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,紀要発行に関し必要な事項は,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学紀要発行要綱(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年6月15日)
1 この規程は,平成24年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出された委員の任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年2月15日)
この規程は,平成25年2月15日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月27日)
この規程は,平成30年6月27日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日)
この規程は,令和3年12月27日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月15日)
1 この規程は,令和5年9月15日から施行する。
2 令和6年3月10日までに発行する紀要の取扱いについては,この規程に関わらず,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
分冊名称関連研究ユニット等
第1分冊文科編国語教育,英語教育
第2分冊社会科編社会科教育
第3分冊数学・理科
技術科編
数学教育,理科教育,技術教育
第4分冊教職科編学校教育,教育心理,特別支援教育,教職実践
第5分冊芸術・保健
体育・家政科編
音楽教育,美術教育,保健体育,家政教育
第6分冊教育実践研究編全研究ユニット等,附属学校
  
・ 学生支援研究ユニット所属者の投稿申込論文に関しては,その研究分野を踏まえ,委員会において収載分冊を調整する。
・ 投稿申込者により本表に示す分冊以外への投稿希望があった場合には,委員会において収載分冊を調整する。
別表第2(第5条第1項第2号関係)
選出区分選出人数
学校教育研究ユニット
教育心理研究ユニット
特別支援教育研究ユニット
学生支援研究ユニット
3名
国語教育研究ユニット
社会科教育研究ユニット
英語教育研究ユニット
3名
数学教育研究ユニット
理科教育研究ユニット
2名
音楽教育研究ユニット
美術教育研究ユニット
保健体育研究ユニット
家政教育研究ユニット
技術教育研究ユニット
5名
教職実践研究ユニット1名
別表第3(第8条関係)
 区分投稿申込者単独執筆第一執筆者共同執筆者
1本学専任教員1)・外国人教師
2本学附属学校園教員〇2)
3名誉教授
4退職教員4)
5他大学教員・研究員  
6本学大学院生・研究生  
7本学卒業生・修了生  
8教員及び保育士5)  〇6)〇6)
9本学学部生   〇8)
10委員会が特に認めた者   
  
1) 「本学専任教員」については,投稿申込締切日において本学専任教員であることとする。
2) 「本学附属学校園教員」が単独で論文を執筆する場合,第1から5分冊への投稿に関しては,所属の校長・園長及び本学専門領域の教員2名以上の推薦及び委員会の承認を必要とし,第6分冊への投稿に関しては所属の校長・園長の承認を必要とする。
3) 「本学附属学校園教員」で紀要の発行に係る経費負担が必要となる場合は当該教員の所属する附属学校園の経費より徴収するものとする。
4) 「退職教員」は,本学の専任教員であった者とする。この退職教員は,本学を退職後1年以内の者に限り投稿申込者,単独もしくは第一執筆者としての資格を有する。
5) 「教員及び保育士」のうち,「教員」については学校教育法第1条に定める各学校のうち,大学を除く機関に所属する者とし,「保育士」については児童福祉法第7条に定める児童福祉施設に所属する者とする。
6) 「教員及び保育士」は,第6分冊に投稿する論文に関してのみ執筆者としての資格を有する。
7) 本表3の項から8の項の第一欄に掲げる者が単独又は第一執筆者となる場合,投稿を予定する論文の研究において,その主たる場所が本学であった事を記述した説明書を投稿申込者が提出し,委員会による承認を受けることを必要とする。
8) 「本学学部生」は,第6分冊に投稿する論文に関してのみ共同執筆者としての資格を有する。
9) 共著による論文を投稿する場合,執筆者のうち少なくとも1名は本表1の項又は2の項の第一欄に掲げる者でなければならない。
別表第4(第11条関係)
日程投稿申込開始日投稿申込締切日原稿提出締切日発行期日
分冊
全分冊共1月10日8月10日9月30日翌年3月10日
注) 投稿申込開始日,投稿申込締切日及び原稿提出締切日が,日曜日,祝日の場合は,その翌日とし,土曜日の場合は,その翌々日とする。