○国立大学法人福岡教育大学事務組織規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成22年5月20日
平成23年1月21日
平成24年3月27日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月15日
平成26年3月27日
平成26年4月24日
平成26年11月27日
平成27年3月31日
平成27年6月25日
平成27年11月18日
平成28年4月28日
平成28年6月30日
平成31年2月28日
平成31年2月28日
令和2年7月28日
令和2年9月29日
令和3年3月25日
令和3年12月23日
令和4年3月30日
令和4年6月24日
令和5年3月29日
令和5年5月26日
令和6年3月28日
令和7年3月21日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第18条の規定に基づき,事務局及び監査・業務改革室の組織(以下「事務組織」という。)に関し,必要な事項を定める。
(事務局に置く課の配置)
第2条 事務局に,経営政策課,企画課,人事企画課,財務企画課,環境マネジメント課,連携推進課,学術情報課,附属学校課,教育支援課,学生支援課,入試課を置く。
(課に置く室の配置)
第3条 以下の課に室を置く。
(1) 経営政策課に秘書室を置く。
(2) 連携推進課に教員研修支援室を置く。
(3) 教育支援課に教務企画室及び大学院室を置く。
(4) 学生支援課にキャリア支援室及び卒業生支援室を置く。
(グループの配置)
第4条 事務局の課に必要に応じてグループを置く。
(職員の配置)
第5条 事務局に次のとおり職員を配置する。
(1) 事務局に事務局長を置く。
(2) 事務局に必要に応じて事務局次長を置く。
(3) 第2条に規定する課にそれぞれ課長を置き,必要に応じて副課長又は専門員を置く。
(4) 第3条に規定する室にそれぞれ室長を置く。
(5) 課に主査を置き,必要に応じて専門職員又は主任を置く。
(6) 前各号に規定する職員のほか,必要に応じて事務職員,技術職員,技能職員又は労務職員を置く。
第6条 監査・業務改革室に,室長のほか必要に応じて主査,主任又は室員を置く。
第2章 事務局及び監査・業務改革室の所掌事務
第1節 事務局
(経営政策課)
第7条 経営政策課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 事務に関し,総括及び連絡調整すること。
(2) 危機管理の総括に関すること。
(3) 儀式その他諸行事の総括に関すること。
(4) 公印の管守に関すること(会計機関の公印に関するものを除く。)。
(5) 文書の接受,発送及び文書管理の総括に関すること。
(6) 学外関係諸機関との連絡調整に関すること(他の課等の所掌に属するものを除く。)。
(7) 学内規則の制定及び改廃に関すること。
(8) 争訟の総括に関すること。
(9) 情報公開及び個人情報保護の総括に関すること。
(10) 大学の広報の総括に関すること。
(11) 役員会,経営協議会及び教育研究評議会に関すること。
(12) 部局長会議に関すること。
(13) 教員養成の質向上に関する諮問会議に関すること。
(14) 危機管理委員会に関すること。
(15) 広報戦略室に関すること。
(16) 事務協議会に関すること。
(17) 秘書業務に関すること。
(18) その他他の課等の所掌に属さない事務に関すること。
(企画課)
第8条 企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 大学憲章策定委員会に関すること。
(2) 大学改革及び将来構想の総括に関すること。
(3) 中期目標・中期計画及び年度計画の総括に関すること。
(4) 大学の組織運営に関すること。
(5) 自己点検及び評価の総括に関すること(他の課等の所掌に属するものを除く。)。
(6) 指定統計等の調査,統計及び諸報告に関すること(他の課等の所掌に属するものを除く。)。
(7) 大学戦略会議に関すること。
(8) 評価室に関すること。
(9) 学長支援室に関すること。
(10) その他大学運営に係る企画・評価に関すること。
(人事企画課)
第9条 人事企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 就業規則及び労使協定に関すること。
(2) 人件費の管理に関すること(財務企画課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 学内定員に関すること。
(4) 職員の採用,昇任,配置換,退職等に関すること。
(5) 職員の給与に関すること(財務企画課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 所得税等の徴収に関すること(財務企画課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 人事記録に関すること。
(8) 栄典及び表彰に関すること。
(9) 職員の懲戒に関すること。
(10) 職員の勤務時間,休暇等に関すること。
(11) 職員の研修及び評価(教育職員を除く。)に関すること。
