○福岡教育大学国際交流協定校派遣支援奨学金支給細則
| (制定 平成23年10月24日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,福岡教育大学未来奨学金規程第5条の規定に基づき,同規程第2条第2号に定める奨学金として支給する福岡教育大学(以下「本学」という。)との学生交流協定を結ぶ外国の大学(以下「交流協定校」という。)への派遣留学生に対する奨学金に関して,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この奨学金は,本学学生の海外留学を奨励し,もって本学の理念である有為な教育者の養成及び教育・学術交流を通して国際化を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 奨学金の名称は,「福岡教育大学国際交流協定校派遣支援奨学金」(以下,「奨学金」という。)とする。
(支給対象者)
第4条 奨学金の出願資格は,大学が別に指定する交流協定校への留学(長期留学,短期留学又は交流事業等への参加を含む。)を希望する者で,かつ,次の各号にすべて該当する者とする。
(1) 学業成績が優秀で,人物等が優れている者
(2) 留学の目的及び計画が明確で,留学による効果が期待できる者
(3) 留学期間終了後,本学に戻り学業を継続する者,又は,本学の学位を取得する者
(4) 長期留学においては,派遣先大学所在国への留学に必要な査証を確実に取得できる者
(5) 出願時において本学に在籍する学部学生・大学院生(外国人留学生は除く)
(6) 別に定める語学能力基準を満たしている者
(7) 国際交流に強い関心を持ち,本学の行事にも積極的に参加する者
(8) 教員になる意欲を有する者
(9) 独立行政法人日本学生支援機構の海外留学支援制度奨学金又はそれに準ずる奨学金(以下,「海外留学支援制度奨学金等」という。)の受給者でない者
(奨学金の額)
第5条 奨学金の支給額は,学長が別に定める。
(募集要項及び選考方法)
第6条 奨学金にかかる募集要項及び選考方法については,学長が別に定める。
(人数)
第7条 奨学金の支給人数は,予算額等を勘案して決定する。
(選考)
第8条 奨学金の支給対象者は,グローバルラーニングセンター長の推薦を経て,学長が決定する。
(取消及び返納)
第9条 学長は,奨学金受給者が次の各号の一に該当すると認められる場合は,グローバルラーニングセンターにおける審議の後,奨学金支給の取消を決定し,第4条の規定に関わらず,奨学金受給者に奨学金の全額又は一部を返納させることができる。
[第4条]
(1) 海外留学支援制度奨学金等の受給者になったとき。
(2) 本人の意志により,留学を中止したとき。
(3) 休学又は退学したとき。
(4) 訓告又は停学の処分を受けたとき。
(5) 留学中の素行が不良と判断されたとき。
(6) 第4条第1項第1号から第8号に該当しなくなったことを,グローバルラーニングセンターが判断したとき。
(7) 本学が策定する「海外派遣危機管理マニュアル」の判断基準により,派遣を中止したとき。
(8) その他,グローバルラーニングセンター長が不適格と認めた場合
2 前項第1号に該当した場合の長期留学返納額は,次の算式による。
長期留学返納額=(支給金額/留学予定月数)×海外留学支援制度奨学金等受給月数
短期留学長期留学返納額及び交流事業長期留学返納額=支給金額
3 第1項第2号及び第3号に該当した場合の返納額は,前項に規定する算式の海外留学支援制度奨学金等受給月数を留学予定期間の残月数と読み替えて算出するものとする。短期留学返納額及び交流事業返納額は,前項に規定する長期留学返納額の算式における月数を日数と読み替えて算出するものとする。
4 前2項に規定する返納額を算出する場合において,その額に1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
5 第1項第4号から第8号に該当した場合の返納の認定及び返納額は,グローバルラーニングセンターにおける審議の後,学長が決定する。
6 返納は,本学が定める日までに,行うものとする。
(奨学金の経理)
第10条 奨学金の経理は,国立大学法人福岡教育大学会計規則等の定めるところによる。
(事務)
第11条 奨学金の募集及び選考に関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,奨学金の支給に必要な事項は,グローバルラーニングセンターにおける審議の後,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年10月24日から施行し,平成24年4月1日以降に派遣する者から適用する。
附 則(平成25年3月21日)
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この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日)
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この細則は,平成27年6月26日から施行する。
附 則(令和3年2月8日)
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この細則は,令和3年2月8日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
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この細則は,令和3年3月8日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
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この細則は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月14日)
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この細則は,令和6年11月14日から施行し,令和6年10月1日から適用する。
別表
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