○国立大学法人福岡教育大学科学研究費助成事業取扱規程
(制定 平成25年4月25日)
改正
平成30年9月27日
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における科学研究費助成事業(科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金)(以下「科研費」という。)の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号),科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号),独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年規程第17号),独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号)その他法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(経理の委任)
第2条 研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は,科研費の交付を受けたときは,所定の科学研究費助成事業経理事務委任状に関係書類を添えてその経理を学長に委任するものとする。
2 学長は,前項により委任を受けた科研費の管理を,財務企画課長に行わせるものとする。
(科研費の管理等)
第3条 財務企画課長は,前条の規定により科研費の委任を受けたときは,学長名義で銀行に預金するものとする。
2 研究代表者等は,科研費から生じた利子及び為替差益を,法人に譲渡しなければならない。
(科研費の経理等)
第4条 科研費の執行に係る経理事務は,第1条に規定する法令及び国立大学法人福岡教育大学会計規則等関係規程に基づき処理するものとする。
(合算使用)
第5条 研究代表者等は,次のいずれかに該当する場合,交付を受けた直接経費(科研費による研究遂行に直接必要な経費)と他の経費を合算して使用することができる。
(1) 補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合において,直接経費と他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する場合
(2) 補助事業に係る用途と他の用途とを合わせて1個の消耗品等を購入する場合において,直接経費と他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する場合
(3) 直接経費に使途の制限のない他の経費を加えて使用する場合
(4) 直接経費と法人における他の科研費の直接経費を加えて,複数の科研費において共同して利用する設備(以下「共用設備」という。)を購入する場合
(共用設備の購入)
第6条 前条第4号において共用設備を購入する場合,各研究代表者等の負担額の割合及びその根拠等について,書面により明らかにしなければならない。
(間接経費の譲渡)
第7条 研究代表者等は,交付を受けた間接経費(補助業務の実施に伴う法人の管理等に必要な経費)を,所定の科学研究費助成事業間接経費納付申出書により,法人に譲渡しなければならない。
2 前項の規定により研究代表者等から譲渡された間接経費について,当該研究代表者等が他の研究機関に所属することとなる場合には,直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還するものとする。
(設備備品の寄附)
第8条 研究代表者等は,科研費で設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)を購入したときは,直ちに法人に寄附しなければならない。
(設備等の返還)
第9条 科研費により購入した設備等の寄附を行った研究代表者等が,当該科研費による研究期間中に他の研究機関に所属することとなる場合で,当該研究代表者等が新たに所属することとなる研究機関において当該設備等を使用することを希望する場合には,当該設備等を当該研究代表者等に返還しなければならない。ただし,返還に要する経費については,法人は負担しないものとする。
2 科研費により購入した共用設備については,原則として返還しないものとする。ただし,共同設備を購入するための負担額を支出した研究代表者等全員が同意した場合に限り,返還を希望する研究代表者等に返還できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,合算使用により購入した設備等は,学長が特に必要と認める場合を除き,返還しないものとする。
(共用設備の継続使用)
第10条 共用設備を購入するための負担額を支出した研究代表者等が他の研究機関に異動した場合において,法人は,当該研究者代表等が研究遂行に必要な共用設備を継続して円滑に使用できるよう,十分に配慮するものとする。
(研究支援者)
第11条 法人は,研究代表者等の研究遂行に必要な研究支援者を雇用することができる。
2 前項の研究支援者として雇用することができる者は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 研究代表者等を除く研究者
(2) 大学院博士後期課程に在籍する学生
(3) 技術者
(4) 前3号に掲げるもののほか,研究遂行に必要な能力を有すると認められる者
(研究支援者の身分)
第12条 研究支援者の身分は,パートタイム職員とする。
(研究支援者の申請等)
第13条 研究代表者等は,研究支援者を必要とする場合,学長に所定の研究支援者雇用申請書を発令日の1月前までに提出しなければならない。
2 学長は,前項の申請があったときは,その雇用の必要性,職務内容等について審査し,審査の結果,適当であると認めた場合には雇用するものとする。
(研究支援者の雇用等)
第14条 研究支援者の雇用期間は,11月以内とし,採用日の属する会計年度を超えないものとする。ただし,当該科研費の継続している期間を限度として再雇用することができる。
2 研究支援者の雇用等は,国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則(以下「就業規則」という。)の定めるところによる。
(研究支援者の特許等の取扱い)
第15条 研究支援者が行った当該研究の成果が発明に該当すると認められる場合の特許等の取扱いについては,国立大学法人福岡教育大学発明規程の定めるところによる。
(研究支援者の研究成果の公表)
第16条 研究支援者がその雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は,研究代表者等の同意を得た後に行うものとする。
(事務)
第17条 文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会に対する科研費の申請,報告等に係る事務は連携推進課,科研費の執行に係る経理事務は財務企画課及び学術情報課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,科研費の取扱いについて必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成25年4月25日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学科学研究費補助金取扱規程は,廃止する。
附 則(平成30年9月27日)
この規程は,平成30年9月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。