○国立大学法人福岡教育大学人材バンク規程
(制定 平成25年3月15日)
改正
平成27年6月25日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第4条第4号及び第5号の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)が実施する人材バンクに関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 人材バンクは,法人の教職員が,社会連携の精神に立ち,法人が有する知的・物的・人的資源を生かして,地域社会の取組に協力し,地域の様々な活動に寄与することを目的とする。
(実施形態)
第3条 人材バンクは,次条に規定する機関からの依頼に応じて,教職員を当該機関に派遣することにより実施する。
2 人材バンクの実施形態は,次に掲げるとおりとする。
(1) 出前授業
法人の教職員が,主として,小・中・高校生を対象に,自身の専門分野について行う授業
(2) 出前講演
法人の教職員が,研修会,セミナー等で,自身の専門教科等について行う講演
(3) 教育相談
法人の教職員が,当該機関が行う研究の内容・方針に対しての相談及び助言
(対象機関)
第4条 対象機関は,原則として,福岡県内の幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校並びに保育園,公民館,生涯学習センター,図書館及び博物館等の生涯学習機関その他公的な性格を持つ機関及び団体とする。ただし,教育委員会等の行政機関については,原則として,人材バンク派遣対象機関としないものとする。
(申込み)
第5条 人材バンクの申込みは,所定の申込書により行う。
(料金等)
第6条 人材バンクの利用に伴う料金は,無料とする。
2 人材バンクを担当する教職員の派遣に要する旅費については,利用の際に対象機関が当該教職員に直接支払うものとする。
3 人材バンクの利用に際して材料等を伴う場合は,利用する対象機関で準備するものとする。
(実施の中止)
第7条 人材バンクの実施が決定した後,天災事変その他の法人の責めに帰することができない事由又は対象機関の都合により人材バンクの実施が困難となったときは,その実施を中止することができる。
(損害賠償)
第8条 人材バンクの実施中における事故により,対象機関に対する賠償が生じた場合は,法人の故意又は重大な過失によるものを除き,法人はその損害を賠償しない。
(事務)
第9条 人材バンクに係る事務のうち,対象機関に派遣される教職員の所属が附属学校園以外の場合については連携推進課において,附属学校園の場合については附属学校課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,人材バンクの実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学新・人材バンク規程(平成22年3月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。