○福岡教育大学附属幼稚園園則
| (制定 平成16年4月1日) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この園則は、福岡教育大学附属学校運営規程第25条の規定に基づき,福岡教育大学附属幼稚園(以下「本園」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本園は,福岡教育大学に附属して設置された幼稚園で,教育基本法及び学校教育法に基づき,幼児を保育し,その心身の発達を助長するとともに,学部・大学院における幼児の教育に関する研究に参画,実践し,かつ,学部・大学院の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(学級編制及び幼児定員)
第3条 本園の学級は,3歳児,4歳児,及び5歳児の各1学級に編制する。
2 1学級の定員は,3歳児20人,4歳児35人及び5歳児35人とする。
3 年度途中で退園等の理由により定員割れが生じた場合は補充できるものとする。
4 前項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,各年限2人以内の特別定員枠をもうけることができる。
(1) 保護者の転勤に伴う他の国立大学法人附属幼稚園からの転入園者を受け入れる場合
(2) その他学長が必要と認める場合
(修業年限)
第4条 本園の修業年限は,3年又は2年とする。
第2章 職員及び主任
(職員)
第5条 本園に,次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 教頭(主幹教諭)
(3) 教諭
(4) 養護教諭
(5) 事務職員
2 前項に定めるもののほか,必要な職員を置くことができる。
(主任)
第6条 園務の必要に応じ次の主任を置き,主幹教諭,教諭又は養護教諭をもって充てる。
(1) 教務主任
(2) 研究主任
(3) 教育実習主任
(4) 学校安全主任
第3章 教育期及び休業日
(教育期)
第7条 教育期は,4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
第8条 教育期を次の3期に分ける。
| 第1期 | 4月1日から8月31日まで |
| 第2期 | 9月1日から12月31日まで |
| 第3期 | 1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第9条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 春季休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月21日から1月8日まで
(6) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで
2 園長は,必要がある場合は,前項の休業日を変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 第1項に定めるもののほか,園長は,非常変災,伝染病その他特別に理由があるときは,臨時に幼稚園の全部又は一部の休業を行うことができる。
4 園長は,前2項の規定により休業日の変更等を行ったときは,学長に報告しなければならない。
第4章 入園
(入園資格)
第10条 本園に入園できる者は,3歳又は4歳の幼児で,本園の定めた区域内に保護者と同居している者でなければならない。
(出願手続)
第11条 本園に入園を志願する者は,入園願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて,願い出なければならない。
(入園者の選考)
第12条 前条の入園志願者については,別に定めるところにより選考を行う。
(入園手続及び入園許可)
第13条 前条の選考の結果に基づき,通知を受けたものは,所定の期日までに入園手続をしなければならない。
2 園長は,前項の入園手続を完了した者に,入園を許可する。
(転入園)
第14条 園長は,転入園を志願する者があるときは,別に定めるところにより,選考のうえ転入園を許可することがある。
(誓約書の提出)
第15条 園長は,入園に際して,幼児の保護者に対して,在園中,園則を始めとする諸規則を遵守し,本園を円滑に運営し,教育活動を行うことに協力するための,別に定める誓約書の提出を求めることができる。
2 園長は,幼児の保護者が,前項の誓約書を提出しない場合は,入園を許可しないことができる。
第5章 教育課程・教育日数及び修了
(教育課程及び教育日数)
第16条 教育課程及び教育日数は,幼稚園教育要領に基づき,園長が別に定める。
(修了)
第17条 園長は,本園所定の教育課程を修了した者に,修了証書を授与する。
第6章 出席停止及び退園
(出席停止)
第18条 園長は,伝染病予防のため,その保護者に対して,幼児の出席停止を命ずることができる。
(退園等措置)
第19条 園長は,幼児の保護者が本園の名誉を傷つけたり,教育活動を妨害する行為等を繰り返し,本園の円滑な運営を阻害した場合は,その園児の退園を命じる等必要な措置を講ずることができる。
2 園長は,前項の措置を行ったときは,その状況をすみやかに学長に報告しなければならない。
(退園)
第20条 前条以外の事由で,退園しようとする者は,園長の許可を受けなければならない。
第7章 自己評価
第21条 園長は,本園の教育水準の向上を図り,本園の目的を実現するため,本園の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表しなければならない。
第8章 情報提供
第22条 園長は,本校の教育活動その他の学校運営の状況について,保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
第9章 検定料,入園料及び保育料
(検定料,入園料及び保育料)
第23条 検定料,入園料及び保育料の額並びに徴収方法は,国立大学法人福岡教育大学授業料その他の費用に関する規程の定めるもののほか,検定料,入園料及び保育料の取扱いに関し必要な事項は学長が別に定める。
2 納付した検定料,入園料及び保育料は,次の各号に掲げる場合を除き,返還しない。
(1) 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)その他の関係法令により必要な措置を講ずる場合
(2) その他学長が必要と認める場合
第10章 預かり保育
(預かり保育)
第24条 本園において,預かり保育(教育課程に係る教育時間の終了後等に本園の園児のうち希望者を対象に行う保育をいう。以下同じ。)を実施する。
2 この園則に定めるもののほか,預かり保育の実施に関し必要な事項は,学長又は園長が別に定める。
附 則
この園則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日)
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この園則は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日)
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この園則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
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この園則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月22日)
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この園則は,平成22年7月22日から施行し,平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成23年3月28日)
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この園則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日)
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この園則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月24日)
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この園則は,令和元年5月24日から施行し,令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和元年9月26日)
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この園則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日)
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この園則は,令和元年11月26日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和3年12月13日)
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この園則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日)
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この園則は、令和6年4月1日から施行する。