○福岡教育大学附属学校運営規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月30日
平成18年4月20日
平成20年3月14日
平成21年3月18日
平成22年7月22日
平成23年1月21日
平成23年3月22日
平成25年3月28日
平成26年4月24日
平成26年12月25日
平成30年3月29日
令和元年9月26日
令和4年2月24日
令和5年10月27日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第12条及び第18条の規定に基づき,附属学校の管理・運営について必要な事項を定める。
(附属学校の目的)
第2条 附属学校は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて,それぞれ学校教育を行い,学部・大学院等における児童,生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の教育又は保育に関する研究に協力し,及び学部の計画に従って学生の教育実習の実施にあたることを目的とする。
(附属学校の総括)
第2条の2 附属学校の管理・運営の総括は,附属学校部長が行う。
(附属学校各地区の統括)
第2条の3 附属学校部長の補佐として,附属学校各地区の管理・運営の統括は,附属学校副部長(各地区統括担当)が行う。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第3条 附属学校の教育課程は,校長(幼稚園にあっては,園長。以下「校長」という。)がこれを編成する。
2 前項の教育課程には,次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事
(3) 各教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間の時間数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分
(4) 授業開始の時刻及び単位時間の長さ
(5) 日課表
(教育課程編成の報告)
第4条 校長は,前条の教育課程について実施年度の4月30日までに学長に報告しなければならない。報告後,変更した場合も同様とする。
(修学旅行及び校外行事)
第5条 校長は,修学旅行及び宿泊を要する校外行事を実施するときは,実施計画書を添えて,あらかじめ学長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,行き先が海外であるものについては,事前に学長の承認を受けなければならない。
(出席停止)
第6条 附属小学校長又は附属中学校長は,児童又は生徒が学校教育法第35条(同法第49条において準用する場合を含む。)第1項の規定に該当し,出席停止を命ずる必要があると認めるときは,すみやかに学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の規定による申し出を受けたときは,その対象となる児童又は生徒の保護者に対し,当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
第7条 校長は,児童生徒等が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に該当するときは,出席を停止させることができる。
2 校長は前項の措置を行ったときは,その状況をすみやかに学長に報告しなければならない。
(転学措置)
第8条 校長は,児童生徒等の保護者が学校の名誉を傷つけたり,教育活動を妨害する行為等を繰り返し,附属学校の円滑な運営を阻害したりした場合は,その児童生徒等の転学を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
2 校長は前項の措置を行ったときは,その状況をすみやかに学長に報告しなければならない。
(児童・生徒の懲戒)
第9条 学校教育法第11条に規定する懲戒は,退学及び訓告その他とし,退学及び訓告は校長が行う。
2 校長及び教員は,児童又は生徒に懲戒を加えるに当たっては,児童又は生徒の心身の発達に応じる等教育上必要な配慮をしなければならない。
3 懲戒の処分を行うときは,校長は,あらかじめ学長の承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第10条 校長は,児童生徒等の傷害,死亡,伝染病又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは,直ちにその事情を学長に連絡し,速やかに文書をもって報告しなければならない。
第3章 学期及び休業日
(学期)
第11条 学期は,次の3学期制又は2学期制のうちから,第25条に規定する各附属学校の校則で定める。
(1) 3学期制
第1学期 4月1日から8月31日
第2学期 9月1日から12月31日
第3学期 1月1日から3月31日
(2) 2学期制
前期 4月1日から9月30日を基準日とする校長が指定する日まで
後期 9月30日を基準日とする校長が指定する日の翌日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,校長が必要と認める場合は,前項以外の学期制を校則で定めることができる。
(休業日)
第12条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 春季休業日として校長が定める日
(4) 夏季休業日として校長が定める日
(5) 秋季休業日として校長が定める日(校長が必要と認める場合に限る。)
(6) 冬季休業日として校長が定める日
(7) 学年末休業日として校長が定める日
2 校長は,必要がある場合は,休業日を変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 校長は,前2項に規定するもののほか,非常変災,伝染病その他特別に理由があるときは,臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
4 校長は,前2項の規定により休業日の変更等を行ったときは,学長に報告しなければならない。
第4章 職員組織等
第1節 職員
(附属学校の職員)
第13条 各附属学校に,次に掲げる職員を置く。
(1) 校長
(2) 園長
(3) 教頭
(4) 主幹教諭
(5) 教諭
(6) 養護教諭
(7) 栄養教諭
(8) その他必要な職員
(職務)
第14条 職員の職務は,この規定に定めるもののほか,法令及び校長が別に定めるところによる。
(主任等)
第15条 小学校に教務主任,学年主任及び保健主事を,中学校に教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事及び進路指導主事を,幼稚園に教務主任を置く。
2 各附属学校に研究主任及び教育実習主任を置く。研究主任及び教育実習主任は,校長の監督を受け,それぞれ,第2条に定める附属学校が行う研究協力又は教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 前2項に定めるもののほか,必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。名称及びその職務は,校長が定める。
4 学級数12以上の附属学校に,司書教諭を置かなければならない。
5 前項の司書教諭は,その資格を有する教諭をもって充てる。
6 主任等及び司書教諭は校長が命じ,学長に報告しなければならない。
第2節 人事
(人事)
第16条 附属学校教員の人事に関する手続等は,学長が別に定める。
(人事交流)
第17条 附属学校は,教育指導の充実と活性化を図るため,適切な人事交流に努めなければならない。
第3節 職員会議等
(職員会議)
第18条 附属学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。
2 職員会議は,校長が主宰する。
3 職員会議に関し必要な事項は,校長が別に定める。
(各種委員会等)
第19条 校長は,附属学校の円滑な運営を図るため,所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2 前項に規定する委員会等の構成,運営等に関しては,校長が別に定めるものとする。
第4節 学校評議員
(学校評議員)
第20条 附属学校に,地域に開かれた学校づくりをより一層推進するため,学校評議員を置く。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は,本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,学長が委嘱する。
4 学校評議員に関し,必要な事項は,校長が別に定める。
第5節 附属学校の自己評価・情報提供
(自己評価)
第21条 校長は,附属学校の教育水準の向上を図り,附属学校の目的を実現するため,附属学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
(情報提供)
第22条 校長は,附属学校の教育活動その他の学校運営の状況について,プライバシーに関わる情報を除き,保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
第6節 附属学校の安全管理
(安全管理)
第23条 校長は,非常災害その他緊急の事態に備えて,児童生徒等の安全を図るため,避難及び管理その他職員のとるべき処置等について計画を作成するものとする。
第7節 事務室
(事務室)
第24条 福岡,小倉及び久留米の附属小・中学校に附属学校の事務を処理させるため,事務室を置く。
2 事務室に関し必要な事項は,校長が別に定める。
第8節 校園則
(校園則)
第25条 この規程に定めるもののほか,附属学校の運営に関し必要な校則は,校長が学長の承認を受け,別に定める。
第5章 雑則
(事務)
第26条 附属学校に関する事務は,関係課等の協力を得て附属学校課が処理する。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか,附属学校の運営に関し必要な事項は,学長又は校長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月20日)
この規程は,平成18年4月20日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,平成20年3月14日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月18日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月22日)
この規程は,平成22年7月22日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年1月21日)
この規程は,平成23年1月21日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。