(12) 職員の健康管理,安全衛生,労働災害及び福利厚生に関すること。
(13) 社会保険及び雇用保険に関すること。
(14) 共済組合に関すること。
(15) 労働組合に関すること。
(16) 人権教育の推進及びハラスメント等の防止・対応に関すること。
(17) 大学教員の兼職に関すること。
(18) 非常勤講師の勤務時間管理に関すること。
(19) 学長選考・監察会議に関すること。
(20) 教員人事委員会に関すること。
(21) 人権教育推進委員会に関すること。
(22) その他人事企画に関すること。
(財務企画課)
第10条 財務企画課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 財務会計事務に関し,総括及び連絡調整すること。
(2) 財務に係る経営戦略に関すること。
(3) 会計監査に関すること(監査・業務改革室の所掌に属するものを除く。)。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 資金管理運用に関すること。
(6) 会計機関の公印の管守に関すること。
(7) 債権及び債務に関すること。
(8) 収入金に関すること。
(9) 支払に関すること。
(10) 現金等(預金通帳,貯金通帳,信託証書及び諸証書)の保管に関すること。
(11) 旅費の計算及び謝金に関すること。
(12) 所得税等の徴収に関すること(人事企画課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 政府調達に関すること。
(14) 物品の調達及び売払いの契約に関すること。
(15) 役務の契約に関すること(環境マネジメント課の所掌に属するものを除く。)。
(16) 物品(毒物,劇物及び放射性物質を含む。)の管理に関すること。
(17) 物品の寄附に関すること(附属学校課の所掌に属するものを除く。)。
(18) 不動産の取得及び処分に関すること(環境マネジメント課の所掌に属するものを除く。)。
(19) 不動産の使用及び貸付に関すること。
(20) 不動産の寄附に関すること。
(21) 土地及び建物の借入に関すること。
(22) 職員宿舎に関すること。
(23) 財務施設戦略室に関すること。(環境マネジメント課の所掌に属するものを除く。)
(24) その他財務企画に関すること。
(環境マネジメント課)
第11条 環境マネジメント課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備の設計及び監理に関すること。
(2) 施設の整備計画,有効活用,維持保全及び管理に関すること。
(3) 施設・設備の安全管理に関すること。
(4) 施設の中期目標,中期計画及び点検評価に関すること。
(5) 環境保全に関すること。
(6) 施設整備の予算に関すること。
(7) 工事の契約に関すること。
(8) 維持保全等役務の契約に関すること(財務企画課の所掌に属するものを除く。)。
(9) 不動産の維持及び管理に関すること。
(10) 不動産の取得及び処分に関すること(財務企画課の所掌に属するものを除く。)。
(11) 財務施設戦略室に関すること。(財務企画課の所掌に属するものを除く。)
(12) その他環境マネジメントに関すること。
(連携推進課)
第12条 連携推進課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 国際交流事業の企画・立案及び実施に関すること。
(2) 本学の国際交流基金に基づく事業の実施に関すること。
(3) 外国人留学生の受入れに関すること。
(4) 外国人留学生の修学及び生活上の指導・助言に関すること。
(5) 外国人留学生の給与,各種奨学金等に関すること。
(6) 学生の外国留学に関すること。
(7) 社会連携の総括に関すること。
(8) 地方公共団体等との連携に関すること。
(9) 人材バンクに関すること。
(10) 大学開放推進事業に関すること。
(11) 公開講座に関すること。
(12) 外国人客員研究員等の受入れに関すること。
(13) 国内研究員及び国内研修員の受入れに関すること。
(14) 知的財産権に関すること。
(15) 受託研究,共同研究及び各種研究に関すること。
(16) 科学研究費助成事業の申請,報告及び合算による共用設備の購入等に関すること。
(17) 外部資金(科学研究費助成事業を除く。)の受入れ及び報告に関すること(附属学校課の所掌に属するものを除く。)。
(18) 研究活動上の不正防止に関すること。
(19) グローバルラーニングセンターに関すること。
(20) グローバルラーニングセンター運営委員会に関すること
(21) 教育総合研究所に関すること。
(22) 教育総合研究所運営委員会に関すること。
(23) 客員教授に関すること。
(24) 研究推進委員会及び社会連携推進委員会に関すること。
(25) 遺伝子組換え実験安全委員会に関すること。
(26) 動物実験委員会に関すること。
(27) 教員研修支援センターに関すること。
(28) 教員研修支援センター運営委員会に関すること。
(29) 教育職員免許法認定講習に関すること。
(30) 特別支援教育センターに関すること。
