○国立大学法人福岡教育大学人権教育推進委員会規程
| (制定 平成25年6月27日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,法人における人権教育及び人権擁護の推進を図ることを目的として,国立大学法人福岡教育大学に国立大学法人福岡教育大学人権教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 人権教育の推進についての基本方針・基本計画及び実施プランの策定に関すること。
(2) 教職員並びに学生,生徒及び児童を対象とする研修・教育に関すること。
(3) ハラスメント等の防止及び対応に関すること。
(4) 他大学,研究機関及び関係諸団体との連絡・協議に関すること。
(5) 関係図書の整備及び資料の収集に関すること。
(6) 人権教育及び人権擁護の推進に係る自己点検・評価に関すること。
(7) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,国立大学法人福岡教育大学教育研究評議会規程第2条に定める評議員をもって組織する。
(会議)
第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
(意見聴取)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第7条 委員会に,次の専門部会を置く。
(1) 研修等企画専門部会
(2) 人権問題調査専門部会
(3) 附属学校人権教育専門部会
(4) 発行物点検専門部会
(5) 学修専門部会
(6) 資料収集専門部会
2 専門部会の審議事項等は,委員長が別に定める。
3 専門部会は,委員会の委員のうちから委員長が指名する者をもって組織する。
4 前項の規定に関わらず,委員長が必要と認めるときは,委員会の委員以外の者を部会員とすることができる。
5 第1項の各号に規定する専門部会にそれぞれ専門部会長を置く。
(専門部会長会議)
第8条 委員会に専門部会長から構成された専門部会長会議を置く。
2 専門部会長会議は,委員長が招集し主宰する。
3 委員長が必要と認めたときは,専門部会長以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
4 前各項に規定するもののほか,専門部会長会議について必要な事項は委員長が別に定める。
(人権教育推進チーム)
第9条 委員会の円滑かつ効果的な運営を行うため,委員会に人権教育推進チームを置く。
2 人権教育推進チームは,委員長が指名する者をもって組織し,委員長が指示する業務を所掌する。
3 前各項に規定するもののほか,人権教育推進チームについて必要な事項は委員長が別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成25年6月27日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学人権問題啓発推進委員会規程及び国立大学法人福岡教育大学人権問題啓発推進専門委員会細則は,廃止する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
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この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和3年4月28日)
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この規程は,令和3年4月28日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日)
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この規程は,令和6年5月24日から施行する。