○国立大学法人福岡教育大学特任教員就業規則
| (制定 平成23年11月22日) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 国立大学法人福岡教育大学特任教員就業規則(以下「この規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)に勤務する特任教員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において特任教員とは,常時勤務する職員で,本法人の教育研究活性化のため,特定の期限付きプロジェクト等を担当させる者として,あらかじめ雇用の期間を定めて年俸制により雇用する大学教員をいう。
(法令との関係)
第3条 この規則に定めのない事項又はこの規則と異なる定めのある事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(規則遂行の義務)
第4条 本法人及び特任教員は,ともにこの規則を守り,ともに協力して業務の運営にあたらなければならない。
第2章 採用・退職等
(任命権者)
第5条 特任教員の採用,昇任,配置換,兼務,退職,解雇及び懲戒は,学長がこれを行う。
(採用)
第6条 特任教員の採用は,選考による。
(雇用期間)
第7条 特任教員の雇用期間は,3年を超えない範囲内において,第2条の規定によるプロジェクト等の内容に応じて学長が個別に定めるものとする。
[第2条]
2 プロジェクト等の達成その他の特別な事由があると学長が認める場合は,更に3年を超えない範囲内で1回に限り雇用契約を更新することができるものとする。
(職名)
第8条 特任教員の職名は,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教とする。
(雇用契約)
第9条 本法人と特任教員は,採用に際し,この規則及び人事異動通知書の交付をもって雇用契約とする。
2 前項の人事異動通知書には,次の事項を含むものとする。ただし,この規則に規定されている事項については,この限りではない。
(1) 給与(業績評価についてを含む。)に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第10条 特任教員に採用された者は,次の各号に掲げる書類を本法人に提出しなければならない。
(1) 誓約書(本法人所定の様式)
(2) 履歴書
(3) 必要により卒業証明書,修了証明書及び学位・資格に関する証明書
(4) その他本法人が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項のうち,氏名・現住所に異動があったときは,その都度速やかに,本法人に届け出なければならない。
(試用期間)
第11条 特任教員として採用された者には,採用の日から3月の試用期間を設ける。ただし、本法人が必要と認めたときは,試用期間を短縮し,又は設けないことがある。
2 試用期間中又は試用期間満了時に,特任教員とするに不適当と認める場合は,解雇することがある。
3 試用期間は,勤続年数に通算する。
(配置換・兼務)
第12条 特任教員は,業務上の都合により配置換及び兼務を命ぜられることがある。
2 前項に規定する配置換及び兼務を命ぜられた特任教員は,正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(退職)
第13条 特任教員は,次の各号の一に該当するときは,退職となり,特任教員としての身分を失う。
(1) 自己都合により,退職を届け出て所定の手続を完了したとき。
(2) 雇用期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき,又は行方不明となり家族が同意したとき。
(自己都合による退職手続)
第14条 特任教員は,自己の都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,本法人に文書をもって届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により退職を予定する日の30日前までに届け出ることができない場合は,14日前までにこの届出を行わなければならない。
(解雇)
第15条 特任教員が次の各号の一に該当することとなった場合は,解雇する。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合
(3) この規則による懲戒解雇の処分を受けた場合
2 特任教員が次の各号の一に該当する場合には,解雇することがある。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合で,特任教員としてふさわしくないと認められる場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないと認められる場合
(3) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4) 本法人の運営上やむを得ない事情により,特任教員の減員が必要となった場合
3 特任教員を解雇する場合は,解雇の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
(解雇制限)
第16条 前条の規定にかかわらず,特任教員は,業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇されない。
(解雇予告)
第17条 この規則の解雇に関する規定により特任教員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告をするか,又は労基法に定める平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇を行う場合及び試用期間中の特任教員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合は,この限りでない。
(退職又は解雇後の責務)
第18条 退職した者又は解雇された者は,本法人から借用している物品等を,速やかに返却しなければならない。また,在職中に知り得た職務上の秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第19条 本法人は,退職した者又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なく,これを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には,前項の事項のうち,退職した者又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。
4 本法人は,特任教員が第17条の規定により解雇予告された日から解雇の日までの間において,当該解雇の理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
[第17条]
第3章 給与
(給与)
第20条 特任教員の給与は年俸制とし,基本年俸,業績評価給のほか,通勤手当,超過勤務手当,休日給を支給する。
2 基本年俸の額は,基本年俸表(別表)に定めるとおりとする。
学長は,特任教員の職務の困難度,実績等を勘案して,基本年棒の号俸を決定する。
3 基本年棒の額は,特任教員を上位の職階に昇任させる場合を除き,当該特任教員の雇用期間中においては,原則,改定しない。
4 業績評価給は,基本年棒の額を12で除した額と別に定める国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)の準用による役職加算額を加えた合計額に2.6を乗じて得た額に対して,直前の事業年度における業績に対する次に掲げる業績評価率を乗じて算出する。
(1) 「特筆」すべき業績 (S) 200%
(2) 当初の設定内容を「大きく上回る」業績 (A) 150%
