○国立大学法人福岡教育大学再雇用教員等の職務に関する規程
| (制定 平成23年11月22日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学再雇用教員就業規則第9条及び国立大学法人福岡教育大学再雇用特命教授就業規則第9条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学の再雇用教員及び再雇用特命教授(以下「再雇用教員等」という。)の職務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 再雇用教員等は,教育学部及び大学院教育学研究科の教育研究(卒業研究指導・修士論文指導を含む。)に従事し,及び学長が命ずる教育研究に関わる業務に従事する。ただし,学長が必要と認めたときは,再雇用特命教授は,教育学部及び大学院教育学研究科の教育研究(卒業研究指導・修士論文指導を含む。),又は学長が命ずる教育研究に関わる業務のいずれかに従事することがある。
附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学再雇用特任教授の職務に関する規程(平成23年1月25日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。