○福岡教育大学教育学部及び大学院教育学研究科教務委員会規程
| (制定 平成26年2月27日) |
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(設置)
第1条 福岡教育大学教授会規程第10条の規程に基づき,福岡教育大学教育学部教授会及び福岡教育大学大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)に教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育学部,特別支援教育特別専攻科及び大学院教育学研究科所属学生の身分の取扱い(懲戒を除く。)に関すること。
(2) 卒業及び修了に関すること(博士後期課程を除く。)。
(3) 特別聴講学生,科目等履修生及び研究生等の受入れに関すること。
(4) 学生交流協定に基づく派遣・受入れに関すること(海外協定校への派遣に関することを除く。)。
(5) 既修得単位等認定単位に関すること。
(6) 休学,復学及び退学等に関すること。
(7) 単位互換制度の運用に関すること。
(8) 授業日程に関すること。
(9) 学習支援(履修指導等)に関すること。
(10) 教養教育の授業実施に関すること。
(11) 教員研修留学生に関すること。
(12) 担当業務に係る年度計画及び自己点検・評価に関すること。
(13) その他教務に関すること。
(構成)
第3条 委員会は,以下に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学部長
(2) 大学院教育学研究科長
(3) 別表により選出された者 9名
[別表]
(4) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(意見聴取)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(議事)
第7条 委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立し,議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長又は当該部局長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学教育学部教務委員会規程(平成17年3月23日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年12月25日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
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この規程は,平成28年3月24日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 人数 |
| 教育・心理・特別支援教育学域 | 2名 |
| 人文・社会教育学域 | 2名 |
| 理数教育学域 | 2名 |
| 芸術・実技教育学域 | 2名 |
| 高度教育実践力教育学域 | 1名 |