○福岡教育大学大学院博士課程設置準備委員会規程
(制定 平成26年8月28日)
改正
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成28年7月14日
令和2年3月18日
令和2年9月17日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学に大学院博士課程を設置するため,福岡教育大学(以下「本学」という。)に福岡教育大学大学院博士課程設置準備委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 大学院博士課程の在り方及び設置構想に関すること。
(2) 大学院博士課程の設置計画の立案に関すること。
(3) 大学院博士課程の研究・教育体制に関すること。
(4) その他大学院博士課程について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(教育・研究総括担当)
(2) 学長が指名する副学長
(3) 教育学部長
(4) 大学院教育学研究科長
(5) 事務局長
(6) 大学院常任委員会副委員長
(7) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
3 副委員長は,学長が指名する副学長をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,関係課等の協力を得て,企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成26年8月28日から施行する。
2 この規程の施行後最初に選出された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
3 この規程は,大学院博士課程が設置されたとき,その効力を失う。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。