(31) 特別支援教育センター運営委員会に関すること。
(32) その他連携推進に関すること。
(学術情報課)
第13条 学術情報課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 情報化推進についての企画・立案及び実施に関すること。
(2) DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進の総括に関すること。
(3) 事務用情報ネットワークの維持管理に関すること。
(4) 学術研究・情報教育に係る計算機システム及びネットワークシステムの提供に関すること。
(5) 情報処理システムの研究・開発に関すること。
(6) 情報セキュリティ確保のための企画・立案及び実施に関すること。
(7) 福教大ICカードに関すること。(教育支援課及び各部局を所管する担当課所掌に属するものは除く。)
(8) 情報政策委員会及び情報運用管理委員会に関すること。
(9) 学術情報センターに関すること。
(10) 学術情報センター運営委員会に関すること。
(11) 図書館資料の選定,収集及び受入に関すること。
(12) 図書館資料の資産管理に関すること。
(13) 図書館資料の分類,目録,製本及び装備に関すること。
(14) 図書館資料の配架及び保存に関すること。
(15) 図書館資料の閲覧及び貸出・返却に関すること。
(16) 図書館資料の相互利用及び参考調査サービスに関すること。
(17) 情報リテラシー教育支援に関すること。
(18) 機関リポジトリに関すること。
(19) 紀要の発行に関すること。
(20) 紀要委員会に関すること。
(21) 教材開発スタジオに関すること。
(22) その他学術情報に関すること。
(附属学校課)
第14条 附属学校課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 附属学校部に関すること。
(2) 附属学校の事務に関し,総括及び連絡調整すること。
(3) 附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校の事務に関すること。
(4) 附属学校の安全管理に関すること。
(5) 附属学校に係る外部資金(科学研究費助成事業を除く。)の受入れ及び報告に関すること(連携推進課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 物品等の寄附に関すること(財務企画課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 附属学校運営委員会に関すること。
(8) その他附属学校に関すること。
(教育支援課)
第15条 教育支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 教務に関し,総括及び連絡調整すること。
(2) 教育課程及び授業時間割の編成に関すること。
(3) 授業,期末試験等に関すること。
(4) 学生の修学支援に関すること。
(5) 学生の成績簿,学籍簿等の保管管理に関すること。
(6) 学生の入学,卒業,休学,退学等学籍に関すること。
(7) 研究生,特別聴講学生等に関すること(留学生を除く。)。
(8) 学生,卒業(修了)生等の諸証明書の発行に関すること。
(9) 教務事務電算システムの運用に関すること。
(10) 共通講義室及び教職大学院棟の使用・管理に関すること。
(11) 教育実習,介護等体験その他学生の各種実習に関すること。
(12) 学校における実習及び体験活動委員会に関すること(学生支援課の所掌に属するものを除く。)。
(13) 教育職員免許法に定める課程の認定申請,その他教育職員免許に関すること。
(14) 科目等履修生に関すること。
(15) 諸資格の取得に関すること。
(16) 学校図書館司書教諭講習等に関すること。
(17) 指定教員養成機関に関すること。
(18) 幼稚園教員資格認定試験に関すること。
(19) 大学院の管理運営に関すること。
(20) 共同教育課程における構成大学の運営に係る業務に関すること。
(21) 教育改革・教学マネジメント室に関すること。
(22) 教棟事務室に関すること。
(23) ファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(24) ファカルティ・ディベロップメント委員会に関すること。
(25) 教員等(非常勤講師を除く。)の勤務時間管理に関すること。
(26) 教育学部教授会及び大学院研究科教授会に関すること。
(27) 教務委員会に関すること。
(28) 教育課程編成委員会に関すること。
(29) 大学院常任委員会に関すること。
(30) ものづくり創造教育センターに関すること。
(31) ものづくり創造教育センター運営委員会に関すること。
(32) 教学共創マネジメントセンターに関すること。
(33) 教学共創マネジメントセンター運営委員会に関すること。
(34) 教職教育院に関すること(学生支援課の所掌に属するものを除く。)。
(35) その他教育支援及び学部等支援に関すること。
(学生支援課)
