○福岡教育大学入試情報公開等規程
| (制定 平成27年2月27日) |
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(趣旨)
第1条 福岡教育大学(以下「本学」という。)における入試情報の公表,提供及び開示(以下「公開等」という。)に関して,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「入試情報」とは,一般選抜(前期日程及び後期日程),学校推薦型選抜Ⅰ,学校推薦型選抜Ⅱ,私費外国人留学生選抜及び編入学試験に係る入学試験の情報をいう。
(公開等方法)
第3条 入試情報の公開等方法は,次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 入学者選抜要項,学生募集要項等で公表する。
(2) ホームページで公表する。
(3) 高等学校,予備校,報道機関,出版社等(以下「学校関係者等」という。)の求めに応じて,当該学校関係者等のみに提供する。
(4) 受験者本人(以下「本人」という。)からの請求に基づき,本人のみに開示する。
(公表及び提供する入試情報)
第4条 公表及び提供する入試情報の内容,期間等は,別表1のとおりとする。
[別表1]
(本人への開示)
第5条 当該年度の入学試験に係る個人の入試成績等(以下「入試個人情報」という。)は,本人からの請求に限り,開示するものとする。
(開示する入試個人情報)
第6条 本人からの請求に基づき開示する入試個人情報は,別表2のとおりとする。
[別表2]
(開示請求)
第7条 本人は,当該入学試験の入学志願票等の提出時に所定の欄に入試個人情報の開示を希望する旨を記入して申請し,学長は,出願書類の受理をもって受け付けるものとする。
(開示の決定)
第8条 学長は,前条により受け付けたときには,当該入学試験終了後の5月1日から6月30日までの間に開示を決定し,本人に速やかに文書で通知する。
(疑義)
第9条 学長は,開示の決定に対し,本人から疑義の申し出があったときは,速やかに調査確認の上,本人に結果を文書で通知しなければならない。
(手数料)
第10条 入試個人情報の開示請求者は,当該入学試験ごとに開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)及び通知に係る郵便料相当額(以下「郵便料」という。)を納めなければならない。
2 前項の開示請求手数料の額は1件につき300円とする。
3 第1項の規定にかかわらず,学長は,入学検定料を免除する者について開示請求手数料を免除することができる。
4 第1項の規定にかかわらず,私費外国人留学生選抜及び編入学試験に係る開示請求手数料は免除する。
5 既納の開示請求手数料及び郵便料は福岡教育大学検定料の返還及び免除に関する取扱規程第2条の各号の一に該当する場合を除き返還しない。
(事務)
第11条 入試情報の公開等に関する事務は,入試課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるほか,入試情報の公開等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学入試情報開示規程(平成23年3月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年3月31日)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月26日)
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この規程は,令和元年6月26日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月29日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月28日)
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この規程は,令和5年7月28日から施行する。
別表1(第4条関係)
| 区分 | 内容 | 期間等 | |
| 入学者選抜要項,学生募集要項等により公表する情報 | 志願者数,受験者数,合格者数,入学者数 | 6月初旬頃 | |
| 評価の観点(面接,小論文,実技試験等) | それぞれの学生募集要項発表時 | ||
| 合格最高点・合格最低点 | 6月初旬頃 | ||
| ・ | 一般選抜及び学校推薦型選抜Ⅱは,大学入学共通テストと個別学力検査等の総合点の合格最高点及び合格最低点。ただし,各募集単位における試験日程ごとの募集人員が10名未満の場合は除く。なお,10名以上でも個人が特定されるおそれがある場合には公表しない。