(3) 当初の設定内容を「やや上回る」業績 (B) 125%
(4) 当初の設定内容と「ほぼ同等」の業績 (C) 100%
(5) 当初の設定内容を「大きく下回る」もの (D) 60%
(業績評価率の決定)
第21条 前条第4項各号に掲げる業績評価率の適用は,第2条の規定によるプロジェクト等の長と特任教員が毎事業年度の当初において相互で確認した設定内容についての絶対評価により,且つ,教員養成大学としてのミッションへの貢献度等を含めた総合的な判断により学長が決定する。
[第2条]
2 学長は,前項の規定による業績評価率の決定に当たって,特任教員に対し,各事業年度の末日を期限として作成する自己評価シートを,第2条の規定によるプロジェクト等の長を経由して提出させるとともに,これを教員人事委員会で審査するものとする。なお,学長が必要と認める場合にあっては,自己評価シートに併せて客観的資料等を求めるものとする。
[第2条]
3 前2項の規定にかかわらず,第7条第1項の規定による雇用期間の最初の事業年度に特任教員に支給する業績評価給に適用する業績評価率は,学長が特に他を適用する必要があると認める場合を除き,前条第4項第4号による。
[第7条第1項]
(給与の計算及び支給方法)
第22条 基本年俸は,その12分の1の額を俸給月額として,毎月支給する。
2 業績評価給は,6月及び12月の年2回に支給する。
3 この規則に定めるもののほか,特任教員の給与の計算,支払方法,その他必要な事項については,職員給与規程を準用する。この場合において、「俸給」とあるのは,「基本年俸の12分の1の額」と読み替えるものとする。
第4章 退職手当
(退職手当)
第23条 特任教員には,退職手当を支給しない。
第5章 服務
(誠実義務)
第24条 特任教員は,本法人の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,本法人の秩序の維持に努めなければならない。
(職務専念義務)
第25条 特任教員は,この規則又は関係法令の定める場合を除いては,その勤務中は職務に専念しなければならない。
(勤務しないことの承認)
第26条 特任教員が次の各号の一の事由に該当する場合は,該当する時間について勤務をしないことを承認する。
(1) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)第12条の規定に基づき,保健指導又は健康診査を受けることを承認された時間
(2) 均等法第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩,休業及び補食により勤務しないことを承認された時間
(3) 総合的な健康診査を受けることを承認された時間
2 前項各号の事由に該当することによる勤務しないことの承認を受けようとする場合は,事前に本法人所定の様式に記入して請求しなければならない。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は,その事由を付して事後速やかに承認を求めることができる。
3 前項の場合において,事由を確認する必要があると認められ場合は,勤務しない事由を明らかにする証明書類等の提出を命ずることがある。
(遵守事項)
第27条 特任教員は,次の事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い,職場の秩序を保持し,互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職場の内外を問わず,本法人の名誉又は信用を傷つけ,その利益を害し,職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 本法人の許可なく,職務以外の目的で本法人の施設及び物品を使用しないこと。
(6) 本法人の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしないこと。
(7) 本法人の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行わないこと。
(8) 本学内で,許可なく政治的活動,宗教的活動等の業務外活動を行わないこと。
(職員の倫理)
第28条 特任教員は,常に本法人の職員であることを自覚し,その倫理を保持せねばならない。
2 特任教員が遵守すべき,職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員倫理規程に準じる。
(ハラスメント等の防止)
第29条 特任教員は,人権侵害及びハラスメント等をいかなる形でも行ってはならない。また,これらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント等の防止に関する措置は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員のハラスメント等の防止に関する規程に準じる。
(出勤禁止及び就業禁止)
第30条 本法人は,特任教員が次の各号の一に該当するときは,その出勤を禁止し,又は退勤させることがある。
(1) 職場の風紀秩序をみだし,又はそのおそれのあるとき。
(2) 火器,凶器等の危険物を所持しているとき。
(3) 伝染のおそれのある病気の保菌者又は保菌のおそれのある者であるとき。
(4) 労働により病勢が悪化するおそれのある者であるとき。
(5) その他前各号に準じ就業に不都合と認められるとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により出勤を禁止させられ,又は退勤させられたときは欠勤として取り扱うものとし,給与を支払わない。
(兼職の制限)
第31条 特任教員は,学長の承認を受けた場合でなければ,本法人の職務以外の他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。
2 特任教員の兼職に関する事項は,別に定める国立大学法人福岡教育大学役職員兼職規程に準じる。
第6章 勤務時間,休日及び休暇等
(勤務時間,休日及び休暇等)
第32条 特任教員の勤務時間,休日及び休暇等についての必要な事項は,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程に準じる。
(育児休業)
第33条 特任教員の育児休業については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程に準じる。
(介護休業)
第34条 特任教員の介護休業については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程に準じる。
第7章 職員研修
(職員研修)
第35条 特任教員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
2 学長は,特任教員から勤務場所を離れて行う研修の申し出を受けたときは,授業等に支障のないものに限りこれを承認する。
第8章 賞罰
(表彰)
第36条 特任教員が次の各号の一に該当すると認めるときは,表彰する。
(1) 業務遂行上,職員の模範として推奨すべき行為を行ったとき。
(2) 業務上特に顕著な功績があったとき。
(3) 災害又は事故の際,特別の功労があったとき。
(4) その他特に他の職員の模範として表彰すべき行為があったとき。
2 特任教員の表彰については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員表彰 規程に準じる。
(懲戒)
第37条 特任教員が次の各号の一に該当するときは,所定の手続きの上,懲戒処分を行う。
(1) 法令,この規則その他本法人の定める諸規則に違反したとき。
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により本法人に損害を与えたとき。
(4) 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。
