○福岡教育大学附属学校職員会議細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年12月26日
(趣旨)
第1条 福岡教育大学附属学校運営規程第18条第3項の規定に基づき,附属学校に置く職員会議に関し,必要な事項を定める。
(構成)
第2条 職員会議は,福岡教育大学附属学校運営規程第13条に定める職員をもって構成する。
(職務)
第3条 職員会議は,当該附属学校の校園長(附属幼稚園においては園長,その他の附属学校にあっては校長をいう。以下同じ。)の職務の円滑な執行に資するため,次に掲げる事項について,職員間の意思疎通及び共通理解の促進並びに職員の意見交換を行う。
(1) 教育方針に関する事項
(2) 教育目標,教育計画に関する事項
(3) 教育課題への対応方策等に関する事項
(4) その他校園長が必要と認める事項
(運営)
第4条 校園長は,必要に応じて職員会議を開くことができる。
(事務)
第5条 職員会議の事務は,附属学校課において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,学長又は校園長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学附属学校職員会議規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。