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| ・ | 学校推薦型選抜Ⅰ及び私費外国人留学生選抜は,実技試験等の総合点の合格最高点及び合格最低点。ただし,各募集単位における試験ごとの募集人員が10名未満の場合は除く。なお,10名以上でも個人が特定されるおそれがある場合には公表しない。
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| ・ | 編入学試験は,各募集単位における募集人員が若干名のため除く。
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| 合格者の平均点 | |||
| ・ | 一般選抜及び学校推薦型選抜Ⅱは,大学入学共通テストと個別学力検査等の総合点の平均。ただし,各募集単位における試験日程ごとの募集人員が5名未満の場合は除く。なお,5名以上でも個人が特定されるおそれがある場合には公表しない。 | ||
| ・ | 学校推薦型選抜Ⅰは,実技試験等の総合点の平均。ただし,各募集単位における試験ごとの募集人員が5名未満の場合は除く。なお,5名以上でも個人が特定されるおそれがある場合には公表しない。 | ||
| ・ | 私費外国人留学生選抜は,各募集単位における募集人員が若干名のため除く。 | ||
| ・ | 編入学試験は,各募集単位における募集人員が若干名のため除く。 | ||
| 学校関係者等の問い合わせや求めに応じて提供する情報 | 当該年度に実施した入試における志願者数,受験者数,合格者数,入学者数 | 確定後随時 | |
| 入試実施組織 | 随時 | ||
| ・ | 組織図(「入学者選抜試験の実施体制」)のみ。ただし,氏名の公表は除く。 | ||
| 学校関係者等の求めに応じて提供する,又はホームページにより公表する情報 | 前年度の入試統計 | 5月1日から翌々年度末まで | |
| 学校関係者等の問い合わせや求めに応じ,著作権の許諾等に関する条件を付す等して提供する情報 | 当該年度に実施した一般選抜,学校推薦型選抜Ⅰ,学校推薦型選抜Ⅱの筆記試験問題 | 試験終了後随時 | |
| 受験者等のためにホームページで積極的に公表する情報 | 前年度に実施した一般選抜,学校推薦型選抜Ⅰ,学校推薦型選抜Ⅱの筆記試験問題 | 原則として6月中旬頃(著作物の権利処理を必要としない問題については,4月下旬頃)から翌々年度末まで | |
| 前年度に実施した一般選抜,学校推薦型選抜Ⅰ,学校推薦型選抜Ⅱの筆記試験問題の解答(例)等
・一義的な解答を示せる問題については,解答。 ・一義的な解答が示せない記述式の問題等については,出題の意図又は複数の若しくは標準的な解答例等 | 原則として4月下旬頃から年度末まで | ||
別表2(第6条関係)
| 区分 | 内容 | 期間等 | |
| 受験者本人からの開示請求に基づき開示する情報 | 試験の成績等 | 入学志願票等の提出時に所定の欄に入試個人情報の開示を希望する旨を記入し申請。5月1日から6月30日までに郵送にて文書で通知。
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| ・ | 開示内容は,次の(a)(b)とする。 | ||
| (a)受験者の得点 | |||
| (ア)一般選抜及び学校推薦型選抜Ⅱ | |||
| ・ | 大学入学共通テストの合計得点 | ||
| ・ | 個別学力検査等の合計得点 | ||
| ・ | 面接を点数化しない募集単位にあっては,その面接評価 | ||
| (イ)学校推薦型選抜Ⅰ及び私費外国人留学生選抜
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| ・ | 実技試験等の合計得点。ただし,私費外国人留学生選抜にあっては,日本留学試験,英語技能検定(TOEFL)と本学が行う学力検査等の総合計得点 | ||
| ・ | 面接を点数化しない募集単位にあっては,その面接評価 | ||
| (ウ)編入学試験 | |||
| ・ | 個別学力検査等の合計得点。なお,面接を点数化しない募集単位にあっては,個別学力検査等の合計得点及び面接評価 | ||
| (b)不合格者のランク | |||
| (ア)一般選抜,学校推薦型選抜Ⅰ,学校推薦型選抜Ⅱ及び編入学試験 | |||
| ・ | 不合格者の得点をA・B・C・Dの4段階に区分した評価。 | ||
| 合格最低点からの不足分が20点未満の場合をA,20点以上40点未満の場合をB,40点以上60点未満の場合をC,60点以上の場合をDとする。 | |||
| ・ | 合格最低点は,合格者(追加合格者は除外する)の最低点 | ||
| (イ)私費外国人留学生選抜 | |||
| ・ | 募集人員・受験者が少数のため開示しない。 | ||