○福岡教育大学教育学部卒業認定規程
| (制定 平成27年2月27日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第29条及び第35条並びに福岡教育大学教育学部履修規程(以下「履修規程」という。)第3条の規定により,福岡教育大学教育学部に属する学生(以下「学生」という。)の卒業について定める。
(卒業認定要件)
第2条 卒業の認定を受ける者は,履修規程第3条に定める卒業に必要な単位を修得することとする。
[履修規程第3条]
2 卒業の認定を受ける者は,学則第29条に定める修業年限以上在学しかつ4年次で1年以上修業した者とする。
[学則第29条]
(認定時期)
第3条 卒業認定は,原則として学年末に行うものとする。ただし,8月31日までに前条に規定する卒業要件を満たした学生は,卒業認定を9月中に行う。
(卒業認定)
第4条 卒業に係る認定は,学部が行う審査を経て,学長が行う。
2 前項に基づき,卒業認定の準備のため卒業予定者選考会議を設ける。
第5条 前条第2項の規定に基づく卒業予定者選考会議は,次の各号に掲げる者で構成する。なお,各号に掲げる者は兼ねることはできない。
(1) 教務委員会委員長
(2) 教務委員会副委員長
(3) 別表により選出された者 5名
[別表]
2 卒業予定者選考会議は,教務委員会委員長が招集し,議長となる。
3 議長に事故があるときは,教務委員会副委員長がその職務を代行する。
4 卒業予定者選考会議は,第1項第3号に定める各学域等から選出された者1名以上の出席がなければ開くことができない。
(事務)
第6条 卒業認定に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,学部学生の卒業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 区分 | 人数 |
| 教職教育院 | 1名 |
| 教育・心理・特別支援教育学域 | 1名 |
| 人文・社会教育学域 | 1名 |
| 理数教育学域 | 1名 |
| 芸術・実技教育学域 | 1名 |