○福岡教育大学附属学校学校評議員細則
| (制定 平成23年3月22日) |
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(趣旨)
第1条 福岡教育大学附属学校運営規程(以下「運営規程」という。)第20条第4項の規定に基づき,附属学校に置く学校評議員に関し,必要な事項を定める。
(委嘱等)
第2条 運営規程第20条第3号に規定する学校評議員の委嘱対象者は,地域住民,保護者,地域関係機関の職員,教育に関する有識者,その他校園長(附属幼稚園においては園長,その他の附属学校にあっては校長をいう。以下同じ。)が適当と認める者とする。
2 学校評議員は,非常勤とし,10名以内とする。
3 学校評議員の任期は,原則として1年とし,再任を妨げない。
4 学校評議員に欠員が生じた場合の補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第3条 学長は,学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前条第1項の規定による当該学校評議員の委嘱を解くことができる。
(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない行為があった場合
2 校園長は,学校評議員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは,学長に対し当該学校評議員の委嘱を解くよう申し出ることができる。
(学校評議員の会議)
第4条 校園長は,必要に応じて学校評議員の会議を開き,学校評議員の意見を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(事務)
第6条 学校評議員に関する事務は,附属学校課において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,学長又は校園長が別に定める。
附 則
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学附属学校学校評議員規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年12月26日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。
この細則の施行の日の前日において現に学校評議員の委嘱を受けている者の任期については,改正前の第2条第3項によるものとする。