○福岡教育大学教育学部・附属学校共同研究規程
| (制定 平成16年4月1日) |
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第1条 この規程は,福岡教育大学教育学部と附属学校が,幼児,児童又は生徒の教育又は保育に関する理論的研究,実験及び実証のための共同研究(以下「共同研究」という。)を行い,研究成果を発表するため,福岡教育大学附属学校運営規程第2条の規定に基づき,共同研究の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(教育学部・附属学校共同研究部)
第2条 共同研究の推進遂行のため,教育学部・附属学校共同研究部(以下「共同研究部」という。)を置く。
2 共同研究部に教育学部・附属学校共同研究部長(以下「研究部長」という。)を置き,附属学校部長をもって充てる。
(研究部会)
第3条 共同研究部に次に掲げる構成員からなる部会を置く。
(1) 幼児教育研究部会 学校教育,教育心理,国語教育,社会科教育,数学教育,理科教育,音楽教育,美術教育及び保健体育の研究ユニット毎に各1名の大学教員並びに附属幼稚園教頭及び同園研究主任
(2) 初等教育研究部会 教育心理,国語教育,社会科教育,数学教育,理科教育,音楽教育,美術教育,保健体育,技術教育,家政教育及び英語教育の研究ユニット毎に各1名及び学校教育研究ユニットから2名の大学教員並びに各附属小学校校長及び同校研究主任
(3) 中等教育研究部会 学校教育,教育心理,国語教育,社会科教育,数学教育,理科教育,音楽教育,美術教育,保健体育,技術教育,家政教育及び英語教育の研究ユニット毎に各1名の大学教員並びに各附属中学校校長及び同校研究主任
(4) 特別支援教育研究部会 特別支援教育研究ユニットの大学教員1名,附属福岡小学校校長,同校特別支援教育主任,附属福岡中学校校長及び同校特別支援教育主任
(5) 養護教諭研究部会 健康科学センター医師,附属幼稚園養護教諭,各附属小学校養護教諭及び各附属中学校養護教諭
(6) 栄養教諭研究部会 家政教育研究ユニットの大学教員1名及び各附属小学校栄養教諭
2 前項第1号から第4号及び第6号に掲げる大学教員は,附属学校部長が指名する。
3 前項の研究部会毎に大学教員の互選により研究部会長を置く。
4 研究部会長は,研究部会を招集し,主催する。
5 研究部会は,構成員の過半数の出席をもって成立する。
6 構成員の任期は1年とし,再選を妨げない。
(実践教育研究会)
第4条 大学と附属学校の共同研究の実践的研究基盤組織として,初等教育,中等教育の各研究部会に各教科関連担当の大学教員及び附属学校教員からなる次の実践教育研究会を置く。
(1) 初等教育研究部会 国語科,社会科,算数科,理科,生活科・総合,音楽科,図画工作科,家庭科,体育科,道徳,特別活動,外国語活動,養護及び栄養の各実践教育研究会
(2) 中等教育研究部会 国語科,社会科,数学科,理科,音楽科,美術科,保健体育科,技術・家庭科(技術),技術・家庭科(家庭),英語科及び養護の各実践教育研究会
第5条 前2条に定める研究部会及び実践教育研究会のほか,研究推進上必要であると研究部長が認めたときは,臨時に研究部会又は実践教育研究会を設けることができる。その組織及び運営は,各研究部会及び実践教育研究会に準ずる。
2 各教育研究部及び各実践教育研究会が認める場合は,第4条第1項,第5条及び前項に規定する者以外の者を構成員とすることができる。
(教育学部・附属学校共同研究会議)
第6条 本学における共同研究の推進及び研究部間の調整を行うために,共同研究部に教育学部・附属学校共同研究会議(以下「共同研究会議」という。)を置く。
2 共同研究会議は,次の教員で構成し,委員長は,研究部長をもって充てる。
(1) 研究部長
(2) 幼児教育研究部会長及び附属幼稚園教頭
(3) 初等教育研究部会長及び各附属小学校校長
(4) 中等教育研究部会長及び各附属中学校校長
(5) 特別支援教育研究部会長
(6) 養護教諭研究部会長
(7) 栄養教諭研究部会長
3 研究部長は必要に応じて共同研究会議を招集し,主催する。
4 共同研究会議は,構成員の過半数の出席をもって成立する。
5 共同研究会議は,次の事項に係る協議を行う。
(1) プロジェクト型研究推進に必要な事項
(2) 各研究部会における研究主題,その他研究推進に必要な事項
(3) 予算その他諸条件の整備
(4) 研究事項の出版並びに発表会の主催
(5) その他必要な事項
6 研究部長は,各研究部会における研究主題を決定したときは,附属学校運営委員会及び理事(教育・研究総括担当)に報告しなければならない。
(事務)
第7条 本規程に定める共同研究に関する事務は,附属学校課において処理する。
第8条 この規程に定めるもののほか,共同研究に関し必要な事項は共同研究会議における審議の後,学長又は附属学校部長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
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この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月23日)
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この規程は,平成18年5月23日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月1日)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
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この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年6月15日)
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この規程は,平成24年6月15日から施行する。
附 則(平成24年9月21日)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
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この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
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この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月28日)
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この規程は,平成29年7月28日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。