○福岡教育大学学術情報センター運営規程
(制定 平成24年6月15日)
改正
平成26年1月30日
平成26年12月25日
平成28年3月24日
平成29年3月29日
平成31年2月28日
令和3年4月28日
令和3年12月23日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学学術情報センター(以下「センター」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,図書・学術雑誌等の資料(以下「学術資料」という。)及び情報システム・情報ネットワーク(以下「情報基盤システム」という。)を福岡教育大学(以下「本学」という。)の教職員・学生等の利用に供することにより,教育・研究の活性化と大学運営の効率化を支援するとともに,地域社会への学術情報の提供・公開等によって社会貢献を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 教育・研究に必要な学術資料の収集,整理,保存及び運用に関すること
(2) 教育・研究及び大学運営のための情報基盤システムの立案,整備,提供及び運用に関すること
(3) 教育・学習のための学術資料及び情報基盤システムの利用とその支援に関すること
(4) 地域社会への学術情報の提供・公開に関すること
(5) その他,センターの目的を達成するために必要な事項
(業務部門)
第4条 前条の業務を行うために,センターに次の業務部門を置く。
(1) 図書館部門
(2) 情報システム部門
(3) 映像資料作成支援部門
(図書館部門)
第5条 図書館部門は,学術資料の収集,管理及び提供を行い,学術情報センター図書館(以下「図書館」という)を運営する。
2 図書館部門が管理,運用する学術資料は,次の3種とする。
(1) 図書館備付図書
(2) 教員室等備付図書
(3) 電子ジャーナル及びデータベース
(情報システム部門)
第6条 情報システム部門は,本学の教職員・学生等の利用に供するため,情報基盤システムの整備・運用・管理を行う。
(映像資料作成支援部門)
第7条 映像資料作成支援部門は,映像資料等の作成のための支援を行い,教材開発スタジオを運営する。
(センター長)
第8条 センターに,学術情報センター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は,学長の命を受けて,センターの業務を掌理する。
3 センター長は,理事又は副学長の中から,学長が指名する。
4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし、理事又は副学長の任期の終期を超えることはできない。
(副センター長)
第9条 センターに学術情報副センター長(以下「副センター長」という。)を置く。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
5 前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(センター運営委員会)
第10条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,学術情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次の事項を審議する。
(1) センターの予算に関する事項
(2) センターの諸規程の制定改廃に関する事項
(3) 図書館の管理・運営に関する事項
(4) 情報基盤システムの管理・運用に関する事項
(5) 教材開発スタジオの管理・運営に関する事項
(6) センターの業務に係る自己点検・評価に関する事項
(7) その他学術情報センターに関する事項
3 委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 学長が指名する教員 若干名
(4) 学術情報課長
(5) その他学長が必要と認める者
4 委員会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長,副委員長を置くものとし,委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第12条 学術情報センターに,第3条に掲げる業務に関して,助言,協力を行うため,図書館部門においては学術資料の選定にかかる事項を取り扱う選書部会,情報システム部門においては教育研究領域における計算機による情報処理及び科学技術計算等にかかる事項を取り扱うシステム部会を置くことができる。
2 各部会は,センター長に対して意見を具申することができるものとする。
3 各部会の部員は,本学教職員のうちから委員会における審議の後,センター長が委嘱する。
4 その他各部会の運営については,センター長が別に定める。
(施設等利用規程)
第13条 センターが所掌する施設,設備等の利用に関する規程は,学長が別に定める。
(事務)
第14条 センターに関する事務は, 学術情報課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関して必要な事項は,委員会における審議の後,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成24年7月1日から施行する。
2 福岡教育大学附属図書館運営規程(平成16年4月1日制定),福岡教育大学情報処理センター運営規程(平成16年4月1日制定)及び福岡教育大学附属図書館長選考規程(平成18年2月17日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年1月30日)
1 この規程は,平成26年1月30日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に就任するセンター長の任期は,第7条第4項の規定にかかわらず,就任の日から2年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。
3 前項にかかわらず,第7条第4項ただし書に該当する場合は,同項ただし書を適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月28日)
この規程は,令和3年4月28日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月23日)
この規程は,令和3年12月23日から施行する。