○福岡教育大学動物実験規程
(制定 平成23年10月14日)
改正
平成24年2月17日
平成24年9月21日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成28年7月14日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
令和5年1月26日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号,以下「基本指針」という。)に基づき,科学的観点,動物愛護の観点,環境保全の観点及び動物実験を行う教職員・学生等の安全確保の観点から,福岡教育大学(以下「本学」という。)における動物実験を適正に行うため,動物実験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験の計画及び実施については,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号),基本指針及びその他の関係法令等(以下「法令等」という。)に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 動物実験とは,実験動物を教育又は研究のための利用に供することをいう。
(2) 実験動物とは,動物実験の利用に供するための哺乳類,鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
(3) 動物実験計画とは,動物実験の実施に関する計画をいう。
(4) 実験動物管理者とは,学長を補佐し,実験動物及び施設等の管理を担当する者で,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
(5) 動物実験責任者とは,動物実験実施者のうち,動物実験の実施に関する業務を統括する者をいう。
(6) 動物実験実施者とは,動物実験を実施する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,本学において実施される実験動物の生体を用いる全ての動物実験に適用する。
(学長の責務)
第4条 学長は,本学において実施する動物実験の計画及び実施並びにその安全確保に関する業務及び施設等の管理を総括する。
(動物実験委員会)
第5条 国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,次の各号に掲げる事項を審議するため,本学に福岡教育大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 動物実験計画の適正性に関すること。
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 動物実験の実施に係る教育訓練に関すること。
(4) 動物実験の実施に係る自己点検・評価に関すること。
(5) その他動物実験の適正な実施に関すること。
2 委員会は,審議結果を学長に報告するものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事(教育・研究総括担当)
(2) 動物実験責任者の所属する研究ユニットの代表者又はセンター長
(3) 健康科学センター医師
(4) 連携推進課長
(5) その他学長が必要と認める者
2 前項第5号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員により補充した委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第7条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,健康科学センター医師をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は,構成委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(動物実験の申請手続き)
第9条 動物実験責任者は,動物実験を実施しようとする場合には,所定の動物実験計画書を学長に申請し,承認を得なければならない。
2 動物実験計画の立案に当たっては,次の各号に掲げる事項について配慮するものとする。
(1) 動物実験の目的,意義及び必要性
(2) 代替法の利用
科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用すること。
(3) 使用数の削減
科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること。
(4) 苦痛の軽減
科学上の利用に必要な限度において,できる限り実験動物に苦痛を与えない方法によって実施すること。
3 学長は,第1項の規定による承認申請があったときは,委員会における審議の後,その承認の可否を決定するものとする。
4 学長は,前項の決定を行ったときは,動物実験責任者に通知するものとする。
5 第1項から前項までの規定は,実験計画を変更する場合においても準用する。
6 動物実験責任者は,動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ,実験を行うことができない。
(実験の終了又は中止)
第10条 動物実験責任者は,実験を終了又は中止したときは,所定の動物実験報告書を学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の報告により,必要に応じ適切な動物実験の実施のための改善措置を講ずるものとする。
(実験操作)
第11条 動物実験実施者は,動物実験の実施に当たっては,適切に維持管理された施設及び設備を用いて,実験の目的に支障を及ぼさない範囲で適切な麻酔等の手段によって実験動物に無用な苦痛を与えないよう実験操作に配慮するものとする。
(実験終了後の処置)
第12条 動物実験責任者は,実験を終了した動物の処置については,適切な方法によって,速やかに動物を苦痛から解放しなければならないものとする。
2 動物実験責任者は,動物の死体・糞尿又は悪臭によって,人の健康及び生活環境が損なわれないように努めなければならないものとする。
(施設等環境整備)
第13条 学長は,動物実験の適正かつ円滑な実施に必要な施設の維持管理及び改善に努めなければならないものとする。
2 動物実験責任者は,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならないものとする。
(安全確保)
第14条 実験動物管理者,動物実験責任者及び動物実験実施者(以下「責任者等」という。)は,実験動物の逸走防止に努め,人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設外に逸走した場合には,速やかに関係機関に連絡するなど必要な措置を講じなければならない。
2 責任者等は,実験動物の感染症,咬傷等の予防に努め,発生時には必要な措置を講じなければならない。
3 責任者等は,動物実験の実施に関係のない者が実験動物に接触しないようにしなければならない。
(実験動物の導入)
第15条 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関より導入しなければならないものとする。
2 実験動物管理者は,必要に応じて適切な実験動物の検疫を実施しなければならないものとする。
(記録の保存及び報告)
第16条 動物実験責任者は,実験動物の種類,実験動物の入手先及び個体数等について記録を整備・保存しなければならない。
2 動物実験責任者は,年度毎に所定の実験動物報告書により学長に報告しなければならないものとする。
(教育訓練)
第17条 学長は,動物実験責任者及び動物実験実施者に対し,次の各号に掲げる事項について,適切な教育訓練を受けさせなければならない。
(1) この規程並びに関連法令及び指針等に関する事項
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
(4) 動物実験等の安全確保に関する事項
(5) その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 学長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名を記録し,これを保存するものとする。
3 第1項により受講した教育訓練の有効期間は,最長5年間とする。
(自己点検・評価及び情報公開)
第18条 学長は,委員会に対し,動物実験について自己点検・評価を行わせ,その結果について,学外者による検証を受けるように努めなければならない。
2 学長は,動物実験に関する状況について,毎年公表するものとする。
(事務)
第19条 動物実験に関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,動物実験に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が定める。
附 則
この規程は,平成23年10月14日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年9月21日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月26日)
この規程は,令和5年1月26日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。