○福岡教育大学健康科学センター運営規程
| (制定 平成24年9月21日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学健康科学センター(以下「センター」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,本学における学生及び役職員の健康管理に関する業務を行い,もって心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 心身の健康管理に関する調査研究
(2) 健康管理の実施に関する企画立案
(3) 健康診断,健康指導及び精神衛生管理の実施
(4) 精神的及び身体的健康相談の実施
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 センターに次に掲げる部門を置く。
(1) 医療部門
(2) カウンセリング部門
(職員)
第5条 センターに次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 医師(医師である教員を含む。)
(4) カウンセラー
(5) 看護師
(6) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は,学長の命を受けて,センターの業務を掌理する。
2 センター長は,理事又は副学長の中から,学長が指名する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,理事又は副学長の任期の終期を超えることはできない。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(医師)
第8条 医師は,医療部門に所属し,学生及び役職員の健康管理に関する業務に従事する。
(カウンセラー)
第9条 カウンセラーは,カウンセリング部門に所属し,学生及び役職員の健康管理に関する業務に従事する。
(看護師)
第10条 看護師は,医療部門に所属し,学生及び役職員の健康管理に関する業務に従事する。
(センター運営委員会)
第11条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営規則第37条第2項の規定に基づき,健康科学センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次の事項を審議する。
(1) センターの予算に関する事項
(2) センターの諸規程の制定改廃に関する事項
(3) センターの管理・運営に関する事項
(4) センターの業務に係る自己点検・評価に関する事項
3 委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 医師(医師である教員を含む。)
(4) 学長が指名する教員 若干名
(5) 学生支援課長
(6) その他学長が必要と認める者
4 委員会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
(委員長及び副委員長)
第12条 委員会に委員長,副委員長を置くものとし,委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第13条 センターに関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関して必要な事項は,委員会における審議の後,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成24年10月1日から施行する。
2 福岡教育大学保健管理センター運営規程(平成16年4月1日制定)及び福岡教育大学教育学部附属体育研究センター運営規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年1月30日)
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1 この規程は,平成26年1月30日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に就任するセンター長の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,就任の日から2年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。
3 前項にかかわらず,第6条第3項ただし書に該当する場合は,同項ただし書を適用する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において現に副センター長である者の任期については,改正後の第7条第3項及び第4項の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(令和3年4月28日)
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この規程は,令和3年4月28日から施行し,令和3年4月1日から適用する。