第16条 学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学生の支援に関し,総括及び連絡調整すること。
(2) 学生の課外教育に関すること。
(3) 学生生活の相談に関すること。
(4) 学生の厚生補導関係事業計画に関すること。
(5) 学生及び学生団体の指導監督に関すること。
(6) 学生支援委員会に関すること。
(7) 学生のボランティア活動に関すること。
(8) 学生ボランティア活動推進本部に関すること。
(9) 学生の規律及び賞罰に関すること。
(10) 寄宿舎の管理運営に関すること。
(11) 課外教育施設の管理運営に関すること。
(12) 学生の福利厚生施設に関すること。
(13) 学生の奨学金に関すること。
(14) 大学院学資金返還免除候補者選考委員会に関すること。
(15) 学生の入学料の免除及び徴収猶予に関すること。
(16) 学生の授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(17) 学生の進路指導及び就職支援に関すること。
(18) キャリア支援センターに関すること。
(19) 学生のインターンシップに関すること。
(20) 学生インターンシップ運営委員会に関すること。
(21) 就職支援委員会に関すること。
(22) 健康科学センターに関すること。
(23) 健康科学センター運営委員会に関すること。
(24) 学生教育研究災害傷害保険の事務に関すること。
(25) 障害学生支援センターに関すること。
(26) 教職教育院に関すること(教育支援課の所掌に属するものを除く。)。
(27) 学校における実習及び体験活動委員会に関すること(教育支援課の所掌に属するものを除く。)。
(28) 卒業生連携室に関すること。
(29) その他学生支援に関すること。
(入試課)
第17条 入試課においては,次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に関し,総括及び連絡調整すること。
(2) 入学者選抜方法の調査研究に関すること。
(3) 入学者選抜試験に関すること。
(4) 大学入学共通テストに関すること。
(5) 学生募集に関すること。
(6) 入学試験改善委員会に関すること。
(7) 入学試験実施委員会に関すること。
(8) 入学試験合格候補者選考委員会に関すること。
(9) その他入試に関すること。
第2節 監査・業務改革室
(監査・業務改革室)
第18条 監査・業務改革室においては,次の事務をつかさどる。
(1) 監査計画の企画立案に関すること。
(2) 業務監査の実施に関すること。
(3) 会計監査の実施に関すること。
(4) 監事との連携に関すること。
(5) 会計監査人との連絡調整に関すること。
(6) 会計検査院との連絡調整に関すること。
(7) 業務改革の総括に関すること。
(8) その他学長が必要と認める監査業務に関すること。
第3章 雑則
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,事務組織について必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年7月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学監査室設置要項(平成18年12月4日役員会決定)及び国立大学法人福岡教育大学総務課事務分掌内規ほか全課室事務分掌内規(平成18年5月17日事務局長制定)は,廃止する。
附 則(平成23年1月21日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月27日)
この規程は,平成26年11月27日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,第15条第1項第18号及び第21号の規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成28年4月28日)
この規程は,平成28年4月28日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月30日)
この規程は,平成28年6月30日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月20日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月28日)
この規程は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日)
この規則は,令和2年9月29日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日)
この規程は,令和3年12月23日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月24日)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月26日)
この規程は,令和5年5月26日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。