(5) 本法人の名誉若しくは信用を著しく傷つけたとき。
(6) 素行不良で本法人の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 懲戒の手続,その他必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)に準じる。
(懲戒の区分)
第38条 懲戒の区分は,次のとおりとする。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め,注意の喚起を促す。
(2) 減給 始末書を提出させるほか,給与の一部を減額する。ただし,その額は一回の事案につき平均賃金の1日分の半額を限度とし,また,一給与支払期において複数の事案について減額する場合の総額は,当該給与支払期における給与総額の10分の1を限度とする。
(3) 停職 始末書を提出させるほか,12月間を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し,これに応じない場合は,30日前に予告して,若しくは30日分の平均賃金を支払って即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において,所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第39条 懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときに,訓告又は厳重注意を文書等により行うことがある。
2 訓告及び厳重注意の手続その他必要な事項については,別に定める懲戒等規程に準じる。
(損害賠償)
第40条 特任教員が故意又は重大な過失によって本法人に損害を与えた場合は,この規則による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全・衛生
(安全・衛生管理)
第41条 特任教員は,安全及び衛生について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか,本法人の指示を守るとともに,本法人が行う措置に協力しなければならない。
2 特任教員の安全衛生管理について必要な事項については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員安全衛生管理規程に準じる。
第10章 出張・旅費
(出張)
第42条 業務上必要がある場合は,特任教員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた特任教員は,出張を終えたときは,速やかにその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第43条 特任教員が出張を命ぜられたときの旅費については,別に定める国立大学法人福岡教育大学旅費規程に準じる。
第11章 福利・厚生
(宿舎利用基準)
第44条 特任教員の宿舎の利用については,別に定める国立大学法人福岡教育大学職員宿舎管理規程に準じる。
第12章 災害補償
(災害補償)
第45条 特任教員が業務の事由又は通勤により負傷し,疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡したときは,労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のほか国立大学法人福岡教育大学職員法定外災害補償規程の定めるところによる。
第13章 社会保険
(社会保険)
第46条 特任教員の社会保険については,雇用保険法(昭和49年法律第116号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
第14章 その他
(知的財産等)
第47条 特任教員が本法人において業務として行った発明その他に対する知的財産等の取扱いについては,別に定める国立大学法人福岡教育大学発明規程に準じる。
(業績評価率の再審査請求)
第48条 第21条第1項の規定により決定された業績評価率を不服とする特任教員は,当該決定された業績評価率の結果を知った日から14日以内の間において再審査を学長に請求することができる。
[第21条第1項]
2 再審査の手続は,国立大学法人福岡教育大学教員人事に関する異議・不服申立て手続規程による。
(苦情処理)
第49条 この規則及びこの規則に基づき定められた諸規則の解釈並びに適用(前条に係る部分を除く。)に関する疑義又は労働条件等に関する特任教員の苦情を迅速かつ公正に処理するため,本法人に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理制度に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日)
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この規則は,平成26年12月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月27日)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に特任教員であった者で,改正後の第20条第2項の規定による基本年俸の額が,同日において受けていた基本年俸の額に達しないこととなる特任教員には,基本年俸の額のほか,その差額に相当する額を当該者の現雇用期間中,基本年俸の額として支給する。
附 則(平成27年3月26日)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
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1 この規則は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年2月29日)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
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1 この規則は,平成28年12月5日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成29年12月27日)
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1 この規則は,平成29年12月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規定を適用する場合においては,改正前の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成30年3月29日)
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1 この規則は,平成30年3月29日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において本法人に雇用される特任教員は,当該特任教員に係る第7条第1項の規定による雇用期間の終期が到来するまでの間,引き続き改正前のこの規則の適用を受けるものとする。
附 則(令和2年2月27日)
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この規則は,和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
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1 この規則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の解雇については,なお従前の例による。
