○福岡教育大学教育総合研究所運営規程
| (制定 平成24年10月25日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学教育総合研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,我が国の教育の発展に寄与することを目的として,現職教育を含めて本学の教員養成機能の格段の充実を図るとともに,今日的な教育課題や重点・融合領域等,教育に関する総合的な研究を推進する。
(業務)
第3条 研究所は,次に掲げる業務を行う。
(1) 研究所に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること
(2) 学校教育,学校経営,人権・同和教育,高等教育(ファカルティ・ディベロップメントを含む。)に関する研究に関すること
(3) 教育委員会や附属学校等との連携による高度な教育研究及び教員研修の推進に関すること
(4) 研究成果の公表に関すること
(5) その他,研究所の目的を達成するために必要な事項
(部門)
第4条 研究所に次に掲げる部門を置く。
(1) 附属学校等共同研究部門
(2) 教育実践研究部門
(3) 人権・同和教育研究部門
(4) 高等教育研究部門
(5) 重点・融合領域研究部門
(職員)
第5条 研究所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 研究所教員
(4) 客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)
(5) その他所長が必要と認めた職員
(所長)
第6条 所長は,学長の命を受けて,研究所の業務を掌理する。
2 所長は,理事又は副学長の中から,学長が指名する。
3 所長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,理事又は副学長の任期の終期を超えることはできない。
(副所長)
第7条 副所長は,所長の職務を補佐し,所長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副所長は,所長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 副所長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦を行った所長の任期の終期を超えることはできない。
4 前項の規定にかかわらず,所長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期所長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(研究所教員)
第8条 研究所教員は,研究所の研究に従事する。
2 研究所教員として,専任教員を置く。
3 前項に定める専任教員のほか,必要に応じて,研究所教員として,兼任教員を置くことができることとし,本学の専任教員のうちから所長の推薦に基づき,学長が任命する。
4 前項において,所長は,推薦に当たり部局長の承諾を得るものとする。
5 第2項から第4項までの規定に関わらず,研究所教員として特任教員を置くことができるものとする。
(客員教授等)
第9条 客員教授等は,所長の求めに応じ,研究所の研究の方向性等について意見を述べることができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(運営委員会)
第10条 研究所の運営に関する重要事項を審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次の事項を審議する。
(1) 中期目標に基づく研究所における研究推進及び研究支援体制に関する事項
(2) 研究所の予算に関する事項
(3) 研究所の諸規程の制定改廃に関する事項
(4) 研究所の管理・運営に関する事項
(5) その他所長が必要と認める重要事項
3 委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 附属学校部長
(4) 所長が指名する研究所教員 若干名
(5) 連携推進課長
(6) その他所長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第11条 委員会に委員長,副委員長を置くものとし,委員長は所長をもって充て,副委員長は副所長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門部会)
第12条 委員会に,必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(事務)
第13条 研究所に関する事務は, 連携推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,研究所の運営に関して必要な事項は,委員会における審議の後,学長又は所長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成24年11月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現にセンター長及び客員教授等である者は,第11条第2項及び第12条第2項の規定により選考された者とみなす。
3 福岡教育大学教育学部附属教育実践総合センター運営規程(平成16年4月1日制定)及び福岡教育大学教育学部附属特別支援教育センター運営規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年1月30日)
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1 この規程は,平成26年1月30日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に就任する所長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,就任の日から2年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。
3 前項にかかわらず,第7条第3項ただし書に該当する場合は,同項ただし書を適用する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
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この規程は,平成27年9月30日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において現にセンター長である者の任期については,改正